○長岡市風致地区条例

平成16年3月26日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項及び風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和44年政令第317号)第2条の規定に基づき、都市の風致を維持するため必要な事項を定めることを目的とする。

(許可を要する行為等)

第2条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)

(3) 木竹の伐採

(4) 土石の類の採取

(5) 水面の埋立て又は干拓

(6) 建築物等の色彩の変更

(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しない。

(1) 都市計画事業の施行として行う行為

(2) 国、新潟県若しくは本市又は都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(4) 建築物の新築、改築又は増築で、新築に係る建築物又は改築若しくは増築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であり、かつ、新築、改築又は増築後の建築物の高さが8メートル以下であるもの

(5) 建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの

(6) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転

 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で、地下に設けるもの

 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

(7) 面積が10平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(8) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

 前各号及び次号から第16号までの各号に掲げる行為並びに別表第1に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(9) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7号に規定する宅地の造成等と同程度のもの

(10) 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋りょう、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

(11) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

(12) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートルを超えないもの

(13) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(14) 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

 建築物の新築、改築、増築又は移転

 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築又は移転

 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う宅地の造成等

 高さが5メートルを超える木竹の伐採

 土石の類の採取で、その採取による地形の変更がに規定する宅地の造成等と同程度のもの

 建築物等の色彩の変更で、第10号に該当しないもの

 高さが1.5メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

(15) 次に掲げる事業又は業務の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(に掲げる業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転

 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業

 放送法(昭和25年法律第132号)による一般放送の業務(有線電気通信設備を用いて行われるテレビジョン放送の業務(同時再放送の業務に限る。)及びラジオ放送の業務(共同聴取業務に限る。)に限る。)

(16) 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

 建築物の新築、改築、増築又は移転

 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置

 宅地の造成又は土地の開墾

 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行う択伐又は1ヘクタール以下の皆伐を除く。)

 水面の埋立て又は干拓

3 国、新潟県若しくは本市の機関又は次に掲げる法人(以下「国等」という。)が行う行為(前項各号に掲げるものを除く。)については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人労働者健康安全機構

(3) 独立行政法人水資源機構

(4) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(5) 独立行政法人環境再生保全機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人国立病院機構

(適用除外)

第3条 別表第1に掲げる行為については、前条第1項及び第3項の規定は、適用しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を通知しなければならない。

(風致地区の種別)

第4条 風致地区の種別は、第1種風致地区、第2種風致地区及び第3種風致地区とする。

2 風致地区の種別ごとの区域は、長岡市都市計画審議会条例(平成12年長岡市条例第4号)第1条に規定する長岡市都市計画審議会の議を経て、市長が定める。

3 市長は、前項の規定により風致地区の種別ごとの区域を定めるときは、その旨を告示し、かつ、1の風致地区の区域を2以上の種別に区分した場合にあっては、都市計画法第14条第1項に規定する計画図又はこれに準ずる図面にその種別ごとの区域を表示し、当該図面を公衆の縦覧に供しなければならない。

4 風致地区の種別ごとの区域の決定は、前項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。

5 前3項の規定は、風致地区の種別ごとの区域の変更について準用する。

(許可の基準)

第5条 市長は、第2条第1項各号に掲げる行為で、次に定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

(1) 建築物等の新築又は増築(仮設の建築物等及び地下に設ける建築物等の新築又は増築を除く。)については、次に定めるとおりであること。

 建築物にあっては、新築又は増築後の当該建築物の建ぺい率が、別表第2(あ)欄に掲げる風致地区の種別ごとに同表(い)欄に掲げる限度以下であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

 建築物にあっては、新築又は増築後の当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、別表第2(あ)欄に掲げる風致地区の種別ごとに、道路に接する部分にあっては同表(う)欄に掲げる限度、その他の部分にあっては同表(え)欄に掲げる限度以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

 建築物にあっては、新築又は増築後の当該建築物の高さが、別表第2(あ)欄に掲げる風致地区の種別ごとに同表(お)欄に掲げる限度を超えないこと。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が新築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

 建築物にあっては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあっては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 建築物にあっては、敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が行われた土地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うものであること。

(2) 仮設の建築物等及び地下に設ける建築物等の新築又は増築については、次に定めるとおりであること。

 仮設の建築物等にあっては、当該建築物等の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであり、かつ、当該建築物等の規模及び形態が新築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等にあっては、当該建築物等の位置及び規模が、新築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) 建築物等の改築については、次に定めるとおりであること。

 建築物にあっては、改築後の当該建築物の高さが、改築前の当該建築物の高さを超えないこと。

 建築物にあっては改築後の当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあっては改築後の当該工作物の規模、形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(4) 建築物等の移転については、次に定めるとおりであること。

 建築物にあっては、移転後の当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、別表第2(あ)欄に掲げる風致地区の種別ごとに、道路に接する部分にあっては同表(う)欄に掲げる限度、その他の部分にあっては同表(え)欄に掲げる限度以上であること。第1号イただし書の規定は、この場合について準用する。

 工作物にあっては、移転後の当該工作物の位置が、移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(5) 宅地の造成等については、次に掲げる要件(及び(ア)に掲げる要件にあっては、周辺の土地の状況により風致の維持上これらの要件による必要がないと認められる場合を除く。)に該当するものであること。

 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、30パーセント以上であること。

 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、次に掲げる行為を伴わないこと。

(ア) 高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土

(イ) 区域の面積が1ヘクタール以上である森林で風致の維持上特に枢要であるものとして、市長があらかじめ指定したものの伐採

 1ヘクタール以下の宅地の造成等で(ア)に規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

(6) 木竹の伐採については、木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採

 森林の択伐

 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号ウ(イ)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの

 森林である土地の区域外における木竹の伐採

(7) 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘り(必要な埋戻し又は植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。)でなく、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(8) 建築物等の色彩の変更については、変更後の色彩が、変更の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(9) 水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。

 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(10) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2 第2条第1項の許可には、都市の風致の維持上必要な条件を付することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第6条 第2条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。この場合において、相続人その他の一般承継人は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(監督処分)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度において、この条例の規定により行った許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで、自らその工事を行っている者若しくは行った者

(3) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反している者

(4) 偽りその他不正な手段により、第2条第1項の許可を受けた者

(立入検査)

第8条 市長は、前条の規定による処分又は命令を行うため必要があると認めたときは、その職員に、当該土地に立ち入らせ、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第7条の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者

第12条 第8条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 市長は、施行日に風致地区の種別ごとの区域(以下この項において「区域」という。)を定めようとする場合において、その区域が施行日の前日において新潟県風致地区条例(昭和45年新潟県条例第25号。以下「県条例」という。)第4条第2項の規定に基づき定められていた区域と同一であるときは、第4条第2項の規定にかかわらず、長岡市都市計画審議会の議を経ることなく区域を定めることができる。

3 施行日以後に行われる第2条第1項各号に掲げる行為(その行為が施行日前に行われ、施行日以後も引き続き行われるものを含む。)に相当する行為について、施行日前に県条例第2条第1項の規定に基づき、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号。以下「県事務処理特例条例」という。)の規定により市長が行った許可は、第2条第1項の規定により市長が行った許可とみなす。

4 施行日以後に行われる国等の行為(その行為が施行日前に行われ、施行日以後も引き続き行われるものを含む。)に相当する行為について、施行日前に県条例第2条第3項の規定に基づき、県事務処理特例条例の規定により市長に対して行われた協議は、第2条第3項の規定により市長に対して行われた協議とみなす。

5 施行日以後に行われる別表第1に掲げる行為(その行為が施行日前に行われ、施行日以後も引き続き行われるものを含む。)に相当する行為について、施行日前に県条例第3条の規定に基づき、県事務処理特例条例の規定により市長に対して行われた通知は、第3条の規定により市長に対して行われた通知とみなす。

6 施行日から平成16年6月30日までの間における第2条第3項第1号の規定の適用については、同号中「独立行政法人都市再生機構」とあるのは、「都市基盤整備公団」とする。

(平成16年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の第2条第3項の規定により郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社が市長と行った協議に基づく行為は、改正後の第2条第1項の規定により、同法第166条第1項の規定により当該行為に係る業務等を承継した承継会社等に対して市長が行った許可に基づく行為とみなす。

(平成20年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市風致地区条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第7号に掲げる行為であってこの条例の施行の際既に着手しているものについては、同条の規定は適用しない。

3 施行日前に改正前の長岡市風致地区条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項の許可の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

4 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「改正法」という。)附則第7条の規定により改正法附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号。以下「旧法」という。)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧法第3条の許可を受けている者が行う旧条例第2条第2項第14号に掲げる行為(同号イに掲げる業務に係るものに限る。)及び旧条例別表第1第22号に掲げる行為については、新条例第2条第2項及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年6月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号、第2号イ、第3号(水資源開発施設に係る部分に限る。)若しくは第4号に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)

(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(11) 森林法第5条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(13) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者が行う鉄道事業又は索道事業者が行う索道事業で、一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(16) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(17) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

(18) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為

(19) 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為

(20) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為

(21) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(22) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

(23) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

(24) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(25) 電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(26) 放送法による基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(27) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(28) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(29) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(30) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為

(31) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(32) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(33) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は新潟県立自然公園条例(昭和48年新潟県条例第28号)による公園事業で、これに相当するものの執行に係る行為

(34) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

別表第2(第5条関係)

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

第1種

10分の2

3メートル

1.5メートル

8メートル

第2種

10分の3

3メートル

1.5メートル

12メートル

第3種

10分の4

2メートル

1メートル

15メートル

長岡市風致地区条例

平成16年3月26日 条例第12号

(平成29年9月28日施行)