○長岡市十日町財産区議会設置条例

昭和42年4月16日

告示第33号

(財産区の議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、長岡市十日町財産区(以下「財産区」という。)に財産区の議会(以下「区議会」という。)を設ける。

(議員の定数)

第2条 区議会の議員の定数は、9人とする。

(議員の任期)

第3条 区議会の議員の任期は、4年とし、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が区議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは、議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。

2 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。

(議員の選挙権)

第4条 議会議員の選挙権を有する者で財産区の区域内に住所を有するものは、区議会の議員の選挙権を有する。

(議員の被選挙権)

第5条 区議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25歳以上のものは、区議会の議員の被選挙権を有する。

(使用する選挙人名簿)

第6条 区議会の議員の選挙は、財産区議会議員選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)により行う。この場合において、必要があるときは、その名簿の抄本を用いることができる。

2 選挙人名簿は、区議会の議員の選挙が行われる場合に限り効力を有する。

(選挙人名簿の調製等)

第7条 選挙人名簿は、市の選挙管理委員会が調製現在日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第4章による永久選挙人名簿に登録されている者で、財産区の区域内に住所を有するものを登録して調製しなければならない。

2 選挙人名簿の調製、異議の申出に対する決定及び確定に関する期日及び期間等は、市の選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示しなければならない。

(選挙人名簿の表示)

第8条 市の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が死亡し、又は選挙権を有せず、若しくは有しなくなったことを知ったときは、直ちに名簿にその旨の表示をしなければならない。

(選挙人名簿の様式等)

第9条 この条例に定めるもののほか、選挙人名簿についての様式その他必要な事項は、市の選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市十日町財産区議会設置条例

昭和42年4月16日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)