○長岡市老人憩いの家条例

平成17年3月22日

条例第47号

(設置)

第1条 本市は、老人の健康増進及び教養の向上を図り、レクリエーションのための便宜を提供し、もって老人福祉の増進に寄与するため、老人憩いの家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さくらの家

長岡市信条東221番地

日枝の里

長岡市中之島中条2919番地

夕映荘

長岡市寺泊金山170番地3

はすはな荘

長岡市中之島6104番地1

(使用対象者)

第3条 さくらの家、日枝の里、夕映荘及びはすはな荘(以下「憩いの家」と総称する。)を使用することができる者(以下「使用対象者」という。)は、市内に居住する65歳以上の者とする。ただし、使用対象者の使用を妨げないときは、使用対象者以外の者も使用することができる。

(使用の許可)

第4条 憩いの家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 使用対象者以外の者は、憩いの家を使用しようとするときは、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項本文の使用料の額は、使用対象者以外の者1人につき150円とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、憩いの家の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により憩いの家の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、憩いの家の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 憩いの家の使用の許可に関する業務

(2) 憩いの家の使用料に関する業務

(3) 憩いの家の規律の確保に関する業務

(4) 憩いの家の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、憩いの家の管理及び運営に必要な業務

3 前項第2号の業務には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により委託される業務を含むものとする。

(指定管理者の管理基準)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に憩いの家の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他憩いの家の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(読替規定等)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第7条まで及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、憩いの家の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、中之島町老人憩の家設置及び管理等に関する条例(昭和48年中之島村条例第29号)又は小国町立老人憩の家設置条例(昭和48年小国町条例第28号)の規定によりなされた申請、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 寺泊町の編入の日前に、寺泊町老人憩いの家設置及び管理に関する条例(昭和50年寺泊町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

4 指定管理者が憩いの家の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、憩いの家に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

5 前項の規定は、指定管理者の憩いの家の管理に関する業務の終了に伴い第12条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成17年9月27日条例第180号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第217号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第19号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日条例第56号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第45号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市老人憩いの家条例

平成17年3月22日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)