○長岡市しゆう感園条例

平成17年12月28日

条例第274号

(設置)

第1条 本市は、地域の歴史を思い起こし、郷土に対する理解を深めるとともに、地域観光の振興に資するため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市しゆう感園

長岡市寺泊二ノ関2728番地2

(行為の制限)

第3条 長岡市しゆう感園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損する行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する行為

(4) 前3号に掲げる行為のほか、施設の使用上又は管理上支障があると認められる行為

(原状回復の義務)

第4条 使用者は、公園の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第5条 使用者は、故意又は過失により公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

長岡市聚感園条例

平成17年12月28日 条例第274号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 工/第2章
沿革情報
平成17年12月28日 条例第274号