○長岡市身体障害者移動入浴サービス事業運営要綱

平成12年3月31日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者の清潔の保持、心身のリフレッシュ等を図るため、家庭において入浴をすることが困難な重度身体障害者に対して移動入浴車の巡回による入浴等のサービス(以下「移動入浴サービス」という。)を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 移動入浴サービスの対象となる者は、市内に住所を有し、身体に障害があるため家庭において入浴が困難な者で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 65歳未満の重度の身体障害者等で、移動入浴サービスを受ける必要があると市長が認めたもの

(2) 医師から入浴を許可されている者

(事業の内容)

第3条 移動入浴サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入浴及び洗髪のサービス

(2) 清拭のサービス(入浴ができない場合)

(実施日時)

第4条 移動入浴サービスは、次に掲げる日を除く毎日の午前8時30分から午後5時まで実施する。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日まで並びに翌年の1月2日及び3日

(申請及び決定)

第5条 移動入浴サービスを利用しようとする者は、市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、調査を行い、移動入浴サービスを実施するかどうかを決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、移動入浴サービスを実施すると決定した者(以下「利用者」という。)を登録するものとする。

(事業実施上の遵守事項)

第6条 市長は、この事業を実施するときは、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を派遣し、利用者の入浴の前後において、体温、脈拍、血圧の測定等を行わせ、利用者の健康管理及び事故防止に十分注意させるものとする。

2 看護師等は、利用者の健康状態が、入浴に支障があると判断したときは、移動入浴サービスを中止するものとする。

3 この事業の実施中に利用者に事故が発生したときは、移動入浴サービスに従事する者(以下「従事者」という。)は、直ちに必要な応急の措置をするとともに、市長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。

4 従事者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(利用者等の守るべき事項)

第7条 利用者及びその家族等は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 移動入浴サービスの実施について積極的に協力し、従事者の指示に従うこと。

(2) 利用者が、病気その他の理由により、移動入浴サービスを受けることができなくなったときは、速やかに市長に届け出ること。

(3) 利用者は、定期的に医師の診断を受け、入浴についての指導を受けるとともに、おおむね1年ごとに診断書を市長に提出すること。

(費用の徴収)

第8条 移動入浴サービスの利用者は、長岡市福祉サービス事業費用徴収条例(平成17年長岡市条例第51号)の定めるところにより、移動入浴サービスに要する費用を負担しなければならない。

(事業の委託)

第9条 市長は、事業の運営について、次に定める事項を除き社会福祉法人長岡市社会福祉協議会その他市長が特に認めた団体に委託することができる。

(1) 利用者の決定、供与するサービスの内容等に関すること。

(2) 費用の徴収に関すること。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 三島町の編入の日前に、三島町身体障害者移動入浴サービス事業運営要綱(平成13年三島町要綱第14号)の規定により移動入浴サービスの利用者として登録を受けていた者は、この要綱の規定により利用の決定を受けた者とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

3 川口町の編入の日前に、川口町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成20年川口町告示第24号)の規定により訪問入浴サービスの利用者として登録を受けていた者は、この要綱の相当規定により移動入浴サービスの利用の決定を受けた者とみなす。

(平成14年2月27日告示第37号)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第96号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第103号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成28年3月31日告示第154号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

長岡市身体障害者移動入浴サービス事業運営要綱

平成12年3月31日 告示第68号

(平成28年4月1日施行)