○長岡市農産物加工所条例

平成17年3月22日

条例第121号

(設置)

第1条 本市は、農産物、特産品等の加工及び総合的技術研修の場を提供することにより、農業の振興及び農村の活性化を図るため、農産物加工所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市川口農産物加工所

長岡市西川口987番地1

(使用の許可)

第3条 長岡市川口農産物加工所(以下「農産物加工所」という。)を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 農産物加工所を使用する者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、農産物加工所の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 農産物加工所の使用の許可に関する業務

(3) 農産物加工所の利用料金に関する業務

(4) 農産物加工所の規律の確保に関する業務

(5) 農産物加工所の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、農産物加工所の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に農産物加工所の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開所時間、休所日その他農産物加工所の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、農産物加工所の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開所時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第8条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第13条 指定管理者に農産物加工所の管理を行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、農産物加工所の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者が農産物加工所の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、農産物加工所に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者の農産物加工所の管理に関する業務の終了に伴い第7条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年川口町条例第6号)第6条の規定により、川口町農村総合振興センター等の設置及び管理に関する条例(平成8年川口町条例第6号。以下「川口町条例」という。)に規定する川口町農村総合振興センター等の指定管理者としての指定を受けたものは、長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年長岡市条例第158号)第6条第1項の規定により農産物加工所の指定管理者に指定されたものとみなす。この場合において、指定管理者に指定する期間は、川口町の編入の日(以下「編入日」という。)から平成26年3月31日までの期間とする。

5 前項の施設について、川口町条例第13条第3項の規定により川口町長の承認を得て定められた利用料金の額は、第12条第4項の規定により市長の承認を得て定められた利用料金の額とみなす。

6 編入日前に、川口町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年9月27日条例第184号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第69号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第68号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成23年3月31日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

農産物加工所使用料

区分

使用料の額

基本使用料

追加使用料

午前9時から午後5時まで

2,000円

500円

午後5時から午後10時まで

2,200円

550円

備考

1 基本使用料は、使用時間4時間までの額とする。

2 追加使用料は、4時間を超える使用1時間(1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。)ごとに徴収するものとする。

長岡市農産物加工所条例

平成17年3月22日 条例第121号

(平成23年4月1日施行)