○長岡市農林水産事業原材料支給要綱

昭和55年4月25日

告示第38号

(目的)

第1条 市長は、農林水産業の振興を図るため農林水産業施設の補修事業等に対し、予算の範囲内において原材料を支給するものとし、その支給に関してはこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「原材料」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農林水産業施設の補修等に要するもの

土石類、生コンクリート、U型溝、ベンチフリューム、ヒューム管、塩化ビニール管、木くい、板材、粗朶そだ、土のう袋等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(支給対象者)

第3条 原材料の支給対象者は、次の各号に掲げる団体(以下「事業主体」という。)とする。

(1) 農家組合又は町内会

(2) 土地改良区又は水利組合

(3) 農業協同組合

(4) 森林組合

(5) その他市長が必要と認めた団体

(支給対象事業)

第4条 原材料(生コンクリートを除く。)の支給対象事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 受益面積がおおむね20アール以上であること。

(2) 受益者の数が3人以上であること。

(3) 一箇所の事業費が20万円以下であること。

(4) 施越工事でないこと。

(5) 国、県又は市の補助事業に採択された事業でないこと。

2 生コンクリートの支給対象事業は、次の第1号に掲げる農林道に係る舗装事業であって、かつ、次の第2号から第6号までのすべてに該当する事業とする。

(1) 急こう配地又は車両の発停車地点であって、わだち掘れが著しい箇所

(2) 受益面積がおおむね20アール以上であること。

(3) 受益者の数が3人以上であること。

(4) 農林道の全幅員が2メートル以上であること。

(5) 施越工事でないこと。

(6) 国、他の地方公共団体、公益法人等又は本市の補助金の交付を受ける事業ではないこと。

3 前2項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた事業に対しては、原材料を支給することができるものとする。

(支給申請)

第5条 原材料の支給を受けて事業を実施しようとする事業主体は、長岡市農林水産事業原材料支給申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、現地等を調査し、支給することに決定したときは、長岡市農林水産事業原材料支給決定通知書(別記第2号様式)により事業主体に通知する。

(農林道等の舗装)

第7条 生コンクリートの支給を受け農林道等の舗装を行うときは、別に定める舗装の施工基準及び工事設計書に基づいて施工しなければならない。

(工事完了報告)

第8条 事業主体は、事業が完了したときは、長岡市農林水産事業原材料支給完了報告書(別記第3号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(検査)

第9条 市長は、前条の報告書を受理したときは、必要に応じ事業主体の立会いのうえ検査を行うものとする。

(流用禁止)

第10条 事業主体は、支給を受けた原材料を他の目的に使用してはならない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は事業主体に対して当該原材料に相当する金額の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行し、昭和55年度分の事業に係るものから適用する。

(要綱の廃止)

2 長岡市土地改良事業資材交付要綱(昭和42年長岡市告示第2号)は、廃止する。

(昭和61年6月10日長岡市告示第36号)

この要綱は、公表の日から施行し、昭和61年度分の事業に係るものから適用する。

(平成20年3月31日告示第144号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第157号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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長岡市農林水産事業原材料支給要綱

昭和55年4月25日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)