○長岡市支所設置条例

平成17年2月9日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、本市に支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

長岡市中之島支所

長岡市中之島788番地

編入前の中之島町の区域(押切川原町のうち編入前の長岡市の区域に属する区域を含む。)

長岡市越路支所

長岡市浦715番地

編入前の越路町の区域(西津町の区域に属する区域を除く。)

長岡市三島支所

長岡市上岩井1261番地1

編入前の三島町の区域

長岡市山古志支所

長岡市山古志竹沢乙461番地

編入前の山古志村の区域

長岡市小国支所

長岡市小国町法坂793番地

編入前の小国町の区域

長岡市和島支所

長岡市小島谷3434番地4

編入前の和島村の区域

長岡市寺泊支所

長岡市寺泊烏帽子平1977番地8

編入前の寺泊町の区域

長岡市栃尾支所

長岡市金町2丁目1番5号

編入前の栃尾市の区域

長岡市与板支所

長岡市与板町与板甲134番地

編入前の与板町の区域

長岡市川口支所

長岡市東川口1974番地26

編入前の川口町の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第167号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第63号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第80号)

この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第54条第4項の規定による県営ほ場整備事業見附地区の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成19年7月9日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第28号で平成20年5月7日から施行)

(平成19年12月25日条例第76号)

この条例は、平成19年12月29日から施行する。

(平成22年3月30日条例第22号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年12月22日条例第120号)

この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定による県営ほ場整備事業才津地区の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成30年2月26日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

長岡市支所設置条例

平成17年2月9日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成17年2月9日 条例第2号
平成17年9月27日 条例第167号
平成18年9月29日 条例第63号
平成18年12月25日 条例第80号
平成19年7月9日 条例第44号
平成19年12月25日 条例第76号
平成22年3月30日 条例第22号
平成22年12月22日 条例第120号
平成30年2月26日 条例第2号