○長岡市告示等の公示の方式等を定める規則

平成15年3月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、告示、公告及び訓令の公示等の方式等を定めることを目的とする。

(告示の公示の方式)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 告示の公示は、長岡市掲示場に掲示してこれを行う。

(公告及び訓令の公示等の方式)

第3条 前条の規定は、公告の公示にこれを準用する。

2 前条の規定は、訓令の公表にこれを準用する。この場合においては、同条第1項に定める事項のほか、訓令の名あて人を記入するものとする。

(インターネットでの閲覧)

第4条 市長は、告示、公告及び訓令について、前2条に定めるところにより公示等をするほか、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に公示等をされた告示、公告及び訓令は、第2条又は第3条の規定により公示等をされたものとみなす。

長岡市告示等の公示の方式等を定める規則

平成15年3月28日 規則第4号

(平成15年4月1日施行)