○長岡市工場等立地促進資金設置要綱

昭和57年3月25日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、本市への工場等の立地を促進し、もって本市の産業の振興と雇用の増大に寄与するため、誘致地域で事業を行う者に対し、工場等の設置に必要な資金(以下「資金」という。)を融資することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「工場等」とは、次に掲げる事業所をいう。

(1) 製造の事業を行う事業所

(2) 製品の設計又は開発を行う事業所

(3) 技術開発又は試験研究を行う事業所

(4) 電気通信及び情報処理・提供サービスを行う事業所

(5) 道路貨物運送又は寄託を受けた物品の倉庫における保管、こん包若しくは卸売を行う事業所

2 この要綱において「誘致地域」とは、別表に掲げる地域及び開発面積が5ヘクタール以上であって、市長が適当と認めた地域をいう。

(対象工場等)

第3条 融資の対象となる工場等は、次の各号のすべてに該当し、本市の産業の振興と雇用の増大に効果が期待できるものとする。

(1) 誘致地域において建設又は購入するもので、用地の規模が1,000平方メートル以上であること。

(2) 工場等用地の売買契約締結の日から3年以内に当該工場等の操業が開始されること。

(3) 公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に定めるものをいう。)の発生防止に適正な措置がなされ、周辺等に公害を及ぼすおそれがないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた工場等については、融資の対象とすることができる。

(融資資金の用途)

第4条 資金は、次に掲げる用途に用いなければならない。

(1) 工場等用地の購入に係る費用

(2) 工場等の建設又は購入に係る費用

(融資条件)

第5条 融資の条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 融資限度額 次に掲げるいずれかの額とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、市長が別に定める額とする。

 工場等用地の購入に係る費用の3分の2に相当する額

 工場等の建設又は購入に係る費用の3分の2に相当する額。ただし、2億円を限度とする。

(2) 融資利率 市長が別に定める。

(3) 償還方法 原則として元金均等月賦償還

(4) 償還期間 10年以内(据置期間2年以内を含む。)

(5) 担保及び保証人 取扱金融機関の定めによる。

(融資工場等の認定)

第6条 融資を受けようとする者は、長岡市工場等立地促進資金融資工場等認定申請書(別記第1号様式)に事業計画書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に長岡市工場等立地促進資金融資工場等認定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(融資の申込み)

第7条 融資の申込みをしようとする者は、別に定める長岡市工場等立地促進資金融資申込書に、前条第2項の認定書を添えて、市を経由して取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の申込みを受けた場合は、速やかに融資の可否を決定し、長岡市工場等立地促進資金融資決定報告書(別記第3号様式)により市長に報告しなければならない。

(融資の実行)

第8条 取扱金融機関は、前条の融資を行なった場合は、長岡市工場等立地促進資金融資実行報告書(別記第4号様式)により市長に報告しなければならない。

2 取扱金融機関は、償還計画に変更が生じた場合は、長岡市工場等立地促進資金融資償還計画変更報告書(別記第5号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。

3 資金の融資についての責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。

(調査及び報告)

第9条 市長は、融資を受けた者に対し、必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(返還)

第10条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、融資した資金の全部又は一部の返還の措置を取扱金融機関に指示するものとする。

(1) 申請書、申込書等に事実と異なる記載をしたとき。

(2) 資金を第4条で定める用途以外に用いたとき。

(3) その他融資が不適当と認められたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年5月10日告示第46号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(昭和59年1月30日告示第2号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(昭和59年7月20日告示第54号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(昭和60年3月26日告示第12号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日告示第22号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日告示第55号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月4日告示第40号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第58号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第140号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日告示第348号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成21年6月5日告示第262号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第142号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(令和4年11月30日告示第452号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

長岡工業導入団地

南部工業団地

雲出工業団地

宮下工業団地

鉄工団地

新産業センター

長岡業務拠点地区

北陽産業団地

稲葉地区

青山北地区

西津地区

滝谷工業団地

前川東地区

下々条地区

西部丘陵東地区

長岡北スマート流通産業団地

中之島工業団地

中之島流通団地

中之島第2流通団地

中之島第3流通団地

藤山工業団地

来迎寺農村地域工業導入地区

沢下条農村地域工業導入地区

塚山農村地域工業導入地区

浦農村地域工業導入地区

浦・番城塚(来迎寺第二)工業団地

鳥越工業導入地区

新保工業導入地区

太郎丸工業団地

七日町工業団地

原小屋工業団地

桐沢工業団地

両高地区

大河津工業団地

三ヶ村工業団地

楡原工業団地

上樫出工業団地

小貫工業団地

北荷頃工業団地

本与板工業導入地区

江東工業導入地区

荻岩井工業導入地区

中山農村工業導入地区

西川口農村工業導入地区

相川農村工業導入地区

様式 略

長岡市工場等立地促進資金設置要綱

昭和57年3月25日 告示第13号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
昭和57年3月25日 告示第13号
昭和58年5月10日 告示第46号
昭和59年1月30日 告示第2号
昭和59年7月20日 告示第54号
昭和60年3月26日 告示第12号
平成2年3月27日 告示第22号
平成9年3月31日 告示第55号
平成11年3月4日 告示第40号
平成15年3月31日 告示第58号
平成18年3月31日 告示第140号
平成20年9月3日 告示第348号
平成21年6月5日 告示第262号
平成22年3月30日 告示第142号
令和4年11月30日 告示第452号