○長岡市心身障害者(児)リフト付き福祉バス(ほほえみ号)運行事業実施要綱

平成5年3月31日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、一般の交通機関を利用することが困難な心身障害者(児)及びこれに準ずる高齢者に対し、リフト付き福祉バス(以下「ほほえみ号」という。)を運行することにより、積極的な社会参加の促進を図ることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(運行方法)

第2条 ほほえみ号の運行方法は、次のとおりとする。

(1) 施設定期運行 高齢者センター等の利用者等を地区社会福祉協議会又は地区福祉会(以下「地区社会福祉協議会等」という。)の申込みに基づき定期的に送迎する運行

(2) 随時運行 心身障害者(児)等の団体の申込みにより施設定期運行以外に行う運行

(3) 市事業運行 本市が主催、共催等をする事業の参加者を送迎する運行

(施設定期運行)

第3条 施設定期運行は、次により実施する。

(1) 対象者 高齢者センター等の利用者及びその介護をする者とする。

(2) 利用方法 地区社会福祉協議会等は、対象者を取りまとめ、市長に対し運行の申込みをするものとする。

(3) 利用料 無料とする。

(随時運行)

第4条 随時運行は、次により実施する。

(1) 対象者 心身障害者(児)で歩行することが困難なものを含むおおむね5人以上の団体及び市長が特に認めた団体とする。

(2) 利用方法

 申込み ほほえみ号を利用しようとする団体の代表者は、利用日の属する月の前月の10日前までに、ほほえみ号利用申込書を市長に提出するものとする。

 報告 市長は、前アの申込書の提出があったときは、速やかに審査の上、当該団体の代表者に利用の可否を報告するものとする。

(3) 利用料 無料とする。ただし、有料道路料金及び有料駐車料金は、利用団体の負担とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、様式その他の必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日告示第87号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年1月29日告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市心身障害者(児)リフト付き福祉バス(ほほえみ号)運行事業実施要綱の規定は、平成15年7月1日から適用する。

長岡市心身障害者(児)リフト付き福祉バス(ほほえみ号)運行事業実施要綱

平成5年3月31日 告示第48号

(平成16年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 告示第48号
平成14年3月29日 告示第87号
平成16年1月29日 告示第26号