○長岡市物品供給契約条項

平成15年12月1日

公告第196号

(総則)

第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書記載の物品供給契約に関し、この契約条項に基づき、契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書、入札説明書等及びこれらに係る質問回答書をいう。)に従い、これを履行しなければならない。

(契約の履行)

第2条 納入物品は、仕様書又は見本により指示するものとし、見本等により品質を指示しないときは、中等品以上のものでなければならない。

(物品の検査)

第3条 納入物品は、甲の定める検査に合格したものでなければならない。この場合において、検査に要する費用及び検査のため消耗し、き損し、変質し、又は変形した物品に係る費用は、すべて乙の負担とする。

(不合格品の処置)

第4条 前条の検査の結果、不合格の物品があるときは、乙は、遅滞なくこれを引き取り、速やかに代品を納入しなければならない。

2 前項の場合において、不良の程度が軽微で、甲が使用上支障がないと認めたときは、契約額から相当額を減額した上で、これを採用することができる。

(物品の所有権等)

第5条 物品の所有権は、第3条の検査に合格した時に、乙から甲に移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失、き損等の損害は、すべて乙の負担とする。

2 前項の規定により甲に所有権が移転した物品に付随する容器及び包装具は、特別の契約がない限り、甲の所有とする。

(契約不適合責任等)

第6条 甲は、納入された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、その補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課すものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 甲は、納入された物品に関し、第3条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

6 甲が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

7 甲は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

8 第4項から前項までの規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。

9 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

10 甲は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、乙が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

(代金の支払い)

第7条 契約代金の支払いは、第3条の検査が完了し、甲が物品の引渡しを受けた後、乙からの適正な支払請求書を受理した日から30日以内にするものとする。

2 乙は、既納部分に対して、その代金を請求することができる。

(契約保証金の還付)

第8条 契約保証金は、乙が契約に定める義務を履行したとき、又は甲の責めに帰すべき理由により契約を解除したときに、還付する。

(納期の延長)

第9条 乙は、天災事変その他やむを得ない理由により、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を詳記して納入期限の延長の願い出をすることができる。

2 前項の願い出は、原則として納入期限前にしなければならない。

(違約金の徴収)

第10条 甲は、乙が納入期限内に物品の納入を完了しないときは、延滞日数1日につき延滞数量に相当する代金の1,000分の1に相当する金額を違約金として乙から徴収することができる。ただし、前条の規定により納入期限の延長の願い出があり、甲がこれを承認した場合は、この限りでない。

(契約の変更)

第11条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、契約の内容を変更し、又は納期の延長若しくは短縮をすることができる。この場合において、契約額を増減する必要があるときは、内訳書の単価により算定するものとする。

(甲の解除権)

第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 期限内に契約の履行をしないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 正当な理由がなく当該職員の指示に従わないとき、又は契約に関する検査監督に際し当該職員の職務の執行を妨げたとき。

(3) 契約の履行をなすに当たってこれを粗雑にし、又は品質数量に不正があったとき。

(4) 正当な理由がなく納入中止が引き続き2月以上に及んだとき。

(5) 正当な理由がなく第6条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に定めるときのほか、契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。

(談合その他不正行為による解除等)

第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6箇月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)

(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)

(3) 乙が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(4) (乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。

(5) 乙が、この契約に関し、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。

2 甲は、前項の規定のほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を損害賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

(甲の損害賠償請求等)

第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 納入物品に契約不適合があるとき。

(2) 第12条及び前条の規定により、物品納入後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の100分の10以上の額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第12条の規定により、物品納入前にこの契約が解除されたとき。

(2) 物品納入前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行が不能であるとき。

3 第1項各号又は前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び前項の規定は、適用しない。

(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第15条 第12条第1項各号又は第13条第1項各号若しくは第2項各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第12条第1項又は第13条第1項若しくは第2項の規定による契約の解除をすることができない。

(甲の任意解除権)

第16条 甲は、物品納入前において必要があるときは、第12条第1項又は第13条第1項若しくは第2項の規定によるほか、この契約を解除することができる。

(乙の解除権)

第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(乙の損害賠償請求等)

第18条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定により、この契約が解除された場合。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしない場合又は債務の履行が不能である場合。

(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第19条 第17条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第20条 乙は、契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。

(取得する債権の相殺)

第21条 甲が乙から取得することができる金銭があるときは、乙に対し支払うべき代金と相殺することができるものとし、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。

(秘密の保持)

第22条 乙は、業務の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(疑義の決定等)

第23条 この契約条項に定めのない事項又はこの契約条項に疑義があるときは、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)及び関係法令に定めるところによるものとし、これらに定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。

この契約条項は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日公告第85号)

この条項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日公告第64号)

この条項は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日公告第62号)

この条項は、公表の日から施行する。

(令和3年3月30日公告第53号)

この条項は、公表の日から施行する。

長岡市物品供給契約条項

平成15年12月1日 公告第196号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 約/第2節
沿革情報
平成15年12月1日 公告第196号
平成25年3月29日 公告第85号
平成30年3月30日 公告第64号
令和2年3月31日 公告第62号
令和3年3月30日 公告第53号