○長岡市農村公園条例

平成17年3月22日

条例第132号

(設置)

第1条 本市は、市民に健康増進と憩いの場を提供することにより、地域の連帯感を醸成し、豊かな人間性を培うとともに、児童及び青少年の健全な育成を図ることを目的として、農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市森光農村公園

長岡市小国町森光741番地2

長岡市下村農村公園

長岡市小国町横沢2391番地5

長岡市千谷沢農村公園

長岡市小国町千谷沢465番地

長岡市楢沢農村公園

長岡市小国町楢沢2331番地1

長岡市法坂農村公園

長岡市小国町法坂1329番地

長岡市七日町農村公園

長岡市小国町七日町2491番地1

長岡市横沢農村公園

長岡市小国町横沢1772番地

長岡市滝が鼻農村公園

長岡市小国町横沢785番地2

(行為の制限)

第3条 前条の表に規定する農村公園(以下「農村公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の使用上又は管理上支障があると認められる行為

(行為の許可)

第4条 農村公園において、行商、興業その他これらに類する営利行為又は施設、設備等の設置を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用料の額については、長岡市都市公園条例(昭和44年長岡市条例第15号)別表の規定を準用する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第4条の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第3条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、農村公園の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により農村公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、小国町農村公園条例(平成10年小国町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年9月27日条例第186号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長岡市農村公園条例

平成17年3月22日 条例第132号

(平成18年4月1日施行)