○長岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月28日

条例第191号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めることを目的とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器等の物品(ソフトウェアを含む。)及び車両の賃貸借及び保守管理に関する契約

(2) 施設の清掃及び警備に関する業務委託契約

(3) 施設の機械設備の運転及び保守管理に関する業務委託契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月28日 条例第191号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 約/第3節 長期継続契約
沿革情報
平成17年12月28日 条例第191号