○長岡市自然休養地四季の里古志条例

平成17年3月22日

条例第110号

(設置)

第1条 本市は、市民に自然と親しむ場を提供するとともに、郷土文化の振興を図り、もって地域の活性化及び観光に資するため、自然休養地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然休養地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市自然休養地四季の里古志

長岡市山古志種苧原4526番地

(施設)

第3条 長岡市自然休養地四季の里古志(以下「四季の里古志」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) ふれあい会館あまやち

(2) 高齢者生産活動施設あまやち会館

(3) ふれあい広場

(4) 釣場

(5) 山菜等採取園

(6) 遊歩道

(7) キャンプ場

(8) オートキャンプ場

(使用の許可)

第4条 四季の里古志の施設(ふれあい広場及び遊歩道を除く。次条第7条及び第10条において同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、四季の里古志の施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、その使用を不適当と認めるとき。

(行為の禁止)

第6条 四季の里古志において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(9) 前各号に定めることのほか、四季の里古志の管理に支障がある行為

(使用料)

第7条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第10条 使用者は、四季の里古志の施設の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、四季の里古志の施設の使用を終了したときは、使用した施設(第10条の設備を含む。)を原状に復さなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により四季の里古志の施設、設備、器具等を破損したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、四季の里古志の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 四季の里古志の使用の許可に関する業務

(3) 四季の里古志の利用料金に関する業務

(4) 四季の里古志の規律の確保に関する業務

(5) 四季の里古志の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、四季の里古志の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に四季の里古志の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、受付時間、休館日、供用期間その他四季の里古志の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第17条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第7条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第9条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第18条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第6条まで、第10条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、四季の里古志の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者が四季の里古志の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、四季の里古志に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者の四季の里古志の管理に関する業務の終了に伴い第15条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成18年9月29日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年7月9日条例第57号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第7条、第17条関係)

施設

区分

使用料

ふれあい会館あまやち

宿泊施設

(1泊)

高校生以上

4,000円

中学生

小学生

3,000円

和室(4時間まで)

10畳

2,000円。1時間(1時間に満たない時間は、1時間として計算する。)を超過するごとに500円を加算する。

20畳

4,000円。1時間(1時間に満たない時間は、1時間として計算する。)を超過するごとに1,000円を加算する。

入浴施設(1人1回当たり)

高校生以上

500円

中学生

小学生

300円

障害者

介助者

300円

高齢者生産活動施設あまやち会館

休養又は娯楽の目的で使用する場合

高校生以上

500円

中学生

小学生

300円

障害者

介助者

300円

生産活動等の目的で使用する場合

無料とする。ただし、施設において生産活動として生産し、販売した場合は、販売額の15パーセントに相当する額を徴収する。

釣場

入場1回当たり

500円

山菜等採取園

入園1回当たり

200円

キャンプ場

日帰り又は宿泊(午前10時から翌日の午前10時まで)

施設管理料 1人当たり200円

テントを持ち込む場合は、1張りにつき1,000円を加算する。

オートキャンプ場(ログハウス)

日帰り(午前10時から午後4時まで)

施設使用料 1棟当たり5,000円

施設管理料 1人当たり1,000円

宿泊

1泊目(午後4時から翌日の午前10時まで)

施設使用料 1棟当たり5,000円

施設管理料 1人当たり1,000円

2泊目以後(午後4時から翌日の午前10時まで)

施設使用料 1棟当たり3,000円

施設管理料 1人当たり1,000円

宿泊後の午前10時から午後4時まで

施設使用料 1棟当たり3,000円

施設管理料 1人当たり1,000円

附属設備等

規則で定める額

備考

1 就学前の者は、無料とする。

2 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外の者をいう。

3 「介助者」とは、身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)が四季の里古志を使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。

4 ふれあい会館あまやちの宿泊施設又は和室を使用する者及び高齢者生産活動施設あまやち会館を休養又は娯楽の目的で使用する者がふれあい会館あまやちの入浴施設を使用する場合は、その使用料を徴収しない。

長岡市自然休養地四季の里古志条例

平成17年3月22日 条例第110号

(平成20年4月1日施行)