○長岡市ふるさと創生基金条例

平成17年3月22日

条例第24号

(設置)

第1条 本市は、市民の連帯の強化及び地域振興に要する経費の財源に充てるため、長岡市ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

長岡市ふるさと創生基金条例

平成17年3月22日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第24号
令和4年3月28日 条例第6号