○長岡市消防団条例

昭和39年3月31日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、長岡市消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務その他の事項について必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 消防団員の定員は、3,700人とする。

2 消防団員が一時的出稼ぎ等の理由により不在となり、消防職務に支障があると認めるときは、前項の定員外として補充消防団員を置くことができる。

(任用)

第3条 消防団員(補充消防団員を含む。以下同じ。)は、任命権者が次の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 本市の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者。ただし、任命権者が特に認めたときは、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(欠格条項)

第3条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員になることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第12条の規定により懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者

(3) 年間6月以上消防団の管轄区域を離れて生活をすることを常とする者。ただし、任命権者が特に認めたときは、この限りでない。

(任命)

第4条 消防団員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任又は降任のいずれか一の方法により、消防団員を任命することができる。

(消防団長の任命に係る消防団の推薦)

第5条 消防団長の任命に係る消防団の推薦は、副団長、本部員長及び方面隊長の消防団員の推薦をもって消防団の推薦とする。

(任期)

第6条 消防団長、副団長、本部員長及び方面隊長の任期は、4年とする。ただし、後任が決定するまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

2 消防団長、副団長、本部員長及び方面隊長は、再任されることができる。

(辞職)

第7条 消防団員は、辞職しようとする場合には、あらかじめ文書をもって願い出て任命権者の承認を受けなければならない。

(年額報酬)

第8条 消防団員(補充消防団員を除く。)には別表第1に定めるところにより年額報酬を支給する。

2 年額報酬は、2分して9月及び翌年3月に支給する。ただし、年の中途において職に就いた場合はその月から、離職又は死亡の場合はその月まで、それぞれ月割計算により支給する。

(出動報酬)

第9条 消防団員が水火災、警戒、訓練等に出動し、又はその他の職務に従事したときは、別表第2に定めるところにより出動報酬を支給する。

2 出動報酬は、各年度の四半期ごとに区分して、それぞれの四半期分をまとめて当該四半期の末日の属する月の翌々月に支給する。

3 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、出動報酬を繰り上げて、又は繰り下げて支給することができる。

(費用弁償)

第10条 消防団員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、消防団長については副市長相当額、副団長以下の消防団員については一般職の職員相当額とする。

(分限)

第11条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、職務に必要な適確性を欠く場合

(4) 職制又は定数の改廃により過員を生じた場合

(失職)

第11条の2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在不明となったとき。

(3) 第3条第1号の規定する資格を有しないこととなったとき。

(4) 第3条の2各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(定年による退職等)

第11条の3 消防団員は、定年に達した日以後最初に到来する3月31日に退職する。

2 消防団員の定年は、年齢70年とする。

(懲戒)

第12条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(分限及び懲戒手続等)

第13条 分限並びに懲戒に関する処分の手続及び効果については、規則で定める。

(服務規律)

第14条 消防団員は、消防団長の招集により出動し、服務しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ規定するところに従い直ちに出動し、服務しなければならない。

第15条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては市長に、副団長及びその他の団員にあっては消防団長に届け出なければならない。

2 消防団員は、特別の事情により、その半数以上が同時に居住地を離れる場合は、消防団長に届け出なければならない。

第16条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しく活動能率を低下させる等の行動を行ってはならない。

第17条 消防団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺して当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上長の指揮命令のもとに上下一体でその任に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間、互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求してはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募り、又は営利行為を行い、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(7) 消防用の機械器具、設備、資材等を職務のほか、使用してはならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 長岡市消防団条例(昭和26年長岡市告示第32号)は、廃止する。

(編入に伴う経過措置)

3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前の中之島町消防団の設置等に関する条例(昭和42年中之島村条例第10号)、中之島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年中之島村条例第11号)、越路町消防団の設置等に関する条例(昭和41年越路町条例第5号)、越路町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年越路町条例第6号)、三島町消防団の設置等に関する条例(昭和41年三島町条例第12号)、三島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年三島町条例第11号)、山古志村消防団の設置等に関する条例(昭和41年山古志村条例第11号)、山古志村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年山古志村条例第14号)、小国町消防団の設置に関する条例(昭和42年小国町条例第9号)又は小国町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例(昭和42年小国町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村消防団の設置等に関する条例(昭和41年和島村条例第15号)、和島村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年和島村条例第16号)、新潟県西部広域消防事務組合消防団の設置等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第23号)、寺泊町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第28号)、栃尾市消防団の設置等に関する条例(昭和41年栃尾市条例第28号)、栃尾市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年栃尾市条例第29号)、与板町消防団の設置等に関する条例(昭和41年与板町条例第6号)又は与板町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年与板町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

5 別表第1和島消防団の欄、寺泊消防団の欄、栃尾消防団の欄及び与板消防団の欄の規定は、平成18年度分の和島村消防団、寺泊町消防団、栃尾市消防団又は与板町消防団の消防団員であった消防団員(以下この項及び次項において「編入前消防団員」という。)の報酬から適用し、平成17年度分までの編入前消防団員の報酬については、和島村消防団の消防団員であった編入前消防団員にあっては和島村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例、寺泊町消防団の消防団員であった編入前消防団員にあっては寺泊町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例、栃尾市消防団の消防団員であった編入前消防団員にあっては栃尾市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例、与板町消防団の消防団員であった編入前消防団員にあっては与板町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の規定の例による。

6 平成17年度分の編入前消防団員の報酬の支給の方法については、第8条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する条例の規定の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

7 川口町の編入の日前に、川口町消防団の設置等に関する条例(昭和41年川口町条例第8号)又は川口町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年川口町条例第11号。次項から附則第10項までの規定において「川口町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

8 別表第1川口方面隊の欄の規定は、平成22年度分の川口方面隊の消防団員であった消防団員(以下この項及び附則第10項において「編入前消防団員」という。)の報酬から適用し、平成21年度分までの編入前消防団員の報酬については、川口町条例の規定の例による。

9 平成21年度分の編入前消防団員の報酬の支給の方法については、第8条第2項の規定にかかわらず、川口町条例の規定の例による。

(昭和41年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年10月12日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。ただし、この条例の適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年10月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定及び別表の改正部分は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第33号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年9月30日条例第28号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月28日条例第26号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年9月28日条例第36号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第37号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第27号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第31号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月29日条例第46号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年9月14日条例第30号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月22日条例第34号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年9月28日条例第30号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月14日条例第25号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第22号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第23号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第29号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第19号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市消防団条例の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年3月29日条例第25号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第41号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第31号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第20号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日条例第22号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第27号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第19号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第25号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第20号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第49号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成15年9月29日条例第29号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第40号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第290号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第74号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第38号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成23年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(川口方面隊の消防団員に支給する平成23年度分の報酬等に係る経過措置)

2 川口方面隊の消防団員に支給する平成23年度分の報酬については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、附則別表に定めるところによる。

3 川口方面隊の消防団員に支給する平成23年度分の費用弁償に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表火災の予防、警戒、鎮圧及び風水害その他災害の防御等の消防活動の項支給額(1回当たり)の欄及び備考の欄中「2,500円」とあるのは「2,200円」と、同表機関点検の項支給額(1回当たり)の欄中「1,700円」とあるのは「1,400円」とする。

附則別表

階級

報酬の額(年額)

川口町の編入の日(以下この表において「編入日」という。)の前日において川口町消防団の設置等に関する条例(昭和41年川口町条例第8号)第12条第1号に定める年額を支給されることとされていた団員が編入日以後において副団長となった場合の当該副団長

68,100円

前項に規定する副団長以外の副団長

59,700円

分団長

44,700円

副分団長

32,000円

部長

27,900円

班長

21,400円

団員

18,800円

(平成26年3月31日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に開始した出動又は職務の従事について適用し、施行日前に開始した出動又は職務の従事については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第22号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年12月14日条例第49号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第33号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市消防団条例の規定は、令和4年度分の報酬及び費用弁償から適用し、令和3年度分までの報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

階級

年額報酬の額

団長

96,000円

副団長

69,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

41,000円

班長

37,000円

団員

一般団員

36,500円

特別団員

7,300円

別表第2(第9条関係)

区分

支給額(1回当たり)

備考

火災の予防、警戒、鎮圧及び風水害その他災害の防御等の消防活動

4,000円

左の支給額は、職務に従事した時間が4時間までである場合の額とし、職務に従事した時間が4時間を超え8時間までの場合は4,000円を左の支給額に加算するものとし、以後、4時間ごとに4,000円を加算するものとする。この場合において、4時間に満たない時間があるときは、これを4時間に切り上げるものとする。

研修、訓練等

2,800円


正副団長会議、方面隊長会議、正副分団長会議、部長会議その他消防団長又は方面隊長が必要と認める会議

2,800円


分団ごとの会議等で別に定めるもの

1,700円


機関点検

1,700円


長岡市消防団条例

昭和39年3月31日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 消防団
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第35号
昭和41年3月31日 条例第15号
昭和42年3月30日 条例第13号
昭和42年10月12日 条例第24号
昭和43年10月12日 条例第25号
昭和44年3月31日 条例第16号
昭和44年10月1日 条例第33号
昭和45年9月30日 条例第28号
昭和46年3月24日 条例第16号
昭和46年9月28日 条例第26号
昭和47年9月28日 条例第36号
昭和48年3月29日 条例第16号
昭和48年10月1日 条例第37号
昭和49年3月23日 条例第19号
昭和49年10月1日 条例第27号
昭和50年3月25日 条例第31号
昭和50年9月29日 条例第46号
昭和51年9月14日 条例第30号
昭和52年3月25日 条例第14号
昭和52年9月22日 条例第34号
昭和53年9月28日 条例第30号
昭和54年3月24日 条例第11号
昭和54年9月14日 条例第25号
昭和55年3月29日 条例第22号
昭和56年3月27日 条例第23号
昭和58年3月31日 条例第17号
昭和59年3月29日 条例第29号
昭和60年3月29日 条例第19号
昭和60年10月8日 条例第33号
昭和61年3月29日 条例第25号
昭和62年3月24日 条例第41号
平成元年3月28日 条例第31号
平成2年3月27日 条例第20号
平成2年9月25日 条例第30号
平成3年3月28日 条例第22号
平成4年3月31日 条例第27号
平成5年3月29日 条例第19号
平成6年3月31日 条例第14号
平成6年9月27日 条例第25号
平成7年3月28日 条例第22号
平成8年3月29日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第26号
平成10年3月30日 条例第20号
平成10年6月30日 条例第49号
平成11年3月31日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第22号
平成15年9月29日 条例第29号
平成17年3月22日 条例第40号
平成17年12月28日 条例第290号
平成18年3月30日 条例第41号
平成19年2月28日 条例第5号
平成19年3月30日 条例第37号
平成19年9月28日 条例第74号
平成22年3月30日 条例第38号
平成23年3月31日 条例第25号
平成26年3月31日 条例第24号
平成28年3月31日 条例第27号
令和元年9月25日 条例第22号
令和2年12月14日 条例第49号
令和3年9月28日 条例第33号
令和4年3月28日 条例第14号