○長岡市地域づくりアドバイザー派遣事業実施要綱

平成13年9月18日

告示第193号

(目的)

第1条 この要綱は、集落地域活力再生基本計画(長岡市が平成13年に策定した市街化調整区域内にある農村集落の地域(以下「集落地域」という。)を活性化するための土地利用に関する基本計画をいう。)に基づく集落地域の住民が主体となって行う地域づくりの取組について、その取組に対する住民意識を醸成し、地域コミュニティ計画(集落地域を活性化し、良好な地域社会を創造するため、集落地域の住民が主体となって策定する地域づくりの計画をいう。以下同じ。)の具体化を図り、もって集落地域の活力の再生に寄与するため、地域づくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を派遣することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(派遣の内容)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる事項について、集落地域が開催する会議等に出席して助言若しくは指導を行い、又は相談に応じるものとする。

(1) 地域づくりの取組に関すること。

(2) 地域コミュニティ計画の取りまとめに際しての図面、資料等の作成に関すること。

(派遣対象地域)

第3条 アドバイザーの派遣対象となる集落地域は、市内に存する集落地域で、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 地域住民主体の地域づくりのための組織が作られていること。

(2) 地域住民の話合いの結果、地域の将来像がおおむね明らかにされていること。

(3) 地域コミュニティ計画が法令(条例を含む。)と整合性の取れたものであること又は整合性が取れることが確実なものであること。

(4) 地域の取組を勘案し、アドバイザーの派遣が適当であると市長が認めた地域であること。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項各号の規定に該当しない集落地域にアドバイザーを派遣することができる。

(派遣日数及び人数)

第4条 アドバイザーの派遣日数は、1回の派遣について1日とする。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、2日以上にすることができる。

2 アドバイザーの派遣人数は、1回の派遣について1人とする。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、2人以上のアドバイザーを派遣することができる。

(申請)

第5条 アドバイザーの派遣を受けようとする集落地域の代表者は、地域づくりアドバイザー派遣申請書(別記第1号様式)に当該集落地域の範囲を示した地図その他市長が必要であると認めるものを添えて、市長に申請するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、その内容が第3条に規定する要件を満たしていると認めるときはアドバイザーの派遣を決定し、当該申請をした者に対して地域づくりアドバイザー派遣決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(アドバイザーの派遣)

第7条 市長は、前条の決定を受けた集落地域に対して、地域づくり及び図面、資料等の作成に関して専門知識及び経験を有する者に依頼して、アドバイザーを派遣するものとする。

(実績報告)

第8条 アドバイザーの派遣決定を受けた集落地域の代表者は、アドバイザーの派遣を受けたときは、地域づくりアドバイザー派遣実績報告書(別記第3号様式)にその他市長が必要であると認めるものを添えて、市長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(令和3年6月15日告示第379号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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長岡市地域づくりアドバイザー派遣事業実施要綱

平成13年9月18日 告示第193号

(令和3年7月1日施行)