○長岡市生ごみ処理器設置補助金交付要綱

平成12年3月31日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみ(以下単に「生ごみ」という。)を減らし、堆肥として資源化を図るため処理器を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「処理器」とは、次に掲げる容器をいう。

(1) 生ごみを減らし、堆肥化する容器

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める容器

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の全ての要件に該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している者

(2) 市長が指定する取扱店(以下「取扱店」という。)から処理器を購入する者

(3) 処理器をその住所地に設置する者

2 補助金の交付対象となる処理器の台数は、1世帯につき2台までとする。ただし、補助金の交付の対象となった処理器が破損し、又は故障したことによりこれに代わる処理器が必要となった場合は、当該処理器を補助金の交付対象とすることができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、処理器の購入価格の2分の1に相当する額とし、処理器1台につき3,000円を上限とする。

2 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(取扱店)

第5条 市長は、次の全ての要件に該当する者を取扱店として指定するものとする。

(1) 生ごみを有効に処理できる処理器を購入しやすい価格で販売できること。

(2) 処理器の設置、使用及び維持管理の方法について責任を持った対応と指導ができること。

(3) 市内に販売店を有すること。

(補助金交付の手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に交付申請をしなければならない。この場合において、第3条第2項ただし書に該当することにより交付申請をする者は、新たに処理器が必要となった理由を申請書に記載しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。

3 前項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、前条の取扱店から処理器を購入し、市長にその実績を報告するとともに、補助金の支払いを請求する。

4 市長は、前項の実績報告が適正であると認めるときは、補助金の額を確定し、当該補助金の支払いを行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載する等補助金の交付申請に関し不正の行為があったとき。

(2) 処理器を適正に利用しない等補助事業の目的に反すると認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(長岡市生ごみ処理器設置補助金交付要綱の廃止)

2 長岡市生ごみ処理器設置補助金交付要綱(平成6年長岡市告示第67号)は、廃止する。

(経過措置)

3 中之島町、越路町、三島町及び小国町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、中之島町生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱(平成12年中之島町訓令第1号)、越路町生ごみ処理機器設置補助金交付要綱(平成16年越路町要綱第1号)、三島町環境衛生事業費補助金交付要綱(平成13年三島町要綱第11号)又は小国町生ごみ処理機器等設置費助成要綱(平成6年小国町告示第9号)(次項において「編入前の要綱」と総称する。)の規定により補助の手続を受けた者は、この要綱の相当規定により補助の手続を受けたものとみなす。

4 編入日前に編入前の要綱の規定によりなされた補助の手続は、なおその効力を有するものとする。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

5 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、和島村環境機器(家庭用生ごみ処理機)設置事業補助金交付要綱(平成10年和島村要綱第19号)、寺泊町生ごみ処理器設置事業補助金交付要綱(平成13年寺泊町要綱第16号)、栃尾市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱(平成15年栃尾市告示第60号)又は与板町生ごみ処理器設置事業補助金交付要綱(昭和59年与板町要綱第2号)(次項において「編入前の要綱」と総称する。)の規定により補助の手続を受けた者は、この要綱の相当規定により補助の手続を受けたものとみなす。

6 編入日前に編入前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。

7 平成18年3月31日までの間、編入前の和島村の区域における生ごみ処理器の設置に係る補助金については、和島村環境機器(家庭用生ごみ処理機)設置事業補助金交付要綱の規定の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

8 川口町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、川口町生ごみ処理容器補助金交付要綱(平成12年川口町告示第4号。次項及び附則第10項において「川口町要綱」という。)の規定により補助の手続を受けた者は、この要綱の相当規定により補助の手続を受けたものとみなす。

9 編入日前に川口町要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。

10 平成21年度分の編入前の川口町の区域における処理機器の購入に係る補助金については、川口町要綱の規定の例による。

(平成15年2月28日告示第23号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第129号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第438号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第136号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年9月10日告示第344号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「たい肥」を「堆肥」に改める部分に限る。)、第2条第1号の改正規定(「たい肥化する」を「堆肥化する」に改める部分に限る。)、第3条第1項各号列記以外の部分の改正規定及び第5条各号列記以外の部分の改正規定は、公表の日から施行する。

長岡市生ごみ処理器設置補助金交付要綱

平成12年3月31日 告示第81号

(平成25年4月1日施行)