●長岡市住宅建設等融資資金貸付要綱

昭和58年5月31日

告示第47号

[長岡市住宅建設等融資資金貸付要綱を廃止する要綱(平成22年3月30日告示第150号)附則第2項の規定により、本要綱第5条等はなおその効力を有するとされる。]

(目的)

第1条 長岡市住宅建設等融資制度は、新たに住宅の建設等をしようとする者で、自己資金が不足するものに長岡市住宅建設等融資資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、持家促進、関連業界の振興と併せて雪及び地震に強い街づくりを推進することを目的とする。

(資金の種別及び貸付限度額)

第2条 貸し付ける資金の種別及び資金の種別ごとの貸付限度額は、次の表のとおりとする。

資金の種別

貸付限度額

新築資金

一般住宅

700万円

克雪住宅(落雪高床式、融雪式屋根又は耐雪)

1,000万円

多世代同居住宅

1,000万円

性能評価住宅

1,000万円

リフォーム資金

一般

400万円

融雪式屋根住宅改良

400万円

耐震住宅改修

400万円

高齢者・障害者向けバリアフリー住宅整備資金

400万円

宅地購入資金

700万円

2 1世帯当たりに貸し付ける資金の額は、10万円を単位とし、最低50万円から前項に定める貸付限度額の範囲内の金額とする。ただし、新築資金又はリフォーム資金と宅地購入資金とを併せて貸し付ける場合は、それぞれの貸付限度額の合算額の範囲内の金額とする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付け(高齢者・障害者向けバリアフリー住宅整備資金の貸付けを除く。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、第3項第4項及び第5項に該当するものとする。

(1) 新築資金にあっては、自己の居住の用に供する目的で、本市に住宅を新たに建設又は新築の住宅を購入しようとする者

(2) リフォーム資金にあっては、自己の居住する本市内の既存の住宅を増築、改築、修繕又は模様替えしようとする者

(3) 宅地購入資金にあっては、自己の居住の用に供する目的で、幅員6メートル以上の道路に面し、面積が150平方メートル以上の本市に所在する宅地を購入しようとする者で、当該宅地に住宅を2年以内に建設又は当該宅地に建てられた住宅を当該宅地とともに購入しようとする者

2 高齢者・障害者向けバリアフリー住宅整備資金の貸付けを受けることができる者は、専用居室の増改築又は居住の安定のために必要な工事等をしようとする者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、次項第4項及び第5項に該当するものとする。

(1) 55歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、その等級が1級から4級までのいずれかであるもの

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者(以下「高齢者等」という。)の直系親族

3 前年1年間の所得金額が800万円以下の者

4 長岡市勤労者住宅建設資金を借り受けていない者

5 長岡市税を滞納していない者

(取扱金融機関)

第4条 資金の貸付けは、市長が定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が取扱うものとする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 貸付利率 第2条第1項で定める資金の種別ごとの貸付利率は、別に定める。

(2) 償還期間 第1回目の償還日から起算して25年以内とする。

(3) 償還方法 資金の貸付けを受けた月の翌月又は翌々月から元利均等の月賦償還(月賦償還とボーナス時償還の併用も可能)とする。

(4) 繰上償還 償還期間中において、元利金の全部又は一部について繰上償還をすることができるものとする。

(5) 償還方法の変更 償還期間中において、償還額及び償還日の変更をすることができるものとする。

(6) 資金交付の時期 取扱金融機関と貸付契約締結後とする。

(7) 債権保全措置 担保権の設定、弁済保証人その他の貸付条件は、取扱金融機関の定めるところによる。

2 第1号から第6号までの規定のいずれかに該当し、かつ、第7号に該当する場合は、前項第2号に定める償還期間を10年以内の期間延長することができる。

(1) 倒産により解雇された者である場合

(2) 雇用調整により退職、転職又は出向となった者である場合

(3) 勤務先等の事情により収入が減少した者である場合

(4) 業績不振により倒産又は廃業となった自営業者である場合

(5) 業績不振により受注減又は売上減となった自営業者である場合

(6) 災害により元利金の支払いが著しく困難となった者である場合

(7) その収入が別に定める基準に適合し、かつ、償還期間の延長後、償還の継続が確実である者である場合

3 前項の規定による償還期間の延長の適用を受け、かつ、収入が3割以上減少し、又は失業中である場合は、元金の償還を3年以内の期間据え置くことができる。

(借入申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、借入申込書により、取扱金融機関に申し込むものとする。

2 前項の申込み受付期間は、別に定める。

(貸付予定者の決定)

第7条 取扱金融機関は、借入申込書を受理したときは、速やかに市長に送付するものとする。

2 市長は、前項の借入申込書の送付を受けたときは、申込者の総数及び申込みに係る借入希望額の総額を参酌して、貸付予定者を選定し、その旨を取扱金融機関及び申込者に通知するとともに、借入申込書を取扱金融機関に返付するものとする。

第8条 削除

(審査及び貸付決定)

第9条 取扱金融機関は、第7条第2項の規定により借入申込書の返付を受けたときは、速やかにその内容の審査等を行い、この要綱の条件等に適合すると認めたときは、貸付決定を行うものとする。

2 取扱金融機関は、前項の貸付決定をしたときは、速やかに貸付決定者の名簿を市長に提出するとともに、申込者に対し貸付けをするかどうかを、通知するものとする。

(工事完了届及び工事の完了確認)

第10条 前条第2項の規定による貸付決定の通知を受けた者で、工事が完了し、又は建売住宅の売買契約を締結したときは、速やかに工事完了届を市長に提出しなければならない。ただし、宅地購入資金の貸付決定の通知を受けた者は、この限りでない。

2 市長は、前条第2項の規定による貸付決定の通知を受けた者から、前項の工事完了届(一般住宅の新築資金及び一般のリフォーム資金に係るものを除く。)を受理したときは、14日以内に工事の完了を確認し、その旨を取扱金融機関及び当該工事完了届を提出した者に通知するものとする。

(契約の締結)

第11条 第9条第2項の規定による貸付決定の通知を受けた者は、資金の交付を受ける前に、借入申込書を提出した取扱金融機関と貸付契約を締結しなければならない。

(貸付決定の取消し及び契約の解除)

第12条 取扱金融機関は、貸付決定の通知又は資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った貸付決定を取り消し、又は貸付契約を解除することができる。

(1) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

(償還期間延長の申出)

第13条 第5条第2項の規定の適用を受けようとする者は、貸付契約を締結した取扱金融機関に申し出なければならない。

(元金据置期間設定の申出)

第14条 前条の規定は、第5条第3項の規定の適用を受けようとする者について準用する。

(償還期間延長及び元金据置期間設定の審査)

第15条 取扱金融機関は、前2条の申出を受けたときは、速やかにその内容の審査等を行い、その結果を当該申出をした者に通知するとともに、市長に報告するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和58年6月1日から施行する。

(「新潟県7・13梅雨前線豪雨災害」による災害復興に係る貸付けの特例)

2 市長は、「新潟県7・13梅雨前線豪雨災害」による災害からの復興に資するため、第2条第1項に定める資金に加え、次の表に定める種別及び貸付限度額の資金を貸し付ける。

資金の種別

貸付限度額

被災住宅リフォーム等復興資金

400万円

3 被災住宅リフォーム等復興資金は、家財、電化製品等の購入及び補修に対する資金を含むものとし、その対象となる家財、電化製品等の基準は、市長が別に定める。

4 被災住宅リフォーム等復興資金の貸付けを受けることができる者は、その居住する住宅に関しり災証明を受けることができ、かつ、第3条第2項から第4項までの規定に定める要件に該当する者とする。この場合において、同条第3項中「長岡市勤労者住宅建設資金」とあるのは、「この要綱による資金及び長岡市勤労者住宅建設資金」とする。

5 被災住宅リフォーム等復興資金の最低金額は、第2条第3項の規定にかかわらず、10万円とする。

6 被災住宅リフォーム等復興資金の貸付利率は、第5条第1項第1号の規定にかかわらず、年1.6パーセントとする。

7 被災住宅リフォーム等復興資金の借入申込みの受付期間は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成16年新潟県中越地震による災害復興に係る貸付けの特例)

8 市長は、平成16年新潟県中越地震による災害からの復興に資するため、第2条第1項に定める資金に加え、次の表に定める種別及び貸付限度額の資金を貸し付けるものとする。

資金の種別

貸付限度額

被災住宅復興資金

新築

1,000万円

リフォーム

700万円

宅地購入

700万円

9 被災住宅復興資金の貸付けを受けることができる者は、第3条の規定にかかわらず、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 新築にあっては、自己の居住する住宅が被害を受けたため、本市に住宅を新たに建設又は新築の住宅を購入しようとする者

 リフォームにあっては、自己の居住する住宅が被害を受けたため、当該住宅の改築、修繕又は除却をしようとする者

 宅地購入にあっては、自己の居住する住宅の宅地が被害を受けたため、本市に所在する幅員6メートル以上の道路に面し、面積が150平方メートル以上の宅地を購入し、当該宅地に住宅を1年以内に建設又は当該宅地とともに購入しようとする者

(2) 前年1年間の所得金額が、年返済額の5倍以上の額で1千万円以下の者

(3) 長岡市税を滞納していない者

(4) 被災した住宅に関しり災証明を受けることができる者

10 被災住宅復興資金の新築及びリフォームは、被災した住宅の改築、修繕等に係る資金のほか、次に掲げる資金を含むものとする。

(1) 被災した住宅の除却に係る資金

(2) 住宅に付属する家屋の改築、修繕及び除却に係る資金

(3) 住宅の敷地の整備に係る資金

(4) 住宅の敷地内の擁壁、構築物の改修及び撤去に係る資金

(5) 市長が別に定める基準に該当する家財、電化製品等の購入及び補修に係る資金

(6) 貸付けを受ける者の住宅ローンの残額に対する借り換え資金

11 被災住宅復興資金の貸付利率は、第5条第1項第1号の規定にかかわらず、年1.6パーセントとする。

12 被災住宅復興資金の新築の償還期間は、第5条第1項第2号の規定にかかわらず、第1回目の償還日から起算して35年以内とする。

13 被災住宅復興資金の借入申込みの受付期間は、第6条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する者にあっては、平成19年9月30日までとする。

 平成19年4月1日に避難指示が解除された地区において住宅が被災した者

 防災集団移転促進事業又は防災のための住宅移転事業の対象地区の住民で、住宅を再建していない者

 被災した住宅に関し、半壊以上のり災証明を受けることができる者で、特別な事情により住宅の再建ができなかったもの

(2) 前号に該当しない者にあっては、平成19年3月31日までとする。

14 被災住宅復興資金の工事完了届の提出期限は、第10条第1項の規定にかかわらず、平成19年12月28日(前項第1号の規定により同年9月30日までに借入申込みを行った者については、平成20年2月29日)までとし、工事完了届の提出のあった者を融資の対象者とする。

(平成19年新潟県中越沖地震による災害復興に係る貸付けの特例)

15 市長は、平成19年新潟県中越沖地震による災害からの復興に資するため、第2条第1項に定める資金に加え、自己の居住する市内の住宅の被害状況に応じ、次に定める種別及び貸付限度額の資金を貸し付けるものとする。

(1) 全壊、大規模半壊又は半壊

資金の種別

貸付限度額

中越沖地震被災住宅復興資金

新築

1,000万円

リフォーム

700万円

宅地購入

700万円

(2) 一部損壊

資金の種別

貸付限度額

中越沖地震被災住宅復興資金

リフォーム

400万円

(3) 前号の規定にかかわらず、多世代同居住宅の新築資金又はリフォーム資金を貸し付ける場合は、中越沖地震被災住宅復興資金に限り、前2号の表の貸付限度額の欄に定める額に300万円を加算した額を貸付限度額とする。

16 中越沖地震被災住宅復興資金の貸付けを受けることができる者は、第3条の規定にかかわらず、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 新築にあっては、自己の居住する市内の住宅が被害を受けたため、本市に住宅を新たに建設し、又は新築の住宅を購入しようとする者

 リフォームにあっては、自己の居住する市内の住宅が被害を受けたため、当該住宅の改築、修繕又は除却をしようとする者

 宅地購入にあっては、自己の居住する市内の住宅の宅地が被害を受けたため、本市に所在する幅員6メートル以上の道路に面し、面積が150平方メートル以上の宅地を購入し、当該宅地に住宅を1年以内に建設し、又は当該宅地とともに購入しようとする者

(2) 前年1年間の所得金額が、年返済額の5倍以上の額で1,000万円以下の者

(3) 長岡市税を滞納していない者

(4) 被災した住宅に関しり災証明を受けることができる者

17 中越沖地震被災住宅復興資金の新築及びリフォームは、被災した住宅の改築、修繕等に係る資金のほか、次に掲げる資金を含むものとする。

(1) 被災した住宅の除却に係る資金

(2) 住宅に付属する家屋の改築、修繕及び除却に係る資金

(3) 住宅の敷地の整備に係る資金

(4) 住宅の敷地内の擁壁、構築物の改修及び撤去に係る資金

(5) 市長が別に定める基準に該当する家財、電化製品等の購入及び補修に係る資金

(6) 貸付けを受ける者の住宅ローンの残額に対する借換え資金

18 中越沖地震被災住宅復興資金の貸付利率は、第5条第1項第1号の規定にかかわらず、附則第15項第1号に該当する場合にあっては年1.6パーセントとし、同項第2号に該当する場合にあっては年2.0パーセントとする。

19 中越沖地震被災住宅復興資金の新築の償還期間は、第5条第1項第2号の規定にかかわらず、第1回目の償還日から起算して35年以内とする。

20 中越沖地震被災住宅復興資金の借入申込みの受付期間は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成19年9月1日から平成21年8月31日までとする。

21 中越沖地震被災住宅復興資金の工事完了届の提出期限は、第10条第1項の規定にかかわらず、平成22年2月28日までとし、工事完了届の提出のあった者を融資の対象者とする。

(編入に伴う経過措置)

22 中之島町及び三島町の編入の日前に、中之島町住宅建設資金融資規程(昭和60年中之島村告示第31号)又は三島町住宅建設促進利子補給金交付要綱(昭和62年三島町要綱第1号)(以下この項において「編入前の規程等」と総称する。)の規定により貸付けをしたものについては、なお編入前の規程等の例による。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

23 与板町の編入の日前に、与板町住宅建設促進利子補給金交付要綱(平成4年与板町要綱第5号。この項において「編入前の要綱」という。)の規定によりなされた資金に係る利子補給金の交付については、なお編入前の要綱の規定の例による。

(昭和59年3月28日告示第12号)

この要綱は、昭和59年4月2日から施行する。

(昭和60年3月11日告示第6号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の貸付けをしたものから適用し、同日前に貸付けをしたものについては、なお従前の例による。

(昭和62年3月28日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の貸付けをしたものから適用し、同日前に貸付けをしたものについては、なお従前の例による。

(昭和63年3月30日告示第15号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の貸付けをしたものから適用し、同日前に貸付けをしたものについては、なお従前の例による。

(平成2年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の貸付けをしたものから適用し、同日前に貸付けをしたものについては、なお従前の例による。

(平成3年3月27日告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の貸付けをしたものから適用し、同日前に貸付けをしたものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月31日告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の貸付けをしたものから適用し、同日前に貸付けをしたものについては、なお従前の例による。

(平成4年9月21日告示第99号)

この要綱は、平成4年9月21日から施行する。

(平成5年2月26日告示第12号)

この要綱は、平成5年3月1日から施行する。

(平成5年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の貸付けをしたものから適用し、同日前に貸付けをしたものについては、なお従前の例による。

(平成6年3月31日告示第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の貸付けをしたものから適用し、同日前に貸付けをしたものについては、なお従前の例による。

(平成7年3月31日告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の貸付けをしたものから適用し、同日前に貸付けをしたものについては、なお従前の例による。

(平成8年3月29日告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の貸付けをしたものから適用し、同日前に貸付けをしたものについては、なお従前の例による。

(平成8年10月23日告示第148号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成10年3月31日告示第72号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資をしたものについては、なお従前の例による。

(平成11年3月30日告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱、長岡ニュータウン住宅建設等資金特別融資要綱及び長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に資金の融資をしたものから適用し、同日前に融資したものについては、なお従前の例による。

(平成13年1月24日告示第10号)

この要綱は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年3月29日告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱及び長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に貸付決定又は融資決定をしたものから適用し、同日前に貸付決定又は融資決定したものについては、なお従前の例による。

(平成14年3月29日告示第82号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱及び長岡市勤労者住宅建設資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に貸付決定又は融資決定をしたものから適用し、同日前に貸付決定又は融資決定したものについては、なお従前の例による。

(平成15年2月18日告示第17号)

この要綱は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第43号)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に貸付決定をしたものから適用し、同日前に貸付決定したものについては、なお従前の例による。

(平成16年8月9日告示第157号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成16年11月15日告示第207号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第61号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第458号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年11月29日告示第415号)

この要綱中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日告示第107号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日告示第303号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第13項及び附則第14項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年8月17日告示第360号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第134号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市住宅建設等特別融資資金貸付要綱の規定は、施行日以後に貸付決定をしたものから適用し、施行日前に貸付決定をしたものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月31日告示第122号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市建設等融資資金貸付要綱の規定は、施行日以後に貸付決定をしたものから適用し、施行日前に貸付決定をしたものについては、なお従前の例による。

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○長岡市住宅建設等融資資金貸付要綱を廃止する要綱

平成22年3月30日

告示第150号

長岡市住宅建設等融資資金貸付要綱(昭和58年長岡市告示第47号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の長岡市住宅建設等融資資金貸付要綱第5条、第9条から第16条まで、附則第2項、附則第8項、附則第12項、附則第15項、附則第19項、附則第22項及び附則第23項の規定は、施行日前に貸付けの決定を行った住宅建設等融資資金については、なおその効力を有する。

長岡市住宅建設等融資資金貸付要綱

昭和58年5月31日 告示第47号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第6章
沿革情報
昭和58年5月31日 告示第47号
昭和59年3月28日 告示第12号
昭和60年3月11日 告示第6号
昭和61年3月28日 告示第3号
昭和62年3月28日 告示第19号
昭和63年3月30日 告示第15号
平成元年3月31日 告示第36号
平成2年3月31日 告示第31号
平成3年3月27日 告示第12号
平成4年3月31日 告示第39号
平成4年9月21日 告示第99号
平成5年2月26日 告示第12号
平成5年3月31日 告示第59号
平成6年3月31日 告示第27号
平成7年3月31日 告示第66号
平成8年3月29日 告示第50号
平成8年10月23日 告示第148号
平成10年3月31日 告示第72号
平成11年3月30日 告示第67号
平成13年1月24日 告示第10号
平成13年3月29日 告示第69号
平成14年3月29日 告示第82号
平成15年2月18日 告示第17号
平成15年3月28日 告示第43号
平成16年8月9日 告示第157号
平成16年11月15日 告示第207号
平成17年3月31日 告示第61号
平成17年12月28日 告示第458号
平成18年11月29日 告示第415号
平成19年3月16日 告示第107号
平成19年5月23日 告示第303号
平成19年8月17日 告示第360号
平成20年3月31日 告示第134号
平成21年3月31日 告示第122号
平成22年3月30日 告示第150号