○長岡市震災時消防活動要綱

平成7年12月26日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 震災活動体制(第4条―第8条)

第3章 消防活動対策

第1節 地震発生時の措置(第9条―第11条)

第2節 通信(第12条・第13条)

第3節 火災・救助・救急活動の原則(第14条)

第4節 火災防御(第15条―第23条)

第5節 救助活動(第24条・第25条)

第6節 救急活動(第26条―第28条)

第7節 その他(第29条―第31条)

第4章 消防団震災活動(第32条―第35条)

第5章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、地震災害(以下「震災」という。)に対し、災害の拡大防止と被害の軽減を図り、消防活動を効率的に実施するため、消防の組織、任務等について定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、長岡市消防管理条例(昭和39年長岡市条例第34号)第3条に定める消防機関及び管轄区域の震災に適用する。

(活動方針)

第3条 地震発生後48時間以内においては、人命の救護及び火災鎮圧を最優先とし、災害の規模、被害状況等の災害情報を的確に収集するとともに、消防の総力を挙げて次の各号の活動を行うものとする。

(1) 地震による被災者の救助、救護等人命安全の確保

(2) 地震による火災の延焼阻止、鎮圧等被害拡大の防止

2 地震発生後48時間を経過した後においては、前項に準じて消防活動を行うものとする。

3 震災においては、救助、救護、避難、広報、交通等総合的施策との関連が極めて重要となることから、関係機関と連携し、消防活動を行うものとする。

第2章 震災活動体制

(震災警防本部の設置)

第4条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防本部庁舎内に震災警防本部を設置するものとする。

(1) 長岡市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づき、災害対策本部が設置されたとき。

(2) 震度(長岡市における震度をいう。以下同じ。)5弱以上の地震が発生したとき。

(3) 震度4以下の地震が発生したときで、次のいずれかに該当し、消防長が必要と認めるとき。

 災害が発生したとき。

 明らかに災害の発生が予測されるとき。

(震災警防本部)

第5条 震災警防本部は、次の各号のとおりとする。

(1) 震災警防本部長は、消防長をもって当て、震災警防本部を統括する。

(2) 組織及び任務は、別表第1震災警防本部の組織及び任務のとおりとする。

(震災警防本部の解散)

第6条 震災警防本部長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、震災警防本部を解散するものとする。

(1) 地震発生後おおむね2時間を経過した時点において、災害の発生が認められないとき。

(2) 地震による被害が鎮静化し、震災体制によらなくとも対処できると判断されるとき。

(消防職員の非常参集及び招集)

第7条 勤務時間外の消防職員(以下「職員」という。)は、震度5弱以上の地震が発生したときは、直ちに参集しなければならない。

2 消防長は、震度4以下の地震が発生した場合で、必要と認めたときは、職員を招集するものとする。この場合において、職員は、直ちに参集しなければならない。

(参集要領)

第8条 職員は、次の各号により参集しなければならない。

(1) 参集場所は、あらかじめ指定した場所とする。

(2) 参集時の服装は、消防活動に従事できるものとする。

(3) 参集時の交通手段は、原則として徒歩、自転車又はバイクとし、自動車を使用しない。

(4) 参集時には、努めて食糧、水筒、懐中電灯、携帯ラジオ等を携行する。

(5) 参集途上においては、被災状況の把握に努め、火災、救助又は救急現場に遭遇したときは、できる限り消火又は救助活動等に従事する。

(6) 参集後は、直ちに上司又は通信班(指令室)に連絡する。

第3章 消防活動対策

第1節 地震発生時の措置

(初動措置)

第9条 震災警防本部は、次の各号により初動措置を行うものとする。

(1) 震災警防本部長は、各班長等を招集し、活動方針、活動体制、部隊運用等を決定する。

(2) 震災警防本部の各班長等は、第5条第2号に定める任務分担に従い、速やかに組織の確立を図るとともに、業務を開始する。

2 震災警防本部が設置されるまでの間、当務の大隊長、指令員及び消防部隊は、直ちに次の措置を行うものとする。

(1) 大隊長

 全消防部隊の指揮に当たるとともに、被災状況等の災害情報収集のため、消防部隊を出動させる。

 職員の非常招集の要否を決定する(震度4以下のときに限る。)

 出動可能部隊及び人員を把握するとともに、必要により指令員の増強を行う。

(2) 指令員

 各署所との指令回線の試験通信を行う。

 消防無線及び救急無線の試験通信を行う。

 医療機関、警察署等との専用回線の試験通信を行う。

 119番回線及び一般電話回線の異常の有無を確認する。

 テレビ、ラジオ等から地震情報及び津波情報等の災害情報収集を行う。

 大隊長の特命事項を行う。

(3) 消防部隊

 消防車両を車庫外に移動し、出動体制を確保する。

 消防自動車にホース等を増強積載するとともに、簡易救助器具(レスキット)を積載する。

 署所周辺の消火栓を開放し、通水状況等を確認する。

 署所周辺の被災状況等を調査する。

 救急自動車に応急処置用資器材を増強積載する。

 市内の医療機関と連絡を取り、傷病者の収容の可否を確認する。

 大隊長の特命事項を行う。

3 通信手段が途絶した署所は、当該署所の上席者の判断により消防活動を行うものとし、通信手段が確保されたときは、直ちに活動内容を大隊長に報告するものとする。

(消防部隊の編成)

第10条 震災時の消防部隊は、原則として次の各号により編成するものとする。

(1) 消防隊

ポンプ付き消防自動車1台を1隊として編成する。

(2) 救助隊

救助工作車1台を1隊として編成する。

(3) 救急隊

救急自動車1台を1隊として編成する。

(4) 応急救護所隊

署所を1隊として編成する。

(5) 特設隊

消火、救助及び救急活動並びに情報収集等の補完的業務に従事する特設隊を、緊急連絡車1台を1隊として編成する。

2 編成する消防部隊は、震災警防本部長が別に定める。

(応援による消防部隊の増強)

第11条 震災警防本部長は、震災により大規模災害、特殊災害又は同時多発災害が発生し、長岡市の消防力で対応することが困難と判断したときは、消防相互応援協定等による応援を得て災害に対応するものとする。

2 応援を要請する時期、機関等は、別表第2応援要請消防部隊等によるものとする。

第2節 通信

(通信体制の確立)

第12条 震災警防本部長は、地震発生直後の災害通報に対応するため、指令要員の増強を行うものとする。

(通信手段の確保)

第13条 指令要員は、指令室の設備等に、次の各号に規定する被害が生じたときは、復旧するまでの間、当該各号により対応するものとする。

(1) 119番通報の受付ができなくなったとき。

 119番の迂回措置(署落し電話の設置等)を行う。

 119番通報の受付に不具合が発生し、緊急対策を行っている旨を消防職員及び消防団員に消防無線、一斉メール等を利用して周知するとともに、消防無線等を活用した緊急通報の受付体制を強化する。

 119番通報の受付に不具合が発生し、緊急対策を行っている旨を市民、関係機関等に緊急告知FMラジオ、ホームページ、SNS、一斉メール等を利用して周知する。

 消防庁舎屋上の高所監視カメラで監視する。

 駆付け通報に対応するため、各署所に受付員を配置する。

(2) 指令室の有線設備(指令回線等)が被災し、各署所及び関係機関との連絡ができなくなったとき。

 各署所への指令及び連絡は、消防無線等を使用して行う。

 関係機関との連絡は、地域衛星通信ネットワーク、新潟県情報通信ネットワーク、防災相互波及び携帯電話(衛星電話を含む。)等を使用して行う。

第3節 火災・救助・救急活動の原則

(活動原則)

第14条 火災、救助及び救急事故に対する消防部隊の活動は、次の各号により行うものとする。

(1) 火災活動

 火災、救助及び救急事故が同時に発生した時は、人命危険の大きい火災を優先する。

 複数の火災を覚知したときは、避難所、病院及び福祉施設(以下「特定施設」という。)からの火災又はその周辺火災を優先する。

 複数の火災を覚知したときは、延焼拡大危険の大きい火災を優先する。

(2) 救助及び救急活動

 火災現場における活動を優先する。

 火災現場以外においては、多数の人命危険が予測される建物等を優先する。

 複数の救助、救急事故を覚知した場合は、軽易な救助事故及び程度の軽い救急事故については、地域住民等による自主的な活動で対応する。

2 震災警防本部長は、災害の規模及び状況等に応じ、部隊の組み替えを行う等災害状況に即応した臨機の措置を行うものとする。

3 震災警防本部長は、積雪等気象状況に応じ、出動部隊及び資器材の増強等必要な措置を行うものとする。

4 震災警防本部長は、他市消防機関の応援部隊について、必要により特設隊等に道路案内等のため、同乗又は先導するよう措置を行うものとする。

5 ヘリコプターを応援要請したときのヘリポートは長岡市防災ヘリポート、長岡市地域防災計画で定めるヘリポート適地とする。

第4節 火災防御

(火災出動の原則)

第15条 火災出動は、震災警防本部長が指定する部隊が出動するものとし、複数の火災が発生したときの出動体制は、原則として次の各号によるものとする。

(1) 一般住宅等建物火災

ポンプ車又はタンク車(以下「ポンプ車等」という。)2台及び消防団部隊4隊

(2) 特定施設火災

ポンプ車等2台、救助工作車2台及び消防団部隊4隊(必要に応じ、はしご車又は屈折車1台)

(3) 危険物施設火災

ポンプ車等3台、化学車1台及び消防団部隊4隊

(4) 車両火災

タンク車1台

2 部隊の増強は、応援部隊を含め、震災警防本部長が指定するものとする。

(火災防御の基本)

第16条 火災防御活動は、原則として次の各号によるものとする。

(1) 人命の安全を優先した活動を行う。

(2) 火災の拡大又は合流火災のおそれがある場合は、防御線を設定し、避難経路の確保、延焼防止等に当る。

(3) 複数の火災が発生し、増強部隊の出動が期待できないときは、延焼防止及び消火可能な建物の防御を優先する。

(4) 危険物施設等の火災で、多数の部隊及び消火薬剤等を必要とするときは、必要な部隊等が集結し、消火可能な状態となった時点で、集中して防御活動に当たる。

(現場指揮者の指揮要領)

第17条 現場指揮者の指揮要領は、次の各号によるものとする。

(1) 出火の状況、人命危険及び火勢の推移等火災の状況から判断して出動部隊での防御の可否を決定する。

(2) 現場到着時の火災状況等から延焼防止が不可能と判断したときは、直ちに部隊の増強を要請するとともに、防御担当面、使用水利等を指定する。

(3) 火災の状況、風向、風速等により飛火火災が予想されるときは、地域住民の協力を得て、飛火警戒に当たる。

(4) 防御活動が有効かつ適切に実施できるよう、消防団部隊等との連携を密にし、効果的な防御に当たる。

(消防水利の選定等)

第18条 消火栓が使用不能な区域における消防水利の選定は、原則として次の各号によるものとする。

(1) 防火水槽、河川、プール等の水利を有効に活用する。

(2) 防火水槽への部署は、40立方メートル級及び60立方メートル級で2隊、100立方メートル級で3隊を限度とする。

(3) 防火水槽への補水は、消防団部隊等と連携して河川等から行う。

2 消火栓が使用可能な区域での消防水利の選定は、平常時の例による。

(消防水利の確保)

第19条 消防水利が不足するときは、次の各号により消防水利を確保するものとする。

(1) 福島江用水路の防災堰(水利調整ゲート)を利用しての水量確保又は福島江刈谷田川大堰土地改良区への緊急通水要請

(2) 上越新幹線に設置してある消雪用貯水槽の使用

(3) 事業所等に設置してある消防用水の使用

(4) その他必要な水利施設の確保

(放水隊形等)

第20条 放水隊形及び注水部署要領は、次の各号によるものとする。

(1) 放水口数は、ポンプ車等1台で2口放水を原則とする。

(2) 消防隊員が不足するときは、消防団部隊との連携又は地域住民の協力を得て行う。

(3) 消防力が優勢な場合は、延焼拡大危険の大きい方面から順次包囲態勢で、一挙に鎮滅する。

(4) 消防力が劣勢な場合は、避難者の安全の確保と延焼防止に努める。

(5) 注水部署は、余震等を考慮して安全な位置に足場を確保するとともに、屋内進入は極力避ける。

(6) 筒先1口当たりの担当火面長は、10メートル以上とし、放水は、死角とならないように注水位置を選定し、広範囲に注水する。

(7) 水量が限定される防火水槽等に部署するときは、不必要な注水は、極力避ける。

(8) 中継等による各隊間の連絡は、可能な限り伝令員を活用する。

(転戦要領)

第21条 転戦要領は、次の各号によるものとする。

(1) 転戦は、延焼を防止し、拡大するおそれのない時期に行うものとし、部分的な燃焼及び残火処理は、消防団部隊等があたる。

(2) 転戦可能となった部隊の上席指揮者は、通信班(指令室)に連絡し、転戦先等の指示を受ける。

(3) 転戦時のホース等の資器材の撤収は、急を要する場合は、必要最小限とする。

(4) 転戦途上に署所がある場合は、署所に立ち寄り、ホースの補充等防御体制を整え、転戦先に急行する。

(防御線の設定)

第22条 火災の拡大、合流火災等により大規模な火災となったときは、長岡市大火危険気象時の消防対策要綱(平成4年長岡市消防本部訓令第6号)に基づき、防御線を設定して消火活動に当たる。

(警戒区域の設定及び退去命令等)

第23条 現場の上席指揮者は、消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2、第28条及び第36条の規定に基づき、災害状況等に応じ、必要により警戒区域を設定し、立ち入り制限、禁止又は退去等の措置を命ずるものとする。

第5節 救助活動

(救助出動の原則)

第24条 救助出動は、震災警防本部長が指定する部隊がするものとし、複数の救助事故が発生したときの出動体制は、原則として次の各号によるものとする。

(1) 1か所で10人以上の人命危険が発生したと予測される建物等

救助隊、消防隊又は特設隊で4隊及び消防団部隊4隊

(2) 1か所で10人未満の人命危険が発生したと予測される建物等

救助隊、消防隊又は特設隊で3隊及び消防団部隊3隊

2 救助を必要とする現場が各所に多数発生した場合の部隊配置及び増強は、応援部隊を含め、震災警防本部長が指定するものとする。

(救助活動)

第25条 救助活動は、次の各号によるものとする。

(1) 各車両に積載又は消防団車庫及び機械器具置場(以下「団車庫等」という。)に配置してある救助器具、工具等を有効に活用する。

(2) 出火危険のあるときは、出火防止対策を行ってから救助活動を開始する。

(3) 倒壊又は損壊している建物等からの救助は、余震、救助活動に伴う倒壊等に十分注意して活動する。

(4) 土砂崩れ等の現場における救助活動は、二次災害防止を行ってから救助活動を開始する。

(5) 火災現場は、出火建物を優先して救助活動を行う。

(6) 現場指揮者は、救助完了後の建物又は敷地内の空地等に「救助完了」とスプレー式塗料等で表示する。

第6節 救急活動

(救急出動の原則)

第26条 救急出動は、震災警防本部長が指定する部隊が出動するものとし、複数の救急事故が発生したときの出動体制は、原則として次の各号によるものとする。

(1) 救命活動を優先し、緊急度及び重症度を適切に判断して搬送する。

(2) 傷病者の搬送は、別表第3、地区別医療機関に規定する医療機関を中心に行う。

(3) 軽症者等については、できる限り、家族、地域住民等による自主的な応急処置で対応する。

(4) 地域防災計画に定める救護所等が設置されたときは、密接な連携をとり、傷病者を搬送する。

2 救急隊は、傷病者を搬送後、医療機関の被災状況、収容状況等の情報を通信班(指令室)に連絡するものとする。

(管外搬送)

第27条 管外への転院搬送は、救急事故がほぼ収束したとき、又は応援部隊による搬送体制が確立したときに行うものとする。

2 搬送は、応援救急隊が行う。

(応急救護所の設置等)

第28条 震災警防本部長は、多数の負傷者の発生が予想される場合又は負傷者が署所に集中した場合、必要により応急救護所を署所に設置するものとする。

2 震災警防本部長は、応急救護所を設置したときは、付近住民等へ協力を積極的に要請するものとする。

3 震災警防本部長は、救急事故が収束したとき、又は救護所等が設置されたときは、応急救護所を解散するものとする。

第7節 その他

(災害対策本部との連絡体制の確保)

第29条 庶務班長は、効果的な災害活動を確保するため、地域防災計画に基づき、災害対策本部が市役所本庁舎内に設置されたときは、班員のうちから所要の職員を派遣し、業務の指示伝達及び災害情報交換等の任務に当たらせるものとする。

(出動途上の措置等)

第30条 出動又は帰署途上の部隊は、努めて出火防止、初期消火の徹底等を拡声器により広報するものとする。

2 出動途上の部隊は、出動指令以外の火災、救助又は救急事故に遭遇したときは、通信班(指令室)に連絡し、指示を受けるものとする。

(出動経路の選定)

第31条 出動経路は、原則として幹線道路を選定するものとする。

2 出動部隊は、随時、通行障害場所の位置、状態等を通信班(指令室)に連絡するものとする。

3 通信班(指令室)は、前項の連絡を受けたときは、関係機関に障害物の除去等を要請するものとする。

第4章 消防団震災活動

(消防団員の非常参集等)

第32条 震度5弱以上の地震が発生したときの消防団員の参集及び消防団部隊の編成は、次の各号によるものとする。

(1) 消防団員は、次により参集し、震災体制を確立する。

 消防団長、副団長、消防団本部の本部員長及び本部員は、直ちに別表第4消防団本部等集結場所に参集し、震災警防本部及び各方面隊との連絡体制をとる。

 各方面隊の方面隊長、方面副隊長及び方面隊本部員は、直ちに別表第4に掲げる各方面隊ごとの集結場所に参集し、消防団本部との連絡体制をとる。

 及び以外の全消防団員は、直ちに所属の団車庫等に参集して団車庫等及び消防ポンプ車等の異常の有無を確認し、出動体制を確保した後、消防ポンプ車等とともに、別表第5分団集結場所に規定する場所に集結する。

(2) 分団長は、消防団員の参集状況に応じ、次により部隊を編成する。

 積載車部隊

消防ポンプ車、小型動力ポンプ付き積載車、小型動力ポンプ付き軽積載車等(以下「積載車」という。)1台を1隊とし、原則として消防団員6人で編成する。

 小型動力ポンプ部隊

原則として小型動力ポンプ1台を1隊とし、所要の消防団員で編成する。

 消防団特設部隊

必要により、消火、救助及び救急活動並びに情報収集等の補完的業務に従事する消防団特設部隊を、所要の消防団員で編成する。

(3) 編成する消防団部隊は、震災警防本部長が別に定める。

2 震度4以下の地震が発生し、消防長から震災活動体制の指示を受けた消防団長等は、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 消防団長は、副団長、消防団本部の本部員長及び本部員を消防本部に招集するとともに、方面隊長、方面副隊長及び方面隊本部員を方面隊集結場所に招集し、震災警防本部体制をとる。

(2) 消防団長は、消防団本部等集結場所に、原則として積載車部隊2隊を集結させる。

(参集要領)

第33条 消防団員は、自宅等から所属の団車庫等へ参集するときは、次の各号により速やかに参集しなければならない。

(1) 被災状況等により所属の団車庫等に参集することが困難な場合は、直近の団車庫等又は署所に参集し、分団長等の指揮下に入り災害活動を行う。

(2) 参集時の服装は、原則として作業服とする。

(3) 参集時の交通手段は、原則として徒歩、自転車又はバイクとし、自動車を使用しない。

(4) 参集時には、努めて食糧、水筒、懐中電灯、携帯ラジオ等を携行する。

(5) 参集途上においては、被災状況の把握に努め、火災、救助又は救急現場に遭遇したときは、できる限り消火又は救助活動等に従事する。

(6) 参集後は、直ちに上司又は通信班(指令室)に連絡する。

(初動措置)

第34条 分団又は方面隊の初動措置は、次の各号により行うものとする。

(1) 団車庫等から分団又は消防団本部等集結場所に集結するときは、団車庫等に配置してある救助資器材を積載車等に積載する。

(2) 集結途上においては、被災状況の把握に努め、火災、救助又は救急現場に遭遇したときは、できる限り消火又は救助活動等に従事する。

(3) 集結後は、直ちに上司又は通信班(指令室)に連絡する。

(4) 積載車部隊は、集結場所等に移動中、努めて出火防止、初期消火の徹底等を拡声器により広報する。

(5) 方面隊長又は分団長は、部隊の集結状況等の情報を、逐次通信班(指令室)に連絡する。

(6) 分団長は、分団管轄区域内の被災状況の把握及び一般電話回線が途絶したときの災害発見等のため、積載車部隊1隊を警戒巡視等に当たらせる。

(消防活動の原則)

第35条 消防団の消防活動は、原則として次の各号により行うものとする。

(1) 第14条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「消防部隊」とあるのは「消防団部隊」と、同条第4項中「特設隊等」とあるのは「消防団員」と読み替えるものとする。

(2) 分団及び方面隊は、自己の管轄区域の災害活動を優先するが、出動命令、災害状況等により管轄区域外へ出動する。

(3) 方面隊長は、部隊を方面隊管轄区域外に出動させるときは、警戒巡視等のため、最低限2隊の積載車部隊を残留させる。

(4) 積載車部隊の長は、管内巡視中に災害を発見したときは、直ちに消火等必要な措置をとるとともに、通信班(指令室)に連絡する。

第5章 雑則

(その他)

第36条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成8年1月1日から施行する。

(平成14年3月26日消本訓令第1号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成17年3月31日消本訓令第13号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日消本訓令第28号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月8日消本訓令第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日消本訓令第9号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日消本訓令第6号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成29年3月9日消本訓令第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月19日消本訓令第1号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成30年3月28日消本訓令第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日消本訓令第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

震災警防本部の組織及び任務

1 震災警防本部組織

画像

2 震災警防本部(消防庁舎内)の体制

職名

担当者

任務等

震災警防本部長

消防長

震災警防本部の統括に関すること。

震災警防副本部長

消防本部次長(次長が欠けたときは、消防長が指定する者)

震災警防本部長の補佐に関すること。

幕僚

庶務班長

予防班長

警防班長

通信班長

長岡署隊長

大隊長

1 現場活動方針の決定に関すること。

2 情報の分析に関すること。

3 現場広報の指示に関すること。

4 応援要請及び消防団の部隊運用方針の決定に関すること。

5 補給の検討及び要請に関すること。

6 その他特命事項に関すること。

本部員

庶務班員

予防班員

警防班員

中隊長

通信班員

消防部隊員

1 情報収集及び整理に関すること。

2 指揮命令の伝達に関すること。

3 通信連絡、資器材補給及び輸送等に関すること。

4 その他特命事項に関すること。

3 震災警防本部の任務分担

 

班名等

任務内容

消防本部

庶務班

1 班及び消防部隊並びに消防団の資器材の補給に関すること。

2 消防職員及び消防団員の食糧調達に関すること。

3 市災害対策本部との連絡等に関すること。

4 他の班及び消防部隊に属さない事項に関すること。

予防班

1 消防情報の収集に関すること。

2 火災調査に関すること。

3 報道機関の対応に関すること。

警防班

1 災害状況の処理に関すること。

2 消防部隊の運用及び活動状況の記録に関すること。

3 応援要請に関すること。

通信班

1 通信による命令指示等の伝達及び情報連絡に関すること。

2 通信の統制及び運用に関すること。

3 消防職員及び消防団員の招集に関すること。

消防部隊

1 火災等の警戒及び防ぎょ活動に関すること。

2 救助・救急活動に関すること。

3 災害状況の把握に関すること。

4 避難の伝達及び誘導に関すること。

消防団

消防団本部

方面隊

分団

1 災害防ぎょ及び警戒活動に関すること。

2 救助・救急活動に関すること。

3 担当区域内の災害状況の把握に関すること。

別表第2(第11条関係)

応援要請消防部隊等

1 応援要請時期

応援要請時期

火災等

 

 

 

・大規模災害

・特殊災害

・同時多発災害

 

の発生を覚知した場合

 

 

 

(おおむね3か所以上の火災)

救助・救急

家屋の倒壊及び負傷者が多数発生していると予想される場合

2 応援要請順位

順位

応援要請先等

要請方法等

1

新潟県消防防災ヘリコプター応援協定(新潟県)

県消防防災航空隊に応援要請する。

2

新潟県広域消防相互応援協定(県下の全消防機関)

新潟市消防局に応援要請する。

3

緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱(第4条)(総務省消防庁)

市長は、県内の消防力を考慮して、大規模な消防の応援等が必要であると判断した場合は、県知事に対して、緊急消防援助隊の出動を要請する。

4

その他の防災機関

震災の規模、内容等により必要がある場合は、消防以外の防災機関に応援要請する。

※ 災害の規模及び状況等により同時又は順位を変更して応援要請する。

3 集結場所

別に指定する場所

4 応援要請部隊数

被災状況等により必要な部隊数を要請する。

5 応援要請方法

有線電話又は消防無線(主運用波等)等で要請する。

別表第3(第26条関係)

地区別医療機関

地区

川東地区

川西地区

医療機関

県立精神医療センター

長岡中央綜合病院

立川綜合病院

吉田病院

長岡保養園

長岡赤十字病院

長岡西病院

田宮病院

悠遊健康村病院

三島病院

5

5

別表第4(第32条関係)

消防団本部等集結場所

消防団本部等

集結場所

消防団本部

消防本部

長岡中央方面隊

長岡消防署川崎出張所

長岡南部方面隊

長岡消防署宮内出張所

長岡北部方面隊

長岡消防署新町出張所

長岡川西方面隊

上川西小学校

長岡西部方面隊

長岡消防署関原出張所

越路方面隊

越路支所

山古志方面隊

山古志支所

小国方面隊

小国支所

中之島方面隊

中之島支所

三島方面隊

三島支所

和島方面隊

和島支所

寺泊方面隊

与板消防署寺泊出張所

与板方面隊

与板消防署

栃尾方面隊

栃尾消防署

川口方面隊

川口支所

別表第5(第32条関係)

分団集結場所

方面隊

分団

集結場所

方面隊

分団

集結場所

長岡中央方面隊

1

消防本部

越路方面隊

1

浦体育館

2

神田小学校

2

越路中野島地域体育センター

3

長岡消防署川崎出張所

3

長岡消防署越路出張所

4

柿小学校

4

越路西小学校

5

栖吉小学校

5

塚山南部地域体育センター

長岡南部方面隊

6

長岡消防署宮内出張所

山古志方面隊

1

JA越後ながおか

山古志相談プラザ

7

前川小学校

2

虫亀多目的集会施設

8

石坂小学校

3

山古志支所

9

十日町小学校

小国方面隊

1

旧上小国小学校

10

長岡市埋蔵文化収蔵センター(旧六日市小学校)

2

小国支所

長岡北部方面隊

12

長岡消防署新町出張所

3

旧下小国小学校

13

浦瀬小学校

中之島方面隊

中之島

中之島支所

14

新組小学校

上通

中之島コミュニティセンター上通分室

15

黒条小学校

中通

中之島コミュニティセンター中通分室

16

大島中学校

中野

中之島コミュニティセンター中野分室

長岡川西方面隊

17

上川西小学校

中条

中条大字事務所

18

下川西小学校

信条

中之島コミュニティセンター信条分室

19

福戸小学校

西所

中之島コミュニティセンター西所分室

長岡西部方面隊

20

才津小学校

三沼

中之島コミュニティセンター三沼分室

21

日越小学校




22

長岡消防署関原出張所

23

宮本小学校

24

大積小学校

方面隊

分団

集結場所

方面隊

分団

集結場所

三島方面隊

1

みしま北保育園

栃尾方面隊

1

総合体育館

2

脇野町小学校

2

秋葉中学校

3

三島支所

3

下塩小学校

4

三島公民館中条分館

4

1部~3部

上塩小学校

5

日吉小学校

4部

入塩川集落開発センター

和島方面隊

1

北野集落開発センター

5

1部・2部

栃尾産業交流センター

2

島崎公会堂

3部・4部

東谷小学校

3

小島谷駅前公会堂

5部・6部

入東谷生活改善センター

4

中沢集落開発センター

6

1部・2部

荷頃地区センター

5

両高集落開発センター

3部・4部

旧西谷小学校

寺泊方面隊

1

寺泊小学校

5部

旧中野俣小学校

2

青少年研修センター

川口方面隊

1

川口公民館

3

第2部車庫

2

和南津集会所

4

寺泊中学校

3

川口公民館泉水分館

5

寺泊野積センター

4

川口中学校

6

五分一集落開発センター

5

川口公民館田麦山分館

7

寺泊山ノ脇センター


8

寺泊コミュニティセンター

与板方面隊

1

南中ふれあいセンター

2

与板体育館

3

与板支所

4

志保の里荘

長岡市震災時消防活動要綱

平成7年12月26日 消防本部訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防本部・消防署/第3節 消防活動
沿革情報
平成7年12月26日 消防本部訓令第2号
平成14年3月26日 消防本部訓令第1号
平成17年3月31日 消防本部訓令第13号
平成17年12月28日 消防本部訓令第28号
平成18年3月8日 消防本部訓令第1号
平成20年3月27日 消防本部訓令第9号
平成22年3月30日 消防本部訓令第6号
平成29年3月9日 消防本部訓令第2号
平成30年1月19日 消防本部訓令第1号
平成30年3月28日 消防本部訓令第4号
令和4年3月17日 消防本部訓令第1号