○長岡市旧長谷川家収蔵品展示室条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市旧長谷川家収蔵品展示室条例(平成17年長岡市条例第99号)第5条の規定に基づき、長岡市旧長谷川家収蔵品展示室(以下「収蔵品展示室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 収蔵品展示室の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 収蔵品展示室の休館日は、12月1日から翌年の3月31日までの日とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙その他火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日教委規則第9号)

この規則は、平成21年6月14日から施行する。

長岡市旧長谷川家収蔵品展示室条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第34号

(平成21年6月14日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第34号
平成21年5月29日 教育委員会規則第9号