○長岡市住雲園条例

平成17年12月28日

条例第271号

(設置)

第1条 本市は、旧久須美家邸宅とその庭園を保存し、これを公開することにより、郷土文化の振興を図り、もって地域の活性化及び観光に資するため、記念庭園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念庭園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市住雲園

長岡市小島谷2156番地の1

(施設)

第3条 長岡市住雲園(以下「住雲園」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 旧久須美家邸宅

(2) 旧久須美家土蔵

(3) 庭園

(4) 駐車場

(行為の制限)

第4条 住雲園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損する行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する行為

(4) 前3号に掲げる行為のほか、施設の利用上又は管理上支障があると認められる行為

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、住雲園の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により住雲園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

長岡市住雲園条例

平成17年12月28日 条例第271号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 工/第2章
沿革情報
平成17年12月28日 条例第271号