○中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入に伴う長岡市市税条例及び長岡市都市計画税条例の適用の特例に関する条例

平成17年3月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入に伴い、編入前の中之島町の区域、越路町の区域、三島町の区域、山古志村の区域及び小国町の区域(以下「旧区域」と総称する。)における長岡市市税条例(昭和29年長岡市告示第51号。以下「市税条例」という。)及び長岡市都市計画税条例(昭和45年長岡市条例第33号。以下「都市計画税条例」という。)の適用について必要な特例を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 旧区域に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項及び第3項に定めるものを除くほか、平成17年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日(以下「編入日」という。)以後に終了する事業年度分)から市税条例及び都市計画税条例の定めるところにより、平成16年度分(法人等の市民税については、編入日前に終了する事業年度分)までについては、それぞれ中之島町税条例(昭和40年中之島村条例第11号)、越路町税条例(昭和35年越路町条例第12号)、三島町税条例(昭和35年三島町条例第6号)、山古志村税条例(昭和35年山古志村条例第2号)及び小国町税条例(昭和35年小国町条例第12号)(以下「町村税条例」と総称する。)並びに越路町都市計画税条例(昭和46年越路町条例第11号)及び三島町都市計画税条例(昭和47年三島町条例第11号)並びに越路町入湯税条例(昭和32年越路町条例第5号)の例による。

2 編入前の中之島町の区域内、山古志村の区域内及び小国町の区域内の法人等に対して課する市民税の法人税割の税率は、市税条例第35条の5の規定にかかわらず、平成20年4月1日前に終了した事業年度分の法人等の市民税及び同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人等の市民税(残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人等の市民税を含む。)については、100分の12.3とする。

3 編入前の中之島町の区域内の土地及び家屋に対して課する都市計画税の税率は、都市計画税条例第3条の規定にかかわらず、平成17年度分については100分の0.03、平成18年度分については100分の0.06、平成19年度分については100分の0.09、平成20年度分については100分の0.12、平成21年度分については100分の0.16とする。

(原動機付自転車等の標識)

第3条 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の際、現に町村税条例の規定に基づき交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)は、市税条例第97条の規定に基づき交付を受けたものとみなす。

2 町村税条例の規定に基づき交付を受けた原動機付自転車等標識を有する者は、編入日から当該原動機付自転車等標識と引換えに、市税条例に規定する原動機付自転車等標識の再交付を受けることができる。この場合において、原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金は、徴収しない。

3 旧区域内の原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金については、編入日以後に再交付を受けるものから市税条例の定めるところによる。

(罰則に関する経過措置)

第4条 編入日前にした町村税条例に違反する行為及び編入日以後にした第2条第1項の規定によりその例によることとされる町村税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ町村税条例の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、旧区域内における市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入に伴う長岡市市税条例及び長岡市都市計画…

平成17年3月22日 条例第38号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第38号