○長岡市土地改良負担金償還事業補助金交付要綱

平成7年2月8日

告示第15号

(趣旨)

第1条 本市は、土地改良事業の円滑な推進と農家経営の安定を図るため、土地改良区等が土地改良事業の地元負担金に充てるために借り入れた資金の償還金(以下「償還金」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(対象要件)

第2条 補助金交付の対象となる償還金は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 県営又は団体営のほ場整備又は畑地整備の事業に係る償還金であること。

(2) 償還期間(据置期間を含む。)が10年以上の償還金であること。

(3) 年償還額が1地区(土地改良事業採択地区名の地区をいう。以下同じ。)につき10アール当たり15,000円以上の償還金であること。

(交付対象団体)

第3条 補助金交付の対象となる団体(以下「借入主体」という。)は、土地改良事業の地元負担金に充てるために資金を借り入れた団体であって、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良区

(2) 農業協同組合

(3) その他市長が適当と認める団体

(交付基準)

第4条 補助金の交付基準額は、1地区を単位として、借入主体がその年度に支払った各借入年次ごとの償還金の利子の額に、0.5パーセントを当該償還金の借入利率で除した割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を合算した額とする。この場合において、合算額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとする借入主体は、長岡市土地改良負担金償還事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 市長は、規則第4条の規定により補助金を交付することに決定したときは、長岡市土地改良負担金償還事業補助金交付決定通知書を補助金の交付を申請した借入主体に交付するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告は、長岡市土地改良負担金償還実績報告書によるものとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、市長が別に定める。

(確定通知)

第8条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、長岡市土地改良負担金償還事業補助金確定通知書により補助金の交付の決定を受けた借入主体に通知する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、借入主体が平成6年度に支払った償還金の利子に係る補助金から適用する。

長岡市土地改良負担金償還事業補助金交付要綱

平成7年2月8日 告示第15号

(平成7年2月8日施行)