○長岡市地域防雪体制整備施設条例

平成17年3月22日

条例第138号

(設置)

第1条 本市は、小国地域における積雪時の定住環境の維持及び向上を図るため地域防雪体制整備施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域防雪体制整備施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

法末第一共同車庫

長岡市小国町法末422番地2

法末第二共同車庫

長岡市小国町法末422番地3

大貝共同車庫

長岡市小国町大貝辰605番地3

三桶共同車庫

長岡市小国町三桶94番地5

八王子共同車庫

長岡市小国町八王子590番地

山野田共同車庫

長岡市小国町山野田1283番地3

(使用の許可)

第3条 前条の表に掲げる地域防雪体制整備施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的に使用するとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 施設を使用しようとする者は、1区画当たり年額41,800円の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、施設の使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第9条 施設の使用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、小国町地域防雪体制整備施設条例(昭和63年小国町条例第29号)の規定によりなされた申請、処分等の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成30年3月30日条例第34号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

長岡市地域防雪体制整備施設条例

平成17年3月22日 条例第138号

(平成30年4月1日施行)