○長岡市高齢者と子どもの家条例施行規則

平成17年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市高齢者と子どもの家条例(平成17年長岡市条例第48号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、長岡市山古志高齢者と子どもの家(以下「高齢者と子どもの家」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 高齢者と子どもの家の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 10月1日から3月31日まで 午前9時から午後4時まで

(臨時休館)

第3条 市長は、必要があると認めたときは、高齢者と子どもの家を臨時に休館することができる。

(許可の申込み)

第4条 条例第4条に規定する許可に係る申込みは、利用の日の3日前までに行わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日規則第54号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

長岡市高齢者と子どもの家条例施行規則

平成17年3月31日 規則第17号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第17号
平成18年6月29日 規則第54号