○長岡市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、長岡市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他公務上の災害に対する補償(以下これらを「補償」という。)の実施に関する長岡市公平委員会(以下「委員会」という。)に対する審査の請求に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(審査の請求)

第2条 補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「審査請求人」という。)が記名押印して、正副各1通を、参考となる書類その他必要な資料とともに委員会に提出しなければならない。

(1) 公務上の災害(以下「災害」という。)を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属学校及び職名

(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 災害発生の年月日及び災害の状況

(4) 補償の実施に関する当局の措置

(5) 審査の請求の趣旨及び理由

(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(7) 審査の請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その旨を書面によって速やかに委員会に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

長岡市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日 公平委員会規則第1号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月29日 公平委員会規則第1号