○長岡市林道維持管理規程

昭和53年3月15日

告示第17号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市が維持管理する林道の保全と通行の安全を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「林道」とは、長岡市が開設した林道及び森林組合等により開設され、長岡市に移管された林道で、民有林林道台帳に登載されたものをいう。

(林道標柱、標識、告示板等の設置)

第3条 市長は、林道の保全及び通行の安全を図るため必要な箇所に林道の標柱、標識、告示板等を設置するものとする。

(通行の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて林道の通行を制限することができる。この場合において、市長は、あらかじめ告示板にその内容を明示するものとする。

(1) 林道の損傷、欠壊その他の理由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間、使用期間等に制限が必要なとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(禁止行為)

第5条 林道の利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 林道を損傷すること。

(2) 林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可)

第6条 林道に次の各号に掲げる工作物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、林道占用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 林産物及び土石の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設及び工事用材料置場

(3) 電柱及び電線

(4) 用排水路及び排水管

(5) 前各号に掲げる工作物又は施設に類するもの

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、占用の許可を決定したときは、林道占用許可書(別記第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。この場合において、市長は管理上必要な条件を付けることができる。

3 前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第7条 占用者は、占用の期間が満了したときは、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。

2 市長は、占用者に対し、前項の規定により原状に回復することが不適当と認めたときは、その構造について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第8条 林道を利用した者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(維持管理の委託)

第9条 市長は、次の各号に掲げる者に林道の維持管理を委託することができる。

(1) 林道の利用区域内に属する森林組合(以下「森林組合」という。)

(2) 林道によって利益を受ける集落(以下「受益集落」という。)

(受託者の報告義務)

第10条 市長から委託を受けた森林組合及び受益集落は、災害その他維持管理上の事故を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(林道台帳)

第11条 市長は、林道台帳を備え付けて林道開設後の経過を明記し、林道の現況をは握しておかなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 和島村、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村林道維持管理規則(昭和55年和島村規則第6号)、栃尾市林道維持管理規程(昭和55年栃尾市告示第25号)又は与板町林道維持管理規程(昭和57年与板町規程第5号)の規定によりなされた申請、許可、処分その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日告示第453号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第111号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第170号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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長岡市林道維持管理規程

昭和53年3月15日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)