○長岡市地域防雪体制整備施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市地域防雪体制整備施設条例(平成17年長岡市条例第138号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、地域防雪体制整備施設(以下「共同車庫」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の期間)

第2条 共同車庫を使用することができる期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この期間を変更することができる。

(使用の申込み)

第3条 条例第3条の規定により共同車庫の使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市共同車庫/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市共同車庫/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の減免対象者)

第5条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 共同車庫を利用しなければ、車両等の駐車をすることが困難であって、生活に著しく支障をきたすと認められる者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(使用料の減免申請)

第6条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市共同車庫使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定し、長岡市共同車庫使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 共同車庫を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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長岡市地域防雪体制整備施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第53号

(平成17年4月1日施行)