○長岡市農林水産業施設災害応急復旧工事原材料支給及び建設機械貸付実施要綱

昭和56年4月10日

告示第37号

(趣旨)

第1条 本市は、農林水産業施設に災害が発生した場合に、被害を最小限にくいとめるため、市長が適当と認める団体が施行する応急復旧工事に対し、予算の範囲内において原材料の支給及び建設機械の貸付けを実施するものとし、その支給及び貸付けに関しては、この要綱の定めるところによる。

(応急復旧の対象工事)

第2条 応急復旧の対象とする工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 被災した農林水産業施設の増破防止のための工事

(2) 被災したかんがい排水、交通等の機能を一時的に回復し、又は補うための仮工事

(3) その他市長が必要と認めた工事

(支給及び貸付けの対象団体)

第3条 原材料の支給及び建設機械の貸付けの対象となる団体(以下「事業主体」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農家組合又は町内会

(2) 土地改良区又は水利組合

(3) 農業協同組合

(4) 森林組合又は造林組合

(5) その他市長が適当と認めた団体

(支給原材料及び貸付建設機械の種類)

第4条 応急復旧工事を実施するために支給する原材料は、次の各号に掲げるものとする。

(1) コンクリート、骨材類

砂、砂利、砕石、ヒューム管、U型溝こう、ベンチフリューム、ボックスカルバート等

(2) 木材類

くい材、板材等

(3) 配管材類

コルゲートパイプ、塩化ビニール管、ポリエチレンパイプ等

(4) 袋類

蛇籠じやかご、土のう袋等

(5) その他市長が必要と認めたもの

2 応急復旧工事を実施するために貸し付ける建設機械は、次に掲げるものとする。

(1) ブルドーザー

(2) ダンプトラック

(3) バックホウ

(4) その他市長が必要と認めた機械

(支給又は貸付けの申請)

第5条 原材料の支給又は建設機械の貸付けを受けて応急復旧工事を実施しようとする事業主体は、長岡市農林水産業施設災害応急復旧工事原材料支給・建設機械貸付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(現地調査)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、原則として各箇所ごとに現地において事業主体の立会いのうえ、被災事実を確認し、その被災状況に対して申請された応急復旧工事が技術的に妥当な工法であることを調査するものとする。

(決定通知)

第7条 市長は、原材料の支給又は建設機械の貸付けを行うことに決定したときは、長岡市農林水産業施設災害応急復旧工事原材料支給・建設機械貸付決定通知書(別記第2号様式)を事業主体に交付するものとする。

(工事完了報告)

第8条 事業主体は、応急復旧工事が完了したときは、長岡市農林水産業施設災害応急復旧工事原材料支給・建設機械貸付完了報告書(別記第3号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(検査)

第9条 市長は、前条の報告書を受理したときは、必要に応じ、事業主体の立会いのうえ検査を行うものとする。

(使用禁止)

第10条 事業主体は、支給を受けた原材料又は貸付けを受けた建設機械を他の目的に使用してはならない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は、事業主体に対し、当該原材料又は当該建設機械の稼働に要した経費に相当する金額の返還を命ずることができる。

(災害の指定)

第11条 第1条に規定する災害は、市長が指定するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日告示第56号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第145号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第157号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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長岡市農林水産業施設災害応急復旧工事原材料支給及び建設機械貸付実施要綱

昭和56年4月10日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)