○長岡市公共交通移動円滑化設備整備費補助金交付要綱

平成14年7月16日

告示第152号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図るため、公共交通移動円滑化設備整備事業を行う事業者に対し予算の範囲内において長岡市公共交通移動円滑化設備整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共交通移動円滑化設備」とは、別表中欄に掲げる設備をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 前号に定める一般乗合旅客自動車運送事業者にノンステップバス等を貸与する事業者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第25条の規定により作成された基本構想における特定旅客施設を利用する旅客の運送を行う鉄道又は乗合バスに係る公共交通移動円滑化設備の整備を行う別表左欄に掲げる事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に必要な経費のうち、別表左欄に掲げる補助対象事業の種類に応じ、同表右欄に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、鉄道駅又は鉄道駅周辺等のバスターミナルのバリアフリー化に係る事業については補助対象経費に3分の1を乗じて得た額以内の額とし、その他の事業については補助対象経費に4分の1を乗じて得た額以内の額とする。ただし、バス車両の購入については、補助対象経費と市長が別に定める通常車両価格との差額に2分の1を乗じて得た額が当該補助対象経費に補助率を乗じて得た額よりも少ない場合は、当該2分の1を乗じて得た額以内の額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、長岡市公共交通移動円滑化設備整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 公共交通移動円滑化設備整備事業計画書(第3条第3項に定める者にあっては、同計画書の写し。)

(2) 補助対象経費に係る見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を長岡市公共交通移動円滑化設備整備費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(事業の変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に長岡市公共交通移動円滑化設備整備費補助金交付決定変更申請書(別記第3号様式)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な場合を除く。

(2) 別表に掲げる補助対象経費の配分について変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の10パーセント以内の流用増減であるときを除く。

(交付決定の変更及び通知)

第10条 市長は、前条に規定する変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付の変更を決定し、その旨を長岡市公共交通移動円滑化設備整備費補助金交付変更決定通知書(別記第4号様式)により当該変更申請書を提出した者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第11条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、市長が指定する期日までに、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第12条 補助金の交付の決定を受けた者は、市長から補助対象事業の遂行の状況について報告を求められたときは、速やかに長岡市公共交通移動円滑化設備整備費補助金補助対象事業状況報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が当該補助金の交付の申請を行った年度内に完了しないと見込まれるときは、前項に定める状況報告書にその理由を記載した書面を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金に係る補助対象事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は当該補助事業の交付決定のあった年度の末日のうちいずれか早い期日までに、長岡市公共交通移動円滑化設備整備費補助金補助対象事業完了実績報告書(別記第6号様式)に当該補助対象事業が完了したことを確認できる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を長岡市公共交通移動円滑化設備整備費補助金確定通知書(別記第7号様式)により当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(事業の中止等)

第15条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金にかかる補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その旨を記載した書面を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(取得財産等の管理)

第16条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的に運用しなければならない。

(財産の処分の制限)

第17条 規則第19条第2号に規定する市長が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものとする。

2 規則第19条ただし書の市長が定める期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して市長が別に定める期間とする。

3 前項の期間内に取得財産等を処分することにより収入が生じたときは、当該収入に係る金額に相当する額の補助金を市長に返還しなければならない。

(補助対象事業に関する書類の保存)

第18条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る補助対象事業に関する書類を当該補助対象事業が完了した年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日からこの要綱の施行の日までの間においてこの要綱による事業に相当する事業について行われた補助金の交付申請等の手続は、この要綱に基づく手続とみなす。

(平成16年4月20日告示第108号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成19年3月23日告示第114号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年10月20日告示第471号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市公共交通移動円滑化整備設備費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

別表

補助対象事業

公共交通移動円滑化設備

補助対象経費

ノンステップバス等の導入

超低床ノンステップバス

リフト付バス

低床スロープ付バス

次に掲げる設備の整備(他の事業者への貸与用とする場合を含む。)に要する経費

車両本体、車両機器類等

乗継等情報提供システム

鉄道駅又は鉄道車両内で行われるバスの運行情報提供、バス車両内又はバス停で行われる鉄道の運行情報提供及び病院、福祉施設等の高齢者、障害者等の利用頻度が高い場所においてバス又は鉄道の運行の情報をリアルタイムで提供するシステム

次に掲げる設備の整備に要する経費

車載機器、中央処理装置、表示端末等

鉄道とバス相互の共通乗車カードシステムの整備

鉄道とバス相互の共通乗車カードシステムであって、異なる交通事業者間のもの

次に掲げる設備の整備に要する経費

カード読取装置、カードエンコーダー、データ処理機器等

鉄道駅又は鉄道駅周辺等のバスターミナルのバリアフリー化

鉄道駅又は鉄道駅周辺等のバスターミナルにおけるバリアフリー化のための乗降券の購入の円滑化、出入口の改良、旅客移動の円滑化、旅客乗降場の改良に係る設備及び付帯設備

次に掲げる設備の整備に要する経費

点字運賃表、情報提示表示機、券売機、拡幅出入口(待合所等の出入口を含む。)、自動開閉扉、誘導・警告ブロック、エレベーター、エスカレーター、スロープ、転落防止柵、障害者対応型トイレ等

*補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。

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長岡市公共交通移動円滑化設備整備費補助金交付要綱

平成14年7月16日 告示第152号

(令和5年10月20日施行)