○長岡地域交通安全協議会支部補助金交付要綱

平成14年6月12日

告示第128号

(趣旨)

第1条 本市は、交通安全運動を積極的に推進するため、交通安全事業を行う平成17年4月1日現在における長岡地域交通安全協議会支部(以下「協議会支部」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付の申請、決定等については、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会支部が行う次に掲げる事業とする。

(1) 主要な交差点及び交通の頻繁な道路において児童及び生徒の登下校時に行う安全通行のための街頭指導

(2) 一般通行者に対して行う正しい横断の方法、信号の遵守等安全通行についての街頭指導

(3) 交通安全教室、交通安全映画会、交通安全パネル展等の開催

(4) 交通の安全に関する資料、刊行物等の発行

(5) 道路において交通事故の防止を呼びかける横断旗の設置

(6) 前号に掲げるもののほか、交通安全に関する事業

(事業計画)

第3条 補助金の交付を受けようとする協議会支部は、あらかじめ、補助対象事業について年間計画を定め、長岡地域交通安全協議会支部補助金事業計画書(別記第1号様式)を作製し、これを市長に提出しなければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、協議会支部が前条に定める事業計画書に基づき実施した事業に要した経費に対し、世帯数、事故件数等を基準とし、市長が別に定める割合により算出し、決定するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする協議会支部は、市長が別に定める期日までに、長岡地域交通安全協議会支部補助金交付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を長岡地域交通安全協議会支部補助金交付決定通知書(第3号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者が補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(事業の状況の報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の遂行の状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、長岡地域交通安全協議会支部補助金事業実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を長岡地域交通安全協議会支部補助金確定通知書(第5号様式)により当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第120号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月4日告示第288号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成17年12月28日告示第389号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

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長岡地域交通安全協議会支部補助金交付要綱

平成14年6月12日 告示第128号

(平成18年1月1日施行)