○長岡市高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱

平成15年3月31日

告示第92号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理業務の方法、供給計画の変更等(第4条―第11条)

第3章 入居及び管理(第12条―第29条)

第4章 家賃減額補助(第30条―第48条)

第5章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「旧法」という。)の規定に基づき、本市が行う高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 高齢者向け優良賃貸住宅の供給については、次に掲げるもの(以下「国の法令等」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)

(2) 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「規則」という。)

(3) 高齢者向け優良賃貸住宅制度補助要領(平成13年8月5日付け国住備第90号住宅局長通知。以下「国の補助要領」という。)

(4) 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱(平成18年3月27日付け国住備第132号住宅局長通知)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 60歳以上の者をいう。

(2) 土地所有者等 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者をいう。

(3) 高齢者向け優良賃貸住宅 旧法第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅として整備された賃貸住宅をいう。

(4) 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 高齢者向け優良賃貸住宅における入居者の家賃を減額する者に対し家賃の減額に要する費用の一部を補助する事業をいう。

(5) 管理業務者 第6条第1項の規定に該当する者で、高齢者向け優良賃貸住宅等を自ら整備し管理する者及び土地所有者等が整備及び管理をする高齢者向け優良賃貸住宅を一括して借り上げ、又は管理委託を受けて当該高齢者向け優良賃貸住宅等の管理業務を実施する者をいう。

第2章 管理業務の方法、供給計画の変更等

(管理の方式)

第4条 高齢者向け優良賃貸住宅の管理の方式は、次に掲げるいずれかの方式によるものとする。

(1) 管理委託方式 旧法第30条に規定する高齢者向けの賃貸住宅の整備及び管理に関する計画(以下「供給計画」という。)について市長の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が整備した高齢者向け優良賃貸住宅の管理業務を、当該認定事業者から委託を受けた管理業務者が実施する方式

(2) 一括借上方式 認定事業者が整備した高齢者向け優良賃貸住宅を、管理業務者が一括して借り上げ、管理業務を実施する方式

(3) 直接管理方式 高齢者向け優良賃貸住宅を整備した認定事業者が自ら管理業務者となって管理する方式

(管理期間)

第5条 高齢者向け優良賃貸住宅の管理の期間は、10年以上とする。

(管理業務者の基準及び責務)

第6条 高齢者向け優良賃貸住宅の管理業務を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 長岡市

(2) 新潟県住宅供給公社

(3) 賃貸住宅の管理を業務として行い、かつ、適正な管理を行うことができると認められる農住組合、農業協同組合及び農業協同組合連合会

(4) 賃貸住宅の管理を現に業務として行っている社会福祉法人で、次に掲げる全ての要件を満たすもの

 供給計画の認定の申請を行おうとする日前5年間において、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に違反していないこと。

 軽費老人ホーム、有料老人ホームその他入所施設の管理について十分な経験を有し、当該入所施設の定員数に賃貸住宅の管理戸数を加えたものが、50を超えていること。

 高齢者向け優良賃貸住宅の管理について十分な組織及び人員を配置できること。

 長岡市内及びその周辺地域に事務所及び施設を有していること。

 管理を行おうとする高齢者向け優良賃貸住宅について、第25条に掲げる管理業務を適切に行うことができること。

(5) 賃貸住宅の管理を現に業務として行っている民間法人で、次に掲げる全ての要件を満たすもの

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業の免許を有すること。

 供給計画の認定の申請を行おうとする日前5年間において、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び宅地建物取引業法に違反していないこと。

 規則第1条第1号に規定する耐火構造の住宅又は同条第2号に規定する準耐火構造の住宅である賃貸住宅を50戸以上管理していること。

 自己資本の額が300万円以上であること。

 高齢者向け優良賃貸住宅の管理について十分な組織及び人員を配置できること。

 長岡市内及びその周辺地域に事務所及び事業所を有していること。

 管理を行おうとする高齢者向け優良賃貸住宅について、第25条に掲げる管理業務を適切に行うことができること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が同等以上の管理能力があると認める者

2 管理業務者は、常に高齢者向け優良賃貸住宅の状況に留意し、その管理業務を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。

3 認定事業者は、管理委託方式による管理を行おうとする場合においては別に定める管理委託契約書に準じた内容で、一括借上方式による管理を行おうとする場合においては別に定める一括借上契約書に準じた内容で、管理業務者と契約を締結することとする。

(供給計画の変更)

第7条 認定事業者は、認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更をしようとするときは、次項に掲げる軽微な変更をする場合を除き、市長の認定を受けなければならない。

2 認定事業者は、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、別に定める認定計画軽微変更届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 高齢者向け優良賃貸住宅の戸数の変更のうち、5分の1未満の戸数の変更(変更後の戸数が5戸以上である場合に限る。)

(2) 当初の認定計画と同一性を失わないものとして市長が認める事項の変更

3 市長は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る認定計画の変更が国の法令等に定めるもののほか、この要綱の規定に適合すると認めるときは、当該変更の認定をすることができる。

4 市長は、前項の認定を行うに当たり、必要があると認めるときは、変更後の計画の内容に条件を付すことができる。

(認定計画内容の遵守)

第8条 認定事業者及び管理業務者は、認定計画の内容を遵守しなければならない。前条第1項に規定する認定計画の変更について、市長の認定を受けた場合も同様とする。

(改善命令)

第9条 市長は、認定事業者が認定計画に従って高齢者向け優良賃貸住宅の整備又は管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(認定計画の取消し)

第10条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定計画を取り消すことができる。

(1) 旧法第35条第2項に規定する必要な措置を講じなかったとき。

(2) 旧法第36条第2項に規定する必要な措置を講じなかったとき。

(3) 前条の規定による命令に違反したとき。

(4) 不正な手段により計画の認定を受けたとき。

(認定事業者の地位の承継)

第11条 認定事業者の一般承継人又は、認定事業者から高齢者向け優良賃貸住宅の敷地の所有権その他当該高齢者向け優良賃貸住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた認定計画の認定に基づく地位を承継することができる。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請を審査し、適当と認めるときは、その旨を当該認定計画承継希望者に通知するものとする。

第3章 入居及び管理

(入居者の募集)

第12条 認定事業者(一括借上方式の場合においては管理業務者)(以下「認定事業者等」という。)は、原則として高齢者向け優良賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。ただし、以下に定める災害等の特別な事情がある者で、市長が認める者を入居させる場合は、この限りでない。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の除却

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15項に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 身体機能の低下により旧法第30条第2項第3号に規定する加齢対応構造等を備えた住宅を必要としている者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として市長が認める場合

2 公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前までに、新聞又は市の広報への掲載、公募する高齢者向け優良賃貸住宅の所在する敷地内での掲示等の方法により広告して行うものとする。

3 公募は、当該公募を行おうとする高齢者向け優良賃貸住宅の棟ごと又は敷地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

(1) 賃貸する住宅が高齢者向け優良賃貸住宅であること。

(2) 賃貸する住宅の名称、所在地、戸数、規模及び構造

(3) 認定事業者等の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地

(4) 入居者の資格

(5) 家賃その他の賃貸住宅の条件

(6) 入居の申込みの期間及び申込みの受付を行う場所

(7) 申込みに必要な書類の種類

(8) 第23条第1項に規定する緊急時対応サービスの内容及びこれに係る費用の額

(9) 第23条第3項に規定する生活支援サービスの種類及び内容並びにこれに係る費用の額

(10) 入居者の選定の方法

(11) 賃貸住宅の管理の期間

4 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。

5 第1項の公募を行った場合において、当該公募を行った高齢者向け優良賃貸住宅に空室があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公募に示した条件で、随時入居の申込みを受け付けることができるものとする。

(入居者の選定の特例)

第13条 前条第1項第6号の規定により、市長が特に居住の安定を図る必要があると認める者は、次の各号のいずれかの場合に該当する者とする。

(1) 障害者又は身体機能の低下が著しい者(以下「障害者等」という。)がある場合又は同居者が障害者等である場合

(2) 地域の住民の住宅事情の改善が特に必要と認められる等の場合

(3) 公営住宅の入居者で収入超過者として認定されている者である場合

2 認定事業者は、募集しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内で、前項に掲げる者の公募ができるものとする。

(入居申込者等の資格)

第14条 高齢者向け優良賃貸住宅の入居者の資格は、自ら居住するため住宅を必要とし、次の各号の全てに該当する高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にある者を含む。)とする。

(1) 60歳以上の者であること。

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 同居する者がない者であること。

 同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると市長が認める者であること。

(入居の申込み)

第15条 入居の申込みをしようとする者は、別に定める高齢者向け優良賃貸住宅入居申込書に準じた申込書に次に掲げる書類を添え、認定事業者等が指定した場所及び期間内に提出しなければならない。

(1) 入居者及び同居する者の市長が指定する期間に係る収入を証する書類

(2) 入居者及び同居する者の住民票の写し

(3) 入居者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、認定事業者等が指示する書類

(入居申込者等の資格審査)

第16条 認定事業者等は、前条に規定する申込みがあった場合において、当該申込み書類により申込者が入居者の資格を有するかどうか審査するものとする。

(入居者の選定)

第17条 認定事業者等は、入居申込者の数が募集した高齢者向け優良賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽選その他の公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 認定事業者等は、前項の規定により入居者を選定する場合は、入居者のほかに、必要と認める数の入居順位を定めた入居補欠者を決定することができる。

3 認定事業者等は、入居者を選定した場合において、その内容を市長に報告するものとする。

(賃貸借契約の締結)

第18条 認定事業者等は、第16条及び前条の規定により審査し、又は選定した者を入居者として決定したときは、当該入居者と速やかに賃貸借契約を締結するものとする。

2 前項に規定する賃貸借契約の契約書は、別に定める様式の内容に準じたものとする。

(家賃の設定等)

第19条 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の額を、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない額(以下「近傍同種家賃」という。)で、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第64号)の規定による改正前の規則(以下「旧規則」という。)第32条の規定により算出される額(以下「限度額家賃」という。)以内の額に定めなければならない。

2 認定事業者は、近傍同種家賃の額が推定できない場合においては、不動産鑑定士による鑑定評価その他適正な方法で家賃を定めなければならない。

3 市長は、高齢者向け優良賃貸住宅の家賃が近傍同種の家賃の額と著しく均衡を欠くと認める場合は、認定事業者に家賃の是正を求めることができる。

(家賃の支払い)

第20条 入居者は、認定事業者等に対し、毎月当月分の家賃を支払うものとする。

(敷金等の制限)

第21条 認定事業者等は、家賃及び家賃の3月分の額を超えない範囲の額の敷金を除くほか、賃借人から権利金、礼金等の金品を受領してはならない。

(共益費)

第22条 認定事業者等は、入居者から高齢者向け優良賃貸住宅の共用部分の維持管理及び良好な居住環境を維持するために必要な費用を共益費として受領することができる。

(生活支援サービス費等)

第23条 認定事業者等は、入居者が高齢者向け優良賃貸住宅の住戸内において事故、急病、負傷等に遭遇した場合において、管理業務者、警備業者、医療機関等に通報し、迅速かつ的確な対応(以下「緊急時対応サービス」という。)を行うための設備及び体制を整備し、又は準備しなければならない。

2 入居者は、必要に応じ前項の緊急時対応サービスを受けることができる。

3 認定事業者等は、緊急時対応サービスのほか、入居者との合意に基づき、入居者が安全で安心して生活できるためのサービス(以下「生活支援サービス」という。)を提供することができる。

4 認定事業者等は、緊急時対応サービスに要する費用及び入居者が利用した生活支援サービスに要する費用を、当該入居者から受領することができる。

5 認定事業者等は、入居者に提供する生活支援サービスの種類及びこれに要する費用の額について、市長と協議しなければならない。

(賃貸住宅の維持、修繕等)

第24条 認定事業者は、高齢者が入居する賃貸住宅の管理に係る指針(平成13年8月6日付け国土交通省告示第1300号)に規定する事項に準じて賃貸住宅の清掃、修繕、長期的な修繕計画等に基づいた管理を行うことにより、高齢者向け優良賃貸住宅の安全性、居住性及び耐久性に関する適切な性能を維持しなければならない。

2 認定事業者は、前項の長期的な修繕計画を作成し、市長に提出するものとする。

3 高齢者向け優良賃貸住宅の維持及び修繕に要する費用については、入居者の責めに帰すべき事由によるものを除き、認定事業者が負担する。

(賃貸住宅の管理業務)

第25条 認定事業者等が高齢者向け優良賃貸住宅について行う管理業務は、次に掲げるものとする。

(1) 入居者の募集及び選定に関する業務

(2) 賃貸借契約の締結及び更新に関する業務

(3) 家賃、敷金及び共益費の受領、精算及び改定に関する業務

(4) 入居及び退去の手続きに関する業務

(5) 住宅の維持及び修繕に関する業務

(6) 緊急時対応サービスに関する業務

(7) 生活支援サービスに関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、高齢者向け優良賃貸住宅の管理に必要と認められる業務

2 認定事業者等は、管理期間中において賃貸借契約書、入居者の入退居の状況を明らかにする書類、家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類、毎年度の収支決算書等を市長に提出するとともに、認定計画に定めた管理を適切に行うものとする。

3 認定事業者等は、当該管理業務に関する書類を適切に整備し、保管しなければならない。

(高齢者向け優良賃貸住宅の用途の終了)

第26条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の認定を受けて高齢者向け優良賃貸住宅としての用途を終了することができる。

(1) 災害等により、引き続き高齢者向け優良賃貸住宅として維持管理することができなくなったとき。

(2) 都市計画事業等の実施により高齢者向け優良賃貸住宅を撤去する必要があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があるとき。

(高齢者向け優良賃貸住宅の目的外使用)

第27条 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の全部又は一部について、3月以上第14条に規定する資格を有する入居者が確保できないときは、市長の承認を受けて、当該全部又は一部を当該資格を有する者以外の者に賃貸し、又は転貸事業者に転貸させることができる。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請を審査し、適当と認めるときは、承認し、その旨を当該認定事業者に対し、通知するものとする。

3 認定事業者は、前項の承認に係る住宅について賃貸し、又は転貸事業者に転貸させる場合においては、当該賃貸借又は転貸借を、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定による建物賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)(2年間を上回らない期間を定めたものに限る。以下この条において同じ。)とし、又は定期建物賃貸借とするよう必要な措置を講じなければならない。

(報告の徴収)

第28条 市長は、認定事業者に対し、毎年高齢者向け優良賃貸住宅の整備及び管理の状況について、報告を求めることができる。

2 認定事業者は、前項の規定により報告を求められた場合、速やかに、市長に報告しなければならない。

3 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の適正な整備及び管理を行うことが困難になったとき又はそのおそれが生じたときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

4 認定事業者は、毎年3月末日現在における高齢者向け優良賃貸住宅の管理状況について、毎年5月末日までに、管理状況報告書を市長に提出しなければならない。

5 認定事業者は、次に掲げる事項を記載した管理台帳を作成し、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 住宅に関する事項

 所在地

 所有者

 管理業務者

 敷地面積

 住棟数

 構造

 戸数

 床面積(住戸専用面積、共用部分面積及びバルコニー部分面積)

 限度額家賃

 家賃及び共益費

 緊急時対応サービスの状況

 生活支援サービスの状況

 管理開始時期

 管理期間

(2) 入居者に関する事項(住戸ごと作成するものとする。)

 入居者の有無

 入居名義人の氏名

 入居年月日

 世帯構成(世帯人数及び年齢)

 住戸専用面積

 所得及び所得区分

 入居者負担額

 入居者負担基準額

(指導監督等)

第29条 市長は、認定事業者に対し、法第3条第1項の基本方針を勘案し、認定計画に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう、努めるものとする。

第4章 家賃減額補助

(家賃の減額に要する費用の補助)

第30条 市長は、認定事業者が入居者の居住の安定を図るため高齢者向け優良賃貸住宅の家賃を減額するときは、当該認定事業者に対し、予算の範囲内において、その減額に要する費用の一部を補助することができる。

(入居者負担額)

第31条 認定事業者は、入居者の居住の安定を図るため、家賃と入居者負担基準額(高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成23年政令第237号)の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号)第2条に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成13年国土交通省告示第1295号)に基づき算定した額をいう。以下同じ。)との差額の範囲内の額を、当該家賃から減じて入居者負担額として設定するものとする。

2 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自らの負担によって入居者負担額を減額できるものとする。

(家賃減額補助月額)

第32条 市長は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、1月の家賃減額補助額(その額に千円未満の端数がある場合は、端数を切り捨て、千円単位の額とする。)(以下「家賃減額補助月額」という。)を定めるものとする。ただし、家賃から入居者負担額を控除した額を限度とする。

(1) 家賃から入居者負担基準額を減じた額

(2) 家賃から入居者負担基準額を減じた額の2分の1に相当する額に2万円を加えた額

(家賃減額の手続き)

第33条 高齢者向け優良賃貸住宅の入居者として選定された者で、家賃減額の適用を受けようとする者は、速やかに、別に定める家賃減額依頼書に準じた様式(以下「家賃減額依頼書」という。)に入居者及び同居する者の所得証明書及び住民票の写しを添えて、認定事業者に提出しなければならない。

2 家賃減額の適用を受けている入居者が、継続して家賃減額の適用を受けようとするときは、認定事業者が毎年指定した期日までに、家賃減額依頼書に家賃減額の適用を受けようとする年の前年の所得証明書及び住民票の写しを添えて、認定事業者に提出しなければならない。

3 認定事業者は、入居者から第1項の規定による家賃減額依頼書が提出されたときは、速やかに、第31条の入居者負担基準額を算定し、及び同条の入居者負担額を定め、これらを記入した書類に当該入居者及び同居する者の所得を証明する書類及び住民票の写しを添えて、市長に家賃減額の認定を申請するものとする。

4 市長は、前項の規定による家賃減額の認定の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、家賃減額の認定をし、入居者負担額、家賃減額補助月額その他必要な事項を当該認定事業者に通知するものとする。

5 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、入居者負担額、家賃減額補助月額、家賃減額の額その他必要な事項を、家賃減額の適用を受けようとする者に通知しなければならない。

(所得証明書等の提出がない場合の措置)

第34条 認定事業者は、前条第1項及び第2項に規定する所得証明書、住民票の写し等が提出されない場合は、当該入居者に対し、家賃の減額を行わないことができるものとする。

(家賃減額補助金の額等)

第35条 認定事業者に対する家賃減額の補助金の額は、家賃減額の適用を受ける入居者の家賃減額補助月額に当該入居者の入居月数を乗じて得た額と、1月に満たない入居期間に係る家賃減額補助日割り額(家賃減額補助月額に実入居日数を乗じて、30日で除した額(その額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。))とを合計した額とする。

(家賃減額補助を行わない場合)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する住宅については、認定事業者に対する家賃減額補助を行わないものとする。

(1) 空家住宅

(2) 旧規則第1条第3号に規定する所得が268,000円を超える者が入居している住宅

(3) 入居者が60歳以上ではない住宅

(4) 認定事業者等に氏名及び所得を通知していない同居者が入居している住宅

(5) 入居者の退去に伴い、同居する者が引き続き入居者となる場合で、当該引き続き入居する者の氏名、年齢、所得等が認定事業者に通知されていない住宅

(6) 第33条第1項及び第2項に規定する所得証明書及び住民票の写しを提出しない者が居住する住宅

(家賃の減額補助の期間)

第37条 家賃の減額に係る補助金(以下「家賃減額補助金」という。)を交付する期間は、高齢者向け優良賃貸住宅として管理されている期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高齢者向け優良賃貸住宅の管理期間が20年を超える場合にあっては、家賃減額補助金を交付する期間は20年とする。ただし、高齢者向け優良賃貸住宅としての管理期間内であって、市長が家賃減額補助金を交付する期間の延長を認める場合は、更に20年を限度として当該期間を延長することができる。

(家賃の変更)

第38条 認定事業者は、経済情勢により家賃を変更する必要があると認めるときは、家賃を変更する根拠となる資料を作成し、当該資料を市長に提出し、市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議により家賃の変更が適当であると認めるときは、第7条の規定による。

(家賃減額補助金の交付申請)

第39条 認定事業者は、第33条第4項の規定による家賃減額の認定の通知を受けて、家賃減額補助金の交付を受けようとするときは、別に定める家賃減額補助金交付申請書に長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)、国の補助要領等に規定する事項を記載し、市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。

2 継続して家賃減額補助を受けようとする認定事業者は、毎年4月10日までに家賃減額補助の交付の申請をしなければならない。

3 家賃、入居者負担額及び入居状況は、毎年度4月1日現在の数値を用いるものとする。

(家賃減額補助金の交付決定)

第40条 市長は、前条の家賃減額補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適当と認めるときは、家賃減額補助金の交付を決定し、家賃減額補助金の額その他必要な事項を当該申請をした認定事業者に通知するものとする。

(家賃減額補助金の交付変更申請)

第41条 認定事業者は、家賃減額補助金の交付の決定後、次の各号のいずれかの場合に該当することにより交付決定額に変更が生じるときは、市長の承認を受けなければならない。

(1) 入居状況又は入居者負担基準額に変動が生じた場合(補助金の変動額が10パーセント以内である場合を除く。)

(2) 第38条の規定により家賃を変更した場合

(3) 家賃減額の適用を受けようとする者が、不正な行為によって補助金の交付を受けたことが明らかになった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 市長は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、交付する補助金の額を変更する必要があると認めるときは、変更する額を決定し、変更する額その他必要な事項を当該申請をした認定事業者に通知するものとする。

(家賃減額適用者の地位の承継)

第42条 家賃減額の適用を受けている者が死亡、離婚等により高齢者向け優良賃貸住宅を退去した場合において、現に同居する者で引き続き家賃減額の適用を受けようとする者(以下「家賃減額承継希望者」という。)は、別に定める家賃減額適用承継依頼書を認定事業者に提出しなければならない。

2 認定事業者は、家賃減額承継依頼書の提出があったときは、速やかに、別に定める家賃減額承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による家賃減額承継承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、家賃減額の額その他必要な事項を当該申請書を提出した認定事業者に通知するものとする。

4 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を当該家賃減額承継希望者に対し、通知しなければならない。

(実績報告)

第43条 認定事業者は、当該年度における補助金の執行状況について、毎年3月末までに、家賃減額補助金に係る実績報告書(以下「家賃減額補助金実績報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(家賃減額補助金の額の確定)

第44条 市長は、家賃減額補助金実績報告書の提出があったときは、当該報告書を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金の額その他必要な事項を当該認定事業者に通知するものとする。

(家賃減額補助金の請求及び交付)

第45条 認定事業者は、第40条に規定する補助金の交付決定通知を受けたときは、市長に対し、毎年4月1日から6月30日までの期間(以下「第1四半期」という。)に係る補助金については7月31日までに、7月1日から9月30日までの期間(以下「第2四半期」という。)に係る補助金については10月31日までに、10月1日から12月31日までの期間(以下「第3四半期」という。)に係る補助金については翌年の1月31日までに交付の請求をするものとし、毎年1月1日から3月31日までの期間に係る補助金については、第43条に規定する家賃減額補助金実績報告書に基づき、第1四半期から第3四半期までの補助金の精算と併せて3月末までに請求するものとする。

2 第40条に規定する補助金の交付の決定又は第41条第2項に規定する補助金の変更交付の決定が、前項に規定する期間の途中に行われた場合、当該補助金については、次の期間分と併せて請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定による請求があったときは、認定事業者に対し補助金を交付するものとする。ただし、第1四半期から第3四半期までの補助金については、概算で支払うものとする。

(家賃減額補助金の申請等の代行)

第46条 認定事業者と管理業務者が異なる場合において、管理業務者は、認定事業者の委任を受けて、家賃減額補助金の申請、請求、受領等の業務を認定事業者に代わって行うことができる。この場合、管理業務者は委任の事実を証する書面を市長に提出するものとする。

(書類等の整備)

第47条 認定事業者は、管理期間とその後5年間、家賃減額補助に係る帳簿等の書類等を作成整備し、保存しなければならない。

(家賃減額補助金の返還)

第48条 市長は、高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業に係る国の法令等又は長岡市補助金等交付規則若しくはこの要綱の規定に違反していることが判明したときは、家賃減額補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 認定事業者は、前項の規定により返還の命令を受けたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。

第5章 補則

(その他)

第49条 この要綱に定めるものの他、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日において現に管理されている高齢者向け優良賃貸住宅に係る第48条第1項に規定する入居者負担基準額の算定については、当分の間、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第93号)の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年1月5日告示第23号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第171号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第124号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日告示第390号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前になされた申請、決定その他の行為は、改正後の長岡市高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成24年7月6日告示第318号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

長岡市高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱

平成15年3月31日 告示第92号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第6章
沿革情報
平成15年3月31日 告示第92号
平成18年1月5日 告示第23号
平成19年3月30日 告示第171号
平成21年3月31日 告示第124号
平成23年11月30日 告示第390号
平成24年7月6日 告示第318号