○長岡市地域総合整備資金貸付要綱

平成8年6月10日

告示第84号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 貸付条件等(第2条―第13条)

第3章 貸付手続等(第14条―第20条)

第4章 貸付金の管理(第21条)

第5章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、本市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務を実施することについての基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 貸付条件等

(貸付対象費用)

第2条 地域総合整備資金の貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、貸付対象期間における、次に掲げる費用とする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 地域総合整備資金の貸付けの対象となる事業は、本市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に定められた民間事業者等による事業であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの

(4) 用地取得等の契約後、5年以内に事業の営業開始が行われるもの

(5) その他市長が別に定める要件に該当するもの

2 前項に規定する事業であって、次に掲げる施設を整備するものは、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 地域総合整備資金の貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体(国又は地方公共団体が資本金、基本財産等の全額を出資し、又は拠出する法人を除く。)とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの地域総合整備資金の貸付額は、おおむね300万円以上とし、10億5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものであるときは、15億7,000万円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額の35パーセントに相当する額を限度とする。この場合において、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算定することができる。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)未満とする。

4 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき締結した定住自立圏形成協定又は同要綱に基づき策定した定住自立圏共生ビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と、第2項中「35パーセント」とあるのは、「45パーセント」とする。

5 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の2第3項の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる同法第2条第6項に規定する地域脱炭素化促進事業及び同法第36条の25第1項の規定により株式会社脱炭素化支援機構の支援の対象となった事業者が同項の規定により対象事業活動支援を受けて行う同法第36条の2に規定する対象事業活動に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

6 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付利率)

第6条 地域総合整備資金の貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市長は、地域総合整備資金の貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 地域総合整備資金の貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 地域総合整備資金の貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき、又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人又は保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が本市が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うことにより、又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人が正当な事由なしに地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき、又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 第10条の規定により連帯保証をした保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号に掲げるときのほか、本市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第3章 貸付手続等

(借入申請)

第14条 本市から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して、市長に申し込まなければならない。

(1) 事業者概要書

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書

(3) 年度別損益・資金収支計画書

(4) 過去3期分の貸借対照表及び損益計算書

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) その他貸付けの審査に当たり必要な資料

(貸付けの決定)

第15条 市長は、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討の結果を参考として、地域総合整備資金の貸付けを決定するものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対して、地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、地域総合整備資金の貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。

(計画変更の承認)

第17条 前条の規定による貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、事業計画書又は資金計画書の内容を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(事情変更による決定の取消し)

第18条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを決定した場合において、貸付決定者が法令に反する行為を行う等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による貸付けの決定の取消しに当たっては、財団の意見を参考とすることとする。

3 第16条の規定は、第1項の規定による貸付けの決定の取消しをした場合について準用する。

(施設等の設置完了届及び営業開始報告書)

第19条 貸付決定者は、地域総合整備資金の貸付けの対象となる用地の取得若しくは造成、施設の建設又は附属施設、機械設備等の設置が完了したときは、施設等設置完了届を速やかに市長に提出しなければならない。

2 貸付決定者は、地域総合整備資金の貸付けの対象となった施設において営業を開始したときは、営業開始報告書を市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第20条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結後、一括して、本市の指定する貸付決定者名義金融機関口座への振込みの方法により行う。

第4章 貸付金の管理

(貸付金の管理)

第21条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき、必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。

第5章 雑則

(貸付け等に係る事務の委託)

第22条 市長は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第23条 市長は、前条に規定する事務の委託を行うときは、財団と委託契約を締結するものとする。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(過疎地域等における貸付額の特例)

2 令和13年3月31日までの間は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域又は過疎地域とみなされる区域において実施される貸付対象事業(第5条第4項に該当する場合を除く。)に係る第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

(特別豪雪地帯における貸付額の特例)

3 令和14年3月31日までの間は、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する特別豪雪地帯において実施される貸付対象事業(第5条第4項に該当する場合を除く。)に係る第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

(平成11年8月13日長岡市告示第165号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市地域総合整備資金貸付要綱は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年6月21日長岡市告示第124号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市地域総合整備資金貸付要綱は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年6月13日長岡市告示第140号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市地域総合整備資金貸付要綱は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月26日長岡市告示第135号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年7月2日告示第148号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年6月2日告示第121号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年5月2日告示第236号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月28日告示第200号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年8月17日告示第359号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月11日告示第290号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年10月23日告示第378号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成20年度の貸付けから適用する。

(平成21年6月5日告示第261号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第5条及び附則第2項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年8月31日告示第389号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月22日告示第266号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月24日告示第291号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月25日告示第380号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成25年度の貸付けから適用する。

(平成26年4月23日告示第292号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年6月13日告示第390号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年9月26日告示第434号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年9月7日告示第448号)

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市地域総合整備資金貸付要綱

平成8年6月10日 告示第84号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成8年6月10日 告示第84号
平成11年8月13日 告示第165号
平成12年6月21日 告示第124号
平成13年6月13日 告示第140号
平成14年6月26日 告示第135号
平成15年7月2日 告示第148号
平成16年6月2日 告示第121号
平成17年5月2日 告示第236号
平成18年4月28日 告示第200号
平成19年8月17日 告示第359号
平成20年6月11日 告示第290号
平成20年10月23日 告示第378号
平成21年6月5日 告示第261号
平成22年8月31日 告示第389号
平成23年4月22日 告示第266号
平成24年5月24日 告示第291号
平成25年6月25日 告示第380号
平成26年4月23日 告示第292号
令和4年6月13日 告示第390号
令和4年9月26日 告示第434号
令和5年9月7日 告示第448号