○長岡市簡易評価型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に関する実施要領

平成14年3月28日

公告第44号

(趣旨)

第1条 この要領は、「長岡市建築設計業務委託の基本指針」に基づき実施する簡易評価型プロポーザル方式による特定手続(以下「特定手続」という。)及びその運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「簡易評価型プロポーザル方式」とは、公募型を原則とし、建築設計業務について一定の参加資格要件を公告し、参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)から提案書の提出を求め、その提案を別に定める提案書評価要領に基づいて定めた評価基準(以下「評価基準」という。)によって評価する方法により、最も適した設計者を選定する方式をいう。

(対象業務)

第3条 特定手続は、次に掲げる建築設計業務のうち、市長が指定するものについて行うものとする。

(1) 知識(技術力・判断力)に対する依頼度が高く、高度な技術的判断や類似業務の経験等が求められるもの

(2) 構想力及び応用力に対する依頼度が高く、新規性、特殊性、象徴性、記念性、芸術性等への対応能力が求められるもの

2 市長は、対象業務を指定し、かつ、参加資格要件を定めようとする場合は、長岡市建設工事入札参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経るものとする。

(公告)

第4条 簡易評価型プロポーザル方式に基づく建築設計業務の公告は、長岡市掲示場に掲示して行うとともに、その内容を長岡市のホームページ及び財務部契約検査課閲覧所において閲覧に供することにより行うものとする。

(公告事項)

第5条 公告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施概要

(2) 委託概要

(3) 設計者選定委員会に関する事項

(4) 参加資格要件

(5) 欠格要件

(6) 参加表明書の提出に関する事項

(7) 質問書の提出に関する事項

(8) 参加資格確認申請書等の提出に関する事項

(9) 提案を求める事項

(10) 最優秀提案者の特定方法に関する事項

(11) 特定結果の公表と参加者への通知に関する事項

(12) 契約に向けた手続に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(説明書の交付)

第6条 市長は、公告後直ちに次の事項を記載した説明書をホームページ及び財務部契約検査課閲覧所において公開するものとする。

(1) 業務の詳細な内容

(2) 提出書類の作成及び記載上の留意事項

(3) ヒアリングの実施に関する事項

(4) 評価に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(参加表明書の提出)

第7条 市長は、簡易評価型プロポーザルの参加意思を確認するため、原則として、当該業務の公告の日の翌日から起算して7日を期限とし、参加希望者から簡易評価型プロポーザル参加表明書(別記第1号様式)の提出を求めるものとする。

(質問書の提出)

第8条 参加表明書の提出をした者は、参加表明書の提出期限の翌日から起算して10日以内に市長に簡易評価型プロポーザルに関する質問書(別記第2号様式)を提出することができるものとする。

(質問に対する回答)

第9条 市長は、前条の質問書の提出があったときは、全ての質問をとりまとめ、質問書の提出期限の翌日から起算して7日以内に参加表明書を提出した者全員に対し、簡易評価型プロポーザルに関する質問回答書(別記第3号様式)により回答するものとする。

(参加資格確認申請書等の提出)

第10条 参加希望者は、参加資格確認申請書(別記第4号様式)等の書類を市長に提出して確認を受けなければならない。

2 参加希望者は、前項の書類と同時に、提案書(別記第5号様式)等の書類を市長に提出しなければならない

(最優秀提案者の特定等)

第11条 提案を求める事項、評価基準及び最優秀提案者の特定については、別に定める設計者選定委員会において検討を行った後、委員会の審査を経て、市長が決定するものとする。

2 設計者選定委員会の検討においては、必要に応じて、提案者によるプレゼンテーションを伴うヒアリングを実施するものとする。

3 設計者選定委員会が評価基準により検討した結果、全ての提案者の評価点が、公告で明示する最低評価点に達しなかった場合は、最優秀提案者を特定することなく、本手続を中止し、各提案者に簡易評価型プロポーザルの取止めについて(別記第6号様式)により通知するものとする。

4 市長は、提案者が単独の場合であっても、公告で明示する最低評価点以上の評価点であれば、最優秀提案者として特定することができるものとする。

5 市長は、評価基準によって提案書の評価を行った結果、最も高い評価点を得た提案者が複数存在した場合は、当該複数の提案者を最優秀提案者として特定することができるものとする。

(最優秀提案者を単独で特定した場合の手続)

第12条 市長は、最優秀提案者を単独で特定した場合にあっては、簡易評価型プロポーザルの審査結果について(別記第7号様式)により、最優秀提案者に対し通知するものとする。

2 市長は、不採用となった者に対し、簡易評価型プロポーザルの審査結果について(別記第8号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定による不採用の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して7日以内に、市長に対し、採用されなかった理由(以下「不採用理由」という。)の説明を書面により求めることができるものとする。

4 市長は、提案者から不採用理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内に、評価基準に基づいて書面等により、提案者に回答するものとする。

(複数の提案者を最優秀提案者として特定した場合の手続)

第13条 市長は、第11条第5項の規定により複数の提案者を最優秀提案者として特定した場合は、この複数の最優秀提案者を対象とした指名競争入札を実施することとし、簡易評価型プロポーザルの審査結果について(別記第9号様式)により、最優秀提案者に対し通知するものとする。

2 市長は、指名競争入札の実施後に不採用となった者に対し、簡易評価型プロポーザルの審査結果について(別記第8号様式)により通知するものとする。

(審査結果等の公表)

第14条 市長は、長岡市のホームページ及び契約検査課閲覧所において審査結果等を公表するものとする。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか、特定手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日公告第64号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日公告第48号)

この要領は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日公告第82号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公告第60号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日公告第54号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日公告第71号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市簡易評価型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に関する実施要領

平成14年3月28日 公告第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 約/第1節 工事等
沿革情報
平成14年3月28日 公告第44号
平成19年3月30日 公告第64号
平成24年3月8日 公告第48号
平成25年3月29日 公告第82号
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令和4年3月30日 公告第54号
令和5年3月29日 公告第71号