○長岡市診療所設置条例施行規則

平成17年3月31日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市診療所設置条例(平成17年長岡市条例第64号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、長岡市山古志診療所、長岡市山古志歯科診療所、長岡市虫亀診療所、長岡市種苧原診療所、長岡市小国診療所及び長岡市小国歯科診療所(以下「診療所」と総称する。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(診療時間)

第2条 診療所の外来診療の診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 長岡市山古志診療所、長岡市山古志歯科診療所、長岡市虫亀診療所及び長岡市種苧原診療所 午前8時30分から午後5時まで

(2) 長岡市小国診療所 午前8時30分から午後5時まで

(3) 長岡市小国歯科診療所 午前9時から午後7時まで

(休診日)

第3条 診療所の外来診療の休診日は、次のとおりとする。ただし、急患その他市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 長岡市山古志診療所、長岡市虫亀診療所及び長岡市種苧原診療所

 毎週の日曜日、月曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 長岡市山古志歯科診療所

 毎週の日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(3) 長岡市小国診療所

 毎週日曜日

 毎週土曜日(月の第2土曜日を除く。)

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(4) 長岡市小国歯科診療所

 毎週の日曜日及び木曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月31日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(歯科の自由診療料手数料)

第4条 歯科の自由診療料手数料の額は、別表に定める額とする。

(遵守事項)

第5条 診療所においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 診療を妨げ、又は妨げとなる行為をしないこと。

(2) 指定された場所以外の場所において喫煙しないこと。

(3) みだりに火気を使用しないこと。

(4) 正当な理由がなく危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月31日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額

金合金

(18Kから20Kまでのもの)

インレー

20,000円

クラウン

35,000円

メタルボンドポーセレンクラウン

メタルボンドセット

48,000円

使用した金属

実費に相当する額

フッ素塗布

1,000円

矯正

初診

3,000円

再診(1回につき)

1,000円

装置・技工・技術料

実費に相当する額

終了時

歯数及び装置により算出した実費に相当する額

長岡市診療所設置条例施行規則

平成17年3月31日 規則第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 康/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第26号
平成19年10月31日 規則第104号
平成23年3月31日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第28号