○長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給金交付要綱

平成16年10月18日

告示第195号

(趣旨)

第1条 本市は、7.13豪雨災害対策資金(以下「対策資金」という。)を貸し付ける農業協同組合に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象となる対策資金は、別表第1に掲げる基準により農業協同組合が貸し付ける資金とする。

2 利子補給は、対策資金の貸付実行日の5年目の応答日前日までの融資の残高に生じる利子に対し行うものとする。

(利子補給契約)

第3条 市長は、第1条に定める利子補給金の交付を行おうとするときは、対策資金の貸付を行う農業協同組合と長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給契約書(別記第1号様式)により契約を締結するものとする。

(利子補給率)

第4条 利子補給率は、別表第2に定めるとおりとする。

(利子補給金の交付額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間における、次条第2項の規定により利子補給の承認を受けた年度及び利子補給率の区分ごとに、利子補給の対象となった融資の残高の額(貸付期間中における毎日の最高の残高(延滞額を除く。)の額)に貸付期間の日数(貸付期間が1年間であるときは、うるう年にあっても365日とする。)を乗ずることにより得た値を365で除して得た値(以下「融資平均残高」という。)の額に当該利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

2 融資平均残高及び前項の利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給の承認)

第6条 利子補給の承認を申請しようとする農業協同組合は、長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給承認申請書(別記第2号様式)に新潟県7.13豪雨災害対策資金交付要綱(平成16年8月25日付け経普第300号新潟県農林水産部長通知)第5に定める書類の写しを添付して、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により利子補給の承認申請があったときは、対策資金として承認するかどうかを決定し、その旨を長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給承認(不承認)通知書(別記第3号様式)により当該承認申請をした農業協同組合に通知するものとする。

3 前項の承認を受けた農業協同組合は、貸付条件の変更をしようとするときは、長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給変更承認申請書(別記第4号様式)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 市長は、前項の規定により貸付条件の変更の承認申請があったときは、承認するかどうかを決定し、その旨を長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給変更承認通知書(別記第5号様式)により、当該承認申請をした農業協同組合に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 利子補給金の交付を申請しようとする農業協同組合は、長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給金交付申請書(別記第6号様式)に長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給金計算書兼実績書(別記第7号様式)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、原則として毎年1月10日とし、その日が長岡市の休日を定める条例(平成元年長岡市条例第39号)第1条に規定する市の休日である場合は、その翌日とする。

(決定通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定により利子補給金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、交付を決定したときは、その旨を長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給金交付決定通知書(別記第8号様式)により、当該交付申請をした農業協同組合に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 利子補給金の交付決定を受けた農業協同組合は、その交付決定通知のあった日から1箇月以内に、長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給金実績報告書(別記第9号様式)に長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給金計算書兼実績書を添付して、市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第10条 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、利子補給金の額を確定し、その旨を長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給金確定通知書(別記第10号様式)により、当該実績報告をした農業協同組合に通知するものとする。

(利子補給金の交付の打切り等)

第11条 市長は、利子補給金の交付の対象となった対策資金を借り受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対する対策資金に係る利子補給を打ち切ることができるものとする。

(1) 対策資金の貸付けに際し、又は貸付け後において、虚偽の申出又は報告をしたとき。

(2) 対策資金を目的以外に使用したとき。

(3) 農業を廃止したとき。ただし、その親族等が当該経営を継承する場合を除く。

(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 市は、農業協同組合がその責めに帰すべき理由により、規則この要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、当該農業協同組合に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(調査等の協力)

第12条 農業協同組合は、市長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査することを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成16年7月20日以後に貸し付けられた対策資金から適用する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町(以下「旧町村」と総称する。)の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、旧町村において利子補給が行われた新潟県7.13梅雨前線豪雨災害の対策として貸し付けられた農業協同組合の融資については、この要綱の規定による利子補給の対象となる融資とみなす。この場合において、平成17年度の利子補給金の計算期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、編入日から平成17年12月31日までとする。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「旧市町村」と総称する。)の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に新潟県7.13梅雨前線豪雨災害の対策として貸し付けられた農業協同組合の融資で、旧市町村において利子補給が行われたものについては、この要綱の規定による利子補給の対象となる融資とみなす。この場合において、平成18年度の利子補給金の計算期間は、編入日から平成18年12月31日までとする。

(平成17年3月31日告示第115号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1項の規定は、平成17年度分の利子補給金の交付から適用し、平成16年度分の利子補給金の交付については、なお従前の例による。

(平成18年11月15日告示第403号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成18年度分の利子補給金の交付から適用する。

別表第1(第2条関係)

貸付対象者

7.13豪雨災害による被災農業者等

貸付対象資金

経営資金及び施設、機械の購入費等次期再生産に必要な資金

償還期限等

7年以内(うち据え置き期間1年以内)

貸付限度額

2,000万円

貸付利率

貸付期間が

3年以内 年1.50パーセント

3年を超え5年以内 年1.70パーセント

5年を超え7年以内 年1.90パーセント

償還方法

元金均等年賦償還

貸付実行期間

平成16年7月20日から平成16年12月30日まで

融資枠

15億円

別表第2(第4条関係)

利子補給率

基準金利に0.1125を乗じた割合

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長岡市7.13豪雨災害対策資金利子補給金交付要綱

平成16年10月18日 告示第195号

(平成18年11月15日施行)