○長岡市道の駅良寛の里わしま条例

平成17年12月28日

条例第272号

(設置)

第1条 本市は、良寛にゆかりのある和島地域において郷土への理解と地域経済の活性化に資するため、歴史民俗、近代美術、コミュニティ、観光及び地域産業に関する総合的な施設として、道の駅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市道の駅良寛の里わしま

長岡市島崎5713番地2

(施設)

第3条 長岡市道の駅良寛の里わしま(以下「道の駅」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

区分

施設の名称

美術館ゾーン

良寛の里美術館

良寛の里茶室

良寛の里待合室

菊盛記念美術館

歴史民俗資料館

観光物産館

良寛と貞心出逢いの庵

回廊

東屋

駐車場

地域交流ゾーン

地域交流センター

良寛の里ふれあい広場

駐車場

(美術館ゾーンにおける事業)

第4条 美術館ゾーン内の施設においては、次の事業を行う。

(1) 次に掲げる資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示に関する事業

 良寛の遺墨及び良寛に関する文人、墨客等の著作物

 ロダン、高村光太郎等の彫刻及び絵画

 郷土の歴史及び民俗に関する資料

(2) 資料に関する専門的な調査及び研究並びに報告書、案内書等の作成及び頒布に関する事業

(3) 資料に関する講演会、講習会、研究会等の主催及びその開催の援助に関する事業

(4) 施設使用者の休憩及び休息の場所の提供に関する事業

(5) 地域活性化事業の場の提供に関する事業

(6) 生涯教育活動事業の場の提供に関する事業

(7) 前各号に掲げる事業のほか、市長が必要と認める事業

(地域交流ゾーンにおける事業)

第5条 地域交流ゾーン内の施設においては、次の事業を行う。

(1) 利用者の休憩及び休息の場所の提供に関する事業

(2) 地域づくりに関する講演会、講習会、研究会等の場の提供に関する事業

(3) 地域特産品の研究開発、展示、即売、宣伝等の場の提供並びに情報の収集及び提供に関する事業

(4) 地域観光情報の提供及び総合観光案内に関する事業

(5) ボランティア活動又は非営利活動の場の提供及び活動支援に関する事業

(6) 教育活動の場の提供に関する事業

(7) 地域住民の交流に関する事業

(8) 前各号に掲げる事業のほか、市長が必要と認める事業

(利用の方法)

第6条 良寛の里美術館又は菊盛記念美術館(以下「美術館」という。)に入館しようとする者は、入館券の交付を受けなければならない。

2 良寛の里美術館(研修室に限る。)、良寛の里茶室、地域交流センター(食の体験道場、セミナー室及び屋外スペースに限る。第15条第2項第2号において同じ。)又は良寛の里ふれあい広場(以下「専用施設」と総称する。)を専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(入館等の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館又は使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 資料、施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(入館料等)

第8条 美術館又は歴史民俗資料館に入館し、又は専用施設を専用使用しようとする者は、別表に定める入館料又は専用使用料(以下「入館料等」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(入館料等の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、入館料等を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の還付)

第10条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(実費の負担)

第11条 市長は、電気及び水道の使用料、ごみ等の処理及び清掃に要する費用その他道の駅の施設の使用により生じた実費を当該施設を使用した者から徴収することができる。

(利用の中止)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、退館をさせ、又は使用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により入館し、又は使用の許可を受けたとき。

(2) 第7条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、入館者又は使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 道の駅の施設の使用者は、当該施設の使用を終了したときは、直ちに使用をした施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第14条 入館者又は使用者は、故意又は過失により道の駅の資料、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、道の駅の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 第4条及び第5条に規定する事業に関する業務

(3) 美術館の入館及び専用施設の専用使用の許可に関する業務

(4) 道の駅の利用料金に関する業務

(5) 道の駅の規律の確保に関する業務

(6) 道の駅の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(7) 前各号に掲げる業務のほか、道の駅の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他道の駅の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第17条 指定管理者に管理を行わせる場合は、美術館に入館し、又は専用施設を専用使用する者は、第8条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第8条ただし書及び第10条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第18条 指定管理者に管理を行わせる場合における第6条第2項第7条第11条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、道の駅の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者が道の駅の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、道の駅の管理に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者の道の駅の管理に関する業務の終了に伴い第15条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 市長は、施行日から平成18年3月31日までの間、美術館ゾーンの施設(観光物産館を除く。)の管理運営を和島村良寛の里管理人組合に委託することができる。

5 道の駅良寛の里わしま設置及び管理に関する条例(平成16年和島村条例第3号。以下「編入前の条例」という。)第17条の規定により指定管理者としての指定を受けたものは、長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年長岡市条例第158号)第6条第1項の規定により指定管理者に指定されたものとみなす。この場合において指定管理者に指定する期間は、施行日から平成18年3月31日までの期間とする。

6 編入前の条例第21条の規定により和島村長の承認を得て定められた利用料金の額は、第17条第3項の規定により市長の承認を得て定められた利用料金の額とみなす。

7 施行日前に、編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成20年6月27日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 入館料

施設

区分

一般展示

特別展示

良寛の里美術館

個人

大人

500円

市長がその都度定める額

小人

300円

団体

大人

400円

小人

200円

菊盛記念美術館

個人

大人

400円

市長がその都度定める額

小人

250円

団体

大人

300円

小人

150円

良寛の里美術館・菊盛記念美術館共通入館の場合

個人

大人

800円

市長がその都度定める額

小人

450円

団体

大人

600円

小人

250円

歴史民俗資料館

 

100円

市長がその都度定める額

備考

1 「大人」とは、高校生以上の者をいう。

2 「小人」とは、小学生及び中学生の者をいう。

3 就学前の者は、無料とする。

4 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。

2 専用使用料

施設

区分

専用使用料の額

良寛の里美術館研修室

午前(午前9時から正午まで)

1,000円

午後(正午から午後4時まで)

1,200円

全日(午前9時から午後4時まで)

2,000円

良寛の里茶室

午前(午前9時から正午まで)

2,000円

午後(正午から午後4時まで)

2,500円

全日(午前9時から午後4時まで)

4,000円

地域交流センター

食の体験道場

入場料等を徴収しない場合

1時間当たり 1,000円

入場料等を徴収する場合

1時間当たり 5,000円

セミナー室

入場料等を徴収しない場合

1時間当たり 1,000円

入場料等を徴収する場合

1時間当たり 5,000円

屋外スペース

入場料等を徴収しない場合

1時間当たり 1,000円

入場料等を徴収する場合

1時間当たり 5,000円

良寛の里ふれあい広場

築山ステージ

入場料等を徴収しない場合(午前9時から午後9時30分までの間)

1時間当たり 2,000円

入場料等を徴収する場合(午前9時から午後9時30分までの間)

1時間当たり 10,000円

備考 良寛の里美術館研修室を専用使用する者は、専用使用料のほかに良寛の里美術館の入館料を納入しなければならない。

長岡市道の駅良寛の里わしま条例

平成17年12月28日 条例第272号

(平成21年4月1日施行)