○長岡市消防手帳規程

昭和55年7月1日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市消防職員被服の支給及び装備品貸与規則(昭和44年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、長岡市消防吏員に貸与する消防手帳について必要な事項を定めることを目的とする。

(制式)

第2条 消防手帳の制式は、別表のとおりとする。

(再貸与等)

第3条 消防手帳は、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又はその一部を再貸与するものとする。

(1) 表紙の消防章若しくは長岡市消防本部の文字が著しく鮮明を欠き、又は甚だしく汚損したとき。

(2) 恒久用紙に記載された事項等に異動があったとき、又は著しく相違したとき。

(3) 記載用紙の余白がなくなったとき。

(取扱い)

第4条 職員は、消防手帳の取扱いについて次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 消防手帳は、提示を求められたとき、又は必要があって提示するときは、身分を証明できるよう明示しなければならない。

(2) 消防手帳には、職務に関する事項以外は記載してはならない。

(3) 消防手帳を亡失したときは、所属長(消防長、消防本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)を通じ、速やかに消防長に届け出なければならない。この場合において、届出を受けた所属長は、直ちに必要な措置をしなければならない。

(4) 消防手帳は、休職及び停職となったときは、速やかに所属長に返納しなければならない。この場合において、返納を受けた所属長は、当該職員が職に復するまで保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 長岡市消防手帳規程(昭和26年長岡市消防長訓令第1号)は、廃止する。

(暫定措置)

3 この規程施行の際、従前の様式で残存する恒久用紙については、当分の間使用することができる。

別表(第2条関係)

表紙

地質

黒色革制式

制式

表面中央上部に消防章を、その下に長岡市消防本部名をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色のひもを付け、内側に名刺入れを設ける。形状は別記のとおりとする。

用紙

制式

用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分けて、いずれも差換式とし、その枚数は恒久用紙1枚、記載用紙100枚とする。

恒久用紙の表面には、中央上部に冬服又は夏服を着用した無帽、正面、上半身を写した写真をはり、長岡市消防本部名の押出印を押し、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、消防長印を押す。形状は別記のとおりとする。

別記 数字は寸法を表し、単位はミリメートルとする。

表紙

(表面)

(内部)

画像

画像

恒久用紙

(表)

記載用紙

画像

画像

長岡市消防手帳規程

昭和55年7月1日 消防本部訓令第2号

(昭和55年7月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和55年7月1日 消防本部訓令第2号