○長岡市林地荒廃関係事業受益者分担金徴収要綱

平成16年10月18日

告示第196号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市急傾斜地崩壊対策事業、農地等及び農林水産業施設改良事業等受益者分担金徴収条例(昭和53年長岡市条例第28号)第3条及び第6条の規定に基づき、林地荒廃関係事業の受益者分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業」とは、本市が行う林地荒廃関係事業で、新潟県森林保全関係補助事業実施要領(平成15年3月25日制定)別紙1の治山補助事業の部に規定する事業に該当するものをいう。

2 この要綱において「受益者」とは、事業により利益を受けることとなる者をいう。

(施行の申請)

第3条 事業の施行を求める者は、長岡市林地荒廃関係事業施行申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

(施行の決定)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、新潟県知事と協議し、当該申請に係る事業が県の補助事業に採択されたときは、当該事業の施行を決定する。

2 市長は、前項の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、長岡市林地荒廃関係事業施行決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(分担金の額)

第5条 前条第1項の規定により決定された事業の施行に伴い受益者から徴収する分担金(以下「受益者分担金」という。)の額は、当該事業に要する経費の10分の1に相当する額とする。

(受益者分担金の決定及び納入)

第6条 市長は、事業完了後、当該事業に係る受益者の受益者分担金の額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により受益者分担金の額を決定したときは、当該受益者に納入通知書を発行し、送付するものとする。

3 前項の規定により納入通知書の送付を受けた受益者は、当該納入通知書により、その発行の日から15日以内に受益者分担金を納入しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成16年度分の事業から適用する。

(長岡市小規模林地崩壊防止事業受益者分担金徴収要綱の廃止)

2 長岡市小規模林地崩壊防止事業受益者分担金徴収要綱(平成8年長岡市告示第49号)は、廃止する。

(令和4年3月30日告示第157号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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長岡市林地荒廃関係事業受益者分担金徴収要綱

平成16年10月18日 告示第196号

(令和4年4月1日施行)