○長岡市おぐにせせらぎ公園条例

平成17年3月22日

条例第134号

(設置)

第1条 本市は、川を保護し、水と親しむことにより市民の福祉の向上を図るため、河川公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市おぐにせせらぎ公園

長岡市小国町法坂851番地

(行為の制限)

第3条 長岡市おぐにせせらぎ公園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損する行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の使用上又は管理上支障があると認められる行為

(行為の許可)

第4条 公園において、行商、興業その他これらに類する営利行為又は施設、設備等の設置を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用料の額については、長岡市都市公園条例(昭和44年長岡市条例第15号)別表の規定を準用する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第4条の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第3条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、公園の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、小国町河川公園設置条例(平成6年小国町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

長岡市おぐにせせらぎ公園条例

平成17年3月22日 条例第134号

(平成17年4月1日施行)