○長岡市市税等口座振替実施要綱

昭和57年3月25日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、市税等の口座振替による納付及び収納手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象税目等)

第2条 口座振替により納付及び収納する市税等は、別表に定めるとおりとする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による収納事務を取り扱うことができる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、長岡市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の国内の全店舗並びに郵便貯金銀行の国内の全店舗とする。

(指定預金口座等)

第4条 口座振替ができる預金口座及び貯金口座(以下「預金口座等」という。)は、取扱金融機関に有する納付者名義の次の各号に掲げる預金口座等のうち、その納付者が指定した1の預金口座等(以下「指定預金口座等」という。)とする。

(1) 普通預金口座又は総合口座

(2) 当座預金口座

(3) 納税準備預金口座

(4) 普通貯金口座

2 前項第3号に定める預金口座から口座振替ができる市税等は、第2条の規定にかかわらず、市民税・県民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税(種別割)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、預金口座等を有しない者は、同一世帯内の預金口座等を有する者の承諾を得て、その者の指定預金口座等とすることができる。

(申請手続)

第5条 口座振替により納付を希望する者は、市税等口座振替依頼書(別表1の項から10の項までに定める市税等については別記第1号様式同表11の項に定める市税等については別記第2号様式とする。)を取扱金融機関に、市税等口座振替納付届(同表1の項から10の項までに定める市税等については別記第3号様式同表11の項に定める市税等については別記第4号様式とする。以下「振替納付届」という。)を取扱金融機関を経て会計管理者に提出しなければならない。

(振替納付の時期)

第6条 口座振替による納付は、振替納付届を会計管理者が受理した日(以下「受理日」という。)の翌月の末日(その日が休日等である場合は、その翌日)が納期限である市税等から取り扱うものとする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、受理日の属する月以前の納期に係る市税等から取り扱うものとする。

(振替日)

第7条 口座振替をする日は、各納期の最終日とする。ただし、これにより難い場合は、納付者と協議の上、別に定める日とすることができる。

(振替処理の請求)

第8条 市長は、口座振替による収納の処理を請求するときは、別に定める送付書により、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

2 市長は、データ伝送方式の場合には、取扱金融機関の指定日時までに当該取扱金融機関に口座振替データを伝送するものとする。

(協定の締結)

第9条 報告書の内容を記録した磁気式記録媒体又はデータ伝送を利用して口座振替をするときは、その請求方法に関する協定を締結しなければならない。

(振替納付手続)

第10条 取扱金融機関は、振替日に指定預金口座等から納付書に記載された金額又は磁気式記録媒体若しくは伝送された口座振替データに記録された金額を振替処理し、報告書を振替日から3営業日以内に指定金融機関を経て、会計管理者に送付しなければならない。

(振替不能分の取扱い)

第11条 取扱金融機関は、指定預金口座等の残高不足等により口座振替が不能となったときは、報告書又は納付書にその理由を付し、速やかに市長に送付しなければならない。

2 前項の報告書又は納付書の送付を受けたときは、市長は、直ちに振替不能書を作成し、振替不能となった者に通知するものとする。

3 市税等のうち福祉サービス利用者負担金等(新潟県心身障害者扶養共済制度掛金を除く。)については、前項の規定による通知をした後、市長が別に定める日に再振替を行うものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による再振替が不能となった場合に準用する。

(口座振替の変更等)

第12条 口座振替による納付を変更し、又は解約しようとする者は、取扱金融機関及び会計管理者に届け出なければならない。

2 取扱金融機関又は会計管理者は、指定預金口座等の残高不足等により振替不能が続いた納付者について、口座振替による納付を停止し、又は解約することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの要綱に基づいてなされたものとみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「編入市町村」という。)の編入に伴い、当分の間、第4条第2項中「及び軽自動車税」とあるのは「、軽自動車税及び国民健康保険税」と、別表の7の項中「国民健康保険料」とあるのは「国民健康保険料及び国民健康保険税」とする。

4 編入市町村において第7条に規定する日以外の日に口座振替をすることと定められていた市税等については、平成17年度分の市税等に限り、同条の規定にかかわらず、編入市町村において定められていた日に口座振替を行うものとする。

(昭和59年5月18日告示第36号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成4年2月5日告示第2号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成6年3月7日告示第10号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月1日告示第28号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第51号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成14年3月29日告示第83号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月までの月分の国民年金保険料の口座振替の取扱いについては、施行日から平成14年4月30日までの間にあっては、なお従前の例による。

(平成17年12月28日告示第387号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第111号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第138号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日告示第383号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第4号様式までの様式で現に残存するものについては、当分の間、これらを使用することができる。

(平成20年3月31日告示第116号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第4号様式までの様式で現に残存するものについては、当分の間、これらを使用することができる。

(平成20年6月30日告示第305号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式及び別記第3号様式で現に残存するものについては、当分の間、これらを使用することができる。

(平成22年3月30日告示第88号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第100号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式及び別記第3号様式で現に残存するものについては、当分の間、これらを使用することができる。

(平成24年3月30日告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第4号様式までの様式で現に残存するものについては、当分の間、これらを使用することができる。

(平成25年2月22日告示第72号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表、別記第1号様式及び別記第3号様式の規定にかかわらず、平成26年3月31日までの間にあっては、下水道事業受益者負担金の口座振替で施行日前に市税等口座振替依頼書が提出されたもののうち、その取扱金融機関がゆうちょ銀行であるものについては、この要綱の規定により口座振替がなされるものとする。

3 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第4号様式までの様式で現に残存するものについては、当分の間、これらを使用することができる。

(平成26年2月20日告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式で現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。

(平成27年2月13日告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第4号様式までの様式で現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。

(平成28年2月22日告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第2号様式及び別記第4号様式で現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。

(平成29年2月14日告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第4号様式までの様式で現に残存するものについては、当分の間、これらを使用することができる。

(平成30年2月5日告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式及び別記第3号様式で現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。

(平成30年7月31日告示第390号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年9月3日告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定により給食費の口座振替による納付を希望する者は、施行日前であっても、口座振替の申請手続を行うことができる。

3 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式及び別記第3号様式で現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。

(令和2年2月7日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の別記第1号様式及び別記第3号様式で現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。

(令和5年3月29日告示第167号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市市税等口座振替実施要綱の規定は、施行日以後に行われる口座振替について適用し、施行日前に行われる口座振替については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

口座振替により納付し、及び収納する市税等

1 市民税・県民税

2 固定資産税・都市計画税

3 軽自動車税(種別割)

4 介護保険料

5 保育料

6 国民健康保険料

7 後期高齢者医療保険料

8 住宅家賃・駐車場使用料

9 市立幼稚園預かり保育料

10 給食費

11 福祉サービス利用者負担金等

(1) 貯筋クラブ利用者負担金

(2) 短期集中レベルアップ事業利用者負担金

(3) 筋力向上トレーニング事業利用者負担金

(4) 生活サポート事業利用者負担金

(5) 認知症高齢者家族やすらぎ支援利用者負担金

(6) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣利用者負担金

(7) 老人ホーム入所者負担金

(8) 養護老人ホーム短期入所利用者負担金

(9) (高齢者)安心連絡システム利用者負担金

(10) (障害者)安心連絡システム利用者負担金

(11) 新潟県心身障害者扶養共済制度掛金

(12) 市立総合支援学校・高等総合支援学校放課後サポート事業利用者負担金

(13) 身体障害者移動入浴サービス事業利用者負担金

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長岡市市税等口座振替実施要綱

昭和57年3月25日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和57年3月25日 告示第18号
昭和59年5月18日 告示第36号
平成4年2月5日 告示第2号
平成6年3月7日 告示第10号
平成7年3月1日 告示第28号
平成12年3月31日 告示第51号
平成14年3月29日 告示第83号
平成17年12月28日 告示第387号
平成18年3月31日 告示第111号
平成19年3月30日 告示第138号
平成19年9月27日 告示第383号
平成20年3月31日 告示第116号
平成20年6月30日 告示第305号
平成22年3月30日 告示第88号
平成23年3月31日 告示第100号
平成24年3月30日 告示第129号
平成25年2月22日 告示第72号
平成26年2月20日 告示第43号
平成27年2月13日 告示第60号
平成28年2月22日 告示第62号
平成29年2月14日 告示第64号
平成30年2月5日 告示第45号
平成30年7月31日 告示第390号
令和元年9月3日 告示第60号
令和2年2月7日 告示第33号
令和5年3月29日 告示第167号