○長岡市高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市高齢者コミュニティセンター条例(平成17年長岡市条例第46号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、長岡市高齢者コミュニティセンターゆきわり荘(以下「ゆきわり荘」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 ゆきわり荘の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 ゆきわり荘の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(許可の申込み)

第4条 条例第4条に規定する許可に係る申込みは、利用の日の前日までに行わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第7条 条例第12条第1項の規定によりゆきわり荘の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第13条第1項に規定する規則で定めるゆきわり荘の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第8条 指定管理者に管理を行わせる場合における第6条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月15日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第50号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年7月29日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

長岡市高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第18号
平成18年6月29日 規則第55号
平成20年2月15日 規則第3号
平成23年12月22日 規則第50号
令和2年7月29日 規則第46号