○長岡市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成12年6月30日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)の社会参加の促進を図るため、身体障害者が自ら運転する自動車を改造すること、又は身体障害者と生計を同じくする者(以下「介護者」という。)が運転する自動車を改造すること(改造された自動車を購入することを含む。)に要する経費の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成(以下「改造費の助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める者に該当するものとする。

(1) 身体障害者が自ら自動車を運転する場合(以下「本人運転の場合」という。) 次の要件のすべてに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であること。

 の身体障害者手帳に記載された障害が上肢不自由、下肢不自由若しくは体幹不自由であり、かつ、その等級が1級若しくは2級であること、又は取得した自動車運転免許証にその障害に応じた改造の要件が記載されていること。

 就労等に伴い、自らが所有し、かつ、運転する自動車の走行装置、駆動装置等の一部の改造(以下「本人運転の改造」という。)を行う必要がある者であること。

 助成の申請をする日の属する年の前年分(その日が1月から6月までであるときは、前々年分)の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)に定める額を超えないこと。

 原則として過去5年間に改造費の助成費の助成を受けていないこと。

(2) 介護者が自動車を運転する場合(以下「介護者運転の場合」という。) 次の要件のすべてに該当する者

 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その等級が1級又は2級であり、かつ、自ら運転することができない、車いす利用者であるものであること。

 身体障害者又は介護者が所有する自動車の移乗装置を改造し、又は移乗装置を備えた自動車を購入すること(以下「介護者運転の改造」という。)を行うことにより、社会参加が見込まれること。

 身体障害者及び介護者(当該身体障害者の配偶者及び扶養義務者に限る。)の助成の申請をする日の属する年の前年分(その日が1月から6月までであるときは、前々年分)の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条又は第8条第1項で準用する第2条第2項に定める額を超えないこと。

 原則として過去5年間に改造費の助成を受けていないこと。

(助成対象経費)

第3条 改造費の助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 本人運転の場合 本人運転の改造に直接要する経費

(2) 介護者運転の場合 次のいずれかの経費

 自動車の移乗装置の改造に直接要する経費

 移乗装置を備えた自動車の購入に要する経費と移乗装置を備えていない同種の自動車の購入に要する経費との差額に相当する経費

(助成額)

第4条 助成額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 本人運転の場合 助成対象経費の額に相当する額とする。ただし、10万円を上限とする。

(2) 介護者運転の場合 次のいずれかに定める額

 助成対象者が属する世帯が生活保護世帯であるときにあっては、助成対象経費の額に相当する額とする。ただし、60万円を上限とする。

 助成対象者が属する世帯が所得税非課税世帯であるときにあっては、助成対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、40万円を上限とする。

 助成対象者が属する世帯が及びに定める世帯以外の世帯であるときにあっては、助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、30万円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 改造費の助成を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造等助成申請書により市長に申請をしなければならない。

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、助成の可否を決定する。

2 市長は、本人運転の場合で、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)が自動車改造を行った後に自動車運転免許を取得しようとするときは、自動車運転免許を取得することを助成の条件とするものとする。

3 市長は、助成の可否を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

4 本人運転の改造又は介護者運転の改造等(以下「自動車改造等」という。)は、前項の助成の決定の通知を受けた後に行うものとする。

(助成申請の取下げ)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、当該助成の決定を辞退するときは、助成決定辞退届を市長に提出しなければならない。

(完了の報告)

第8条 第6条の規定により助成の決定を受けた者は、自動車改造等を完了した後(同条第2項の規定により自動車運転免許の取得を助成の条件とされている者にあっては、当該自動車運転免許を取得した後)に、完了届を市長に提出するものとする。

(助成額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による完了届の提出を受けたときは、これを審査し、助成額を確定したときは、当該完了届を提出した者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、助成金請求書により助成金の交付を市長に請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(長岡市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の廃止)

2 長岡市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成8年長岡市告示第34号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に旧要綱の規定に基づき行われた助成の申請等については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

4 施行日から5年を経過する日までの間における第2条第1号エ及び同条第2号エの規定の適用については、「改造費の助成」とあるのは、「改造費の助成又は旧要綱の規定に基づく助成」とする。

(編入に伴う経過措置)

5 越路町及び小国町の編入の日前に、越路町身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成13年越路町要綱第4号)又は小国町身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成13年小国町告示第9号)の規定によりなされた申請及び決定は、この要綱の相当規定によりなされた申請及び決定とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

6 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成15年和島村要綱第1号)、寺泊町身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成13年寺泊町要綱第14号)、栃尾市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成13年栃尾市告示第16号)又は与板町身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成15年与板町要綱第14号)の規定によりなされた申請及び決定は、この要綱の相当規定によりなされた申請及び決定とみなす。

(平成14年6月19日)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成14年度分の助成から適用する。

(平成16年9月14日告示第177号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第81号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第407号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第181号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

長岡市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成12年6月30日 告示第135号

(平成25年4月1日施行)