○長岡市おぐに森林公園条例施行規則

平成17年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市おぐに森林公園条例(平成17年長岡市条例第114号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市おぐに森林公園(以下「森林公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等)

第2条 森林公園の施設を使用することができる時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

バンガロー及びキャンプ場

受付時間

午前10時から午後8時まで

休館日又は休場日

毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の休日」という。)に当たるときは、その翌日)及び12月1日から翌年の3月31日までの日

自然休養体験館(養楽館)、交流体験施設、紙の美術博物館及び愛蔵書センター

開館時間

4月1日から11月30日までは午前10時から午後9時まで、12月1日から翌年の3月31日までは午前10時から午後8時まで

休館日

毎週水曜日(その日が国民の休日に当たるときは、その翌日)及び12月31日から翌年の1月2日までの日

プール

供用期間

開始日

7月の第1土曜日

終了日

9月7日から9月13日までの期間に属する日曜日

開場時間

午前10時から午後5時まで

休場日

毎週水曜日(その日が国民の休日に当たるときは、その翌日)

(行為の制限)

第3条 森林公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 森林公園の全部を独占して利用すること。

(行為の禁止)

第4条 森林公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 森林公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石又は植栽物を採取し、又は折傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をすること。

(6) みだりに火気を使用すること。

(7) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他の使用者及び近隣住民等に迷惑を及ぼすこと。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指示された場所以外への場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(10) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのある行為をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理の必要上禁止したこと。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため必要があると認めたときは、区域を定めて森林公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第6条 条例第12条第1項の規定により森林公園の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第13条第1項に規定する規則で定める森林公園の管理に必要な事項の基準は、開館時間、受付時間、供用期間、開場時間、休館日及び休場日に関する基準とし、第2条に定めるとおりとする。

(読替規定等)

第7条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、森林公園の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(交流体験施設に係る経過措置)

2 施行日から平成17年4月24日までの間における第2条の表の規定の適用については、同表中「

自然休養体験館(養楽館)、交流体験施設、紙の美術博物館及び愛蔵書センター

」とあるのは、「

自然休養体験館(養楽館)、紙の美術博物館及び愛蔵書センター

」とする。

(編入に伴う経過措置)

3 施行日前に、小国町森林公園設置条例施行規則(昭和56年小国町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成20年6月27日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第53号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

長岡市おぐに森林公園条例施行規則

平成17年3月31日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)