○長岡市冬期孤立集落機能維持管理センター条例

平成17年3月22日

条例第135号

(設置)

第1条 本市は、豪雪地域における住民生活の安全を確保し、孤立集落の生活環境の維持及び向上を図り、地域社会の安定に資するため、冬期孤立集落機能維持管理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 冬期孤立集落機能維持管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市法末集落管理センター

長岡市小国町法末667番地1

(使用の許可)

第3条 長岡市法末集落管理センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 センターの使用料は、無料とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(1) 営利を目的に使用する場合

(2) 興行又は催物を目的に使用する場合

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、小国町冬期孤立集落機能維持管理センター設置及び管理に関する条例(昭和53年小国町条例第27号)の規定によりなされた申請、処分等の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

別表(第5条関係)

施設の区分

使用時間の区分

使用料の額

昼間

(午前8時30分から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

集会室

使用時間が4時間以下の場合

500円

600円

使用時間が4時間を超える場合

上記の額に、4時間を超える使用時間1時間につき50円を加算した額

上記の額に、4時間を超える使用時間1時間につき100円を加算した額

備考

1 使用時間は、昼間又は夜間の区分ごとに算出する。

2 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

長岡市冬期孤立集落機能維持管理センター条例

平成17年3月22日 条例第135号

(平成17年4月1日施行)