○長岡市野菜価格安定対策事業補助金交付要綱

昭和55年8月15日

告示第59号

(趣旨)

第1条 本市は、野菜生産者の経営安定と市民への生鮮野菜の安定的供給を図るため、市長が適当と認める出荷団体が行う価格安定対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、出荷団体が生産者との契約により共同出荷する野菜について、価格低落時に生産者に価格差補給金を交付する事業とし、その実施細目については、別に定めるものとする。

2 野菜価格安定対策事業に対する補助率は、事業承認額の70パーセント以内とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、長岡市野菜価格安定対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第4条 市長は、規則第4条の規定により補助金を交付することに決定したときは、長岡市野菜価格安定対策事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第5条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 仕切書の改ざんを行い、又は行わせたとき。

(2) 交付を受けた補助金について価格差補給金として交付を怠ったとき。

(3) 補助残についての価格差補給金の交付を怠ったとき。

(実績報告等)

第6条 補助金の交付を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに長岡市野菜価格安定対策事業実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、生産出荷の状況等必要な事項について報告を求めることができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、昭和55年度分の補助事業に係るものから適用する。

(令和4年3月30日告示第182号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第213号)

この要綱は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

長岡市野菜価格安定対策事業補助金交付要綱

昭和55年8月15日 告示第59号

(令和5年3月29日施行)