○長岡市農地・農業用施設災害復旧・改良事業受益者分担金徴収要綱

平成17年3月31日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市急傾斜地崩壊対策事業、農地等及び農林水産業施設改良事業等受益者分担金徴収条例(昭和53年長岡市条例第28号)第3条及び第6条の規定に基づき、農地・農業用施設災害復旧・改良事業の受益者分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業」とは、本市が事業主体となる農地・農業用施設災害復旧・改良事業をいう。

2 この要綱において「受益者」とは、事業により利益を受けることとなる者をいう。

(施行の申請)

第3条 事業の施行を求める者は、長岡市農地・農業用施設災害復旧・改良事業施行申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

(施行の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、新潟県知事と協議し、当該申請に係る事業が新潟県の補助事業に採択されたときは、当該事業の施行を決定する。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、当該申請をした者に対して、長岡市農地・農業用施設災害復旧・改良事業施行決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(分担金の額)

第5条 前条第1項の規定により決定された事業の施行に伴い受益者から徴収する分担金(以下「受益者分担金」という。)の額は、当該事業に要する経費から国・県等補助額を控除した後の額に次に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 農地災害復旧事業 40パーセント(中山間地域等条件不利地域にあっては、35パーセント)

(2) 農業用施設災害復旧事業 50パーセント(中山間地域等条件不利地域にあっては、45パーセント)

(3) 農地・農業用施設改良事業 50パーセント(中山間地域等条件不利地域にあっては、45パーセント)

2 前項における中山間地域等条件不利地域とは、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)その他の地域振興立法8法の指定地域をいう。

(受益者分担金の決定及び納入)

第6条 市長は、事業完了後、当該事業に係る受益者の受益者分担金の額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により受益者分担金の額を決定したときは、当該受益者に納入通知書を送付するものとする。

3 前項の規定により納入通知書の送付を受けた受益者は、当該納入通知書により、その発行の日から15日以内に受益者分担金を納入しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成16年度分の事業から適用する。

(平成17年12月28日告示第451号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成17年度に施行した事業から適用する。

(平成30年3月30日告示第151号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第126号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第157号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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長岡市農地・農業用施設災害復旧・改良事業受益者分担金徴収要綱

平成17年3月31日 告示第131号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 林/第1章 農林政策
沿革情報
平成17年3月31日 告示第131号
平成17年12月28日 告示第451号
平成30年3月30日 告示第151号
平成31年3月29日 告示第126号
令和4年3月30日 告示第157号