○長岡市中小企業振興資金設置要綱

平成13年4月1日

告示第92号

(設置)

第1条 本市は、事業活動に必要な資金を融資することにより、市内中小企業者等の健全な発展を図るため、長岡市中小企業振興資金(以下「資金」という。)を設置する。

(資金の内容)

第2条 資金は、中小企業者が事業経営上必要とする運転資金又は設備資金(土地の取得資金を除く。)を貸し付けるための資金とする。

(融資の対象者)

第3条 資金の融資の対象となる者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号又は第2号に規定する中小企業者であって、市内において事業を営んでいるものとする。

(融資の条件)

第4条 資金の融資の条件は、別表第1に定めるとおりとする。

(取扱金融機関)

第5条 資金の融資を実施する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

(原資の預託等)

第6条 市長は、資金の融資に必要な原資の一部を取扱金融機関に預託するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により預託を受けた原資に、別に定める倍率を当該原資に乗じて得た額の自己資金を加えて融資を実施するものとする。

3 融資契約による債権の管理等についての責任は、全て取扱金融機関が負うものとする。

(融資の申込み)

第7条 資金の融資を受けようとする者は、別に定める借入申込書及び必要書類(以下「申込書等」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

(融資の実行)

第8条 前条の規定により申込書等の提出を受けた取扱金融機関は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第4条に規定する融資条件により融資を行うものとする。

(融資状況の報告)

第9条 取扱金融機関は、別に定める様式により、毎月の融資状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、取扱金融機関から融資についての報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた融資については、この要綱による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(返済期間の特例)

3 平成13年9月17日から平成14年9月30日までの間に普通貸付の融資を行う場合にあっては、別表第1の規定の適用については、同表普通貸付の項返済期間及び返済方法の欄中「1年以内」とあるのは、「2年以内」とする。

(借り換えに関する特例)

4 平成13年9月17日から平成14年9月30日までの間に普通貸付の融資を行う場合にあっては、第2条第1項第1号の規定にかかわらず、次の各号に定める制度融資の借入金の借り換えを行うための資金についても普通貸付の内容とする。この場合において、借り換えられる資金の内容が運転資金であるときの返済期間は6年以内(据置期間2年以内を含む。)とし、設備資金であるときの返済期間は7年以内(据置期間2年以内を含む。)とする。

(1) この要綱に規定する長岡市中小企業振興資金

(2) 長岡市中小企業関連倒産防止等特別融資実施要綱(平成13年長岡市告示第90号)に規定する長岡市中小企業関連倒産防止等特別融資

(3) 長岡市新潟県地方産業育成資金設置要綱(平成13年長岡市告示第93号)に規定する長岡市新潟県地方産業育成資金

(4) 長岡市中小企業高度化資金設置要綱(平成13年長岡市告示第94号)に規定する長岡市中小企業高度化資金

(5) 長岡市景気対策特別融資実施要領(平成10年7月30日制定)に規定する長岡市景気対策特別融資

(6) 長岡市中小企業関連倒産防止特別融資実施要領(平成10年11月24日制定)に規定する長岡市中小企業関連倒産防止特別融資

(平成13年9月17日)

この要綱は、平成13年9月17日から施行する。

(平成15年2月17日告示第15号)

この要綱は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第88号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第123号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第176号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市中小企業振興資金設置要綱の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日告示第113号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日告示第137号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第139号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

(平成27年9月29日告示第358号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第113号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日告示第112号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市中小企業振興資金設置要綱の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日告示第123号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市中小企業振興資金設置要綱の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日告示第440号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年1月19日告示第32号)

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

貸付利率

融資の限度額

返済期間及び返済方法

保証人及び担保

年2.3%(信用保証付きの場合は、年1.9%)

2,000万円

1 返済期間

(1) 運転資金

6年以内(据置期間1年以内を含む。)

(2) 設備資金

7年以内(据置期間1年以内を含む。)

2 返済方法

原則として割賦返済

取扱金融機関の定めるところによる。

別表第2(第5条関係)

取扱金融機関

1 第四北越銀行、大光銀行、長岡信用金庫、りそな銀行、富山第一銀行、新潟懸信用組合、新潟大栄信用組合、商工組合中央金庫及びえちご中越農業協同組合の市内に所在する本店及び支店

2 前項に掲げる金融機関の支店のうち、市長が別に定める市外に所在する支店

長岡市中小企業振興資金設置要綱

平成13年4月1日 告示第92号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
平成13年4月1日 告示第92号
平成13年9月17日 種別なし
平成15年2月17日 告示第15号
平成15年3月31日 告示第88号
平成17年3月31日 告示第123号
平成19年3月30日 告示第176号
平成20年3月31日 告示第129号
平成21年3月31日 告示第113号
平成26年3月28日 告示第137号
平成27年3月31日 告示第139号
平成27年9月29日 告示第358号
平成28年3月31日 告示第113号
平成29年3月31日 告示第112号
令和2年3月27日 告示第123号
令和2年12月25日 告示第440号
令和5年1月19日 告示第32号